悪性新生物診断給付金と上皮内新生物診断給付金は、それぞれ2年に1回を限度に、支払事由に該当するたびにお支払いします。
初 回 | 責任開始日以後に、責任開始日前を含めて初めて悪性新生物と診断確定されたとき |
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2回目以後 | 前回の支払事由に該当された日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以後に、診断確定された悪性新生物の治療を目的として入院を開始されたとき |
初 回 | 責任開始日以後に、責任開始日前を含めて初めて上皮内新生物と診断確定されたとき |
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2回目以後 | 前回の支払事由に該当された日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以後に、上皮内新生物と診断確定されたとき |