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新型コロナウイルス感染症について

お知らせ

新型コロナウイルス感染症の給付金ご請求について

2023年5月8日より新型コロナウイルス感染症による「みなし入院」における入院給付金のお支払対象が変更となります。

保険約款において、「入院」とは、「医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。」と定められております。
本来であれば、入院給付金をお支払いするためには、約款に定める「入院」が必要ですが、2020年4月当時、入院が必要であるにもかかわらず、医療機関の病床ひっ迫等の事情により入院をすることができない状況が発生しました。宿泊施設や自宅での療養は、約款に定める「入院」の定義には該当しないものの、当社では、お客さま保護の観点から、病院または診療所において常に医師の管理下において治療に専念していたものとみなし(以下、「みなし入院」)、入院給付金をお支払対象とする特別取扱を開始いたしました。

2022年9月、政府より新型コロナウイルス感染症にかかる発生届の範囲について、全国一律に、重症化リスクの高い方に限定することが決定され、発生届の対象とならない方については感染症法上の「健康観察」(健康状態を確認する)の対象から外れることとなりました。これにより保険約款上の「入院」の要件である「常に医師の管理下において治療に専念すること」には該当しないことになり、当社では、2022年9月26日以降の発生届の対象とならない方の宿泊施設や自宅での療養は「みなし入院」のお支払対象外となりました。

2023年5月8日より新型コロナウイルス感染症について、感染症法上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、五類感染症に位置づけられる方針が決定され、新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の入院勧告を必要とする疾病から除外されました。
当社では、医療機関から保健所に提出される発生届の対象となる重症化リスクの高いケースにおいて、保険約款に定める入院に準じる「みなし入院」としてお支払い対象としておりますが、上記により2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合、「みなし入院」については、一律入院給付金のお支払い対象外となります。

「みなし入院」のお取り扱いについてはこちら

医師による診断年月日が2022年9月26日~2023年5月7日の場合は、発生届の対象となる重症化リスクの高い方(*)がお支払いの対象となります。それ以外の方はお支払い対象外となります。

(*)重症化リスクが高い方とは、 ①65歳以上の方、②入院を必要とする方、③重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方、④妊婦、のいずれかを指します。

医師による診断年月日が2023年5月8日以降となる場合、「みなし入院」については一律お支払い対象外となります。

「みなし入院」のお取り扱いについてはこちら

2022年9月26日~2023年5月7日の間に医師または保健所により重症化リスクの高い方(①65歳以上の方、②入院を必要とする方、③重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方、④妊婦、のいずれか)に該当すると判断された場合は、発生届が登録され「My HERーSYS」(*)に陽性証明画面が表示されますので、その画面のスクリーンショットをご提出いただければご請求いただけます。

(*)2023年9月末にて利用終了となりますので、10月以降に「My HER-SYS」以外でご請求いただく場合には、新型コロナウィルス感染症 陽性の事実が確認できる医療機関発行の書類および上記②③④の状態を確認できる書類のご提出をお願いします。詳細はこちらをご確認ください。

医療機関で実施した検査結果を確認した上で、医師が新型コロナウイルス感染症と診断した日です。

新型コロナウイルス感染症と診断されお支払いの対象となる場合は、2023年5月8日以降もご請求いただけますので、ご安心ください。
なお、宿泊・自宅療養によりお支払いの対象となるケースは「宿泊施設や自宅等で療養した場合、入院給付金は支払われますか。」をご確認ください。

医師の指示で医療機関に入院された場合は、お支払い対象となります。

医師による診断年月日が2023年5月7日までの場合においては、新型コロナウイルス感染症に感染(PCR検査により陽性となった場合(*1))後、医療機関の事情により、入院が必要にもかかわらず、宿泊施設や自宅等で療養し、医師の治療を受けている場合にも、医師の証明書等をご提出いただくことで入院給付金の対象となります。
ただし、医師による診断年月日が2022年9月26日~2023年5月7日となる場合は、発生届の対象となる以下にあてはまる方のみがお支払の対象となります。
 ・65 歳以上の方 ・入院を要する方 ・ 妊娠されている方 ・ 重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬(*3) の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方

ご請求対象となる期間は、診断された日から厚生労働省等の定める宿泊療養・自宅療養が解除された日(*2)までになります。
なお、ご契約内容によっては、入院給付金のお支払いに、所定の入院日数が必要となる場合があります。

(*1)よくあるご質問「請求にあたって必要となるPCR検査等とは何ですか。」をご参照下さい。
(*2)保健所発行の「就業制限通知書」、「就業制限解除通知書」等に記載された具体的就業制限期間の終期まで
(*3)新型コロナ治療薬については、よくあるご質問「「重症化リスクのある方」に処方される新型コロナ治療薬は特定のものがありますか。」をご参照ください。

医師による診断年月日が2023年5月8日以降となる場合、「みなし入院」については一律お支払い対象外となります。

「みなし入院」のお取り扱いについてはこちら

医師による診断年月日が2023年5月7日までの場合においては、入院給付金のお支払い対象となります。
ただし、医師による診断年月日が2022年9月26日~2023年5月7日となる場合は、発生届の対象となる以下にあてはまる方のみがお支払の対象となります。
 ・65 歳以上の方 ・入院を要する方 ・ 妊娠されている方 ・ 重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬(*) の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方

ご請求にあたっては「My HER-SYS」の画面をご使用ください。使用いただけない場合は、よくあるご質問「宿泊施設や自宅等で療養した場合、入院給付金の請求には、どのような書類が必要ですか。」をご参照ください。

ご請求対象となる期間は、医師により診断された日から保健所・医療機関から指示された療養期間までです。
なお、ご契約内容によっては、入院給付金のお支払いに、所定の療養日数が必要となる場合があります。

(*)新型コロナ治療薬については、よくあるご質問「「重症化リスクのある方」に処方される新型コロナ治療薬は特定のものがありますか。」をご参照ください。

医師による診断年月日が2023年5月8日以降となる場合、「みなし入院」については一律お支払い対象外となります。

「みなし入院」のお取り扱いについてはこちら

自発的な自宅療養は、入院給付金のお支払い対象となりません。

医師による診断年月日が2023年5月7日までであり、証明書が発行された場合、自宅等の療養期間が入院給付金のお支払い対象となります。
保健所にご報告のうえ、保健所にて証明書等が発行される場合は対象となります。

ただし、医師による診断年月日が2022年9月26日~2023年5月7日となる場合は、発生届の対象となる以下にあてはまる方のみがお支払の対象となります。
 ・65 歳以上の方 ・入院を要する方 ・ 妊娠されている方 ・ 重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬(*1) の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方

※一部の自治体において医師が陽性診断を行わずに「自主療養届」等が発行される場合がありますが、届出のみでは入院給付金のお支払い対象となりません。
自主療養後の申請により「療養証明書」等が発行される場合(*2)は、入院給付金のお支払対象です。
ご請求対象となる期間は、発行された「療養証明書」等に基づき、判断いたします。

(*1)新型コロナ治療薬については、よくあるご質問「「重症化リスクのある方」に処方される新型コロナ治療薬は特定のものがありますか。」をご参照ください。
(*2)神奈川県/兵庫県の「自主療養」が対象となります。「自主療養届」ではお手続きいただけません。「療養証明書(自主療養専用)」をご提出ください。(各自治体より2023年9月末新規発行は終了と発表されておりますので、お手元にある方が対象となります)

検査結果が陰性の場合、自宅・宿泊施設等での「待機」「隔離」は、入院給付金のご請求対象にはなりません。

原則として新型コロナウイルス感染症と診断された日を入院開始日(初日)とみなしご請求いただけます。また、ご請求できる期間は、保健所(または医療機関)から指示された療養期間までです。具体的には、厚生労働省等の定める宿泊療養・自宅療養が解除された日(*)までになります。
勤務先やご自身の判断にて療養された期間は除きます。

(*)保健所発行の「就業制限通知書」、「就業制限解除通知書」等に記載された具体的就業制限期間の終期まで

ご請求にあたって必要となるPCR検査等とは、以下の通りです。
国立感染症研究所が認めた検査方法で、保健所、医療機関等で、保険適用として実施されたPCR検査等。(厚生労働省「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針」に基づき、 保健所、医療機関等で、保険適用として実施された「抗原検査」を含みます。)

医師に診断された日により必要な書類が異なります。
詳細はこちらのページにご案内しております。


なお、2022年9月26日~2023年5月7日に診断された方については、発生届の対象となる以下にあてはまる方のみがお支払の対象となります。
・65 歳以上の方 ・入院を要する方 ・ 妊娠されている方 ・ 重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方

必要な書類がご準備できましたらご請求をお願いいたします。証明書類の詳細はこちらをご確認ください。

2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症を直接の原因としてお亡くなりになられた場合には、災害死亡保険金等に規定する感染症の対象範囲に新型コロナウイルス感染症を含める取り扱いとし、災害死亡保険金等のお支払いの対象としております。(*)

2023年5月8日より感染症法上の新型コロナウイルス感染症における位置づけが変更となり、災害死亡保険金等に規定する「対象となる感染症」から除外されたため、2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症を直接の原因としてお亡くなりになられた場合は、災害死亡保険金等のお支払い対象外となります。なお、団体保険については、2024年4月1日以降の新契約ならびに更新契約より災害死亡保険金等のお支払い対象外となります。

(*) 対象は、災害死亡保険金、災害高度障害保険金等の災害に関する保障がある個人保険・団体定期保険です。
併せて、特別条件のうち保険金削減支払法および特定部位不担保法がある個人保険において、新型コロナウイルス感染症によって支払事由に該当した場合にも、保険金削減・給付金不支払を行わないお取扱をしています。

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を直接の原因とした死亡、入院についても、死亡保険金、入院給付金等のお支払い対象です。

はい。医療機関への通院に代えて自宅等における、医師によるオンライン診療および電話診療についても、すべての通院関係の保障における通院としてお取り扱いし、通院給付金のお支払い対象とします。
(通院とは、医師による治療が必要なため、病院または診療所における外来または往診により、治療を受けることをいいます。)

  • ロナプリーブ(カシリビマブ・イムデビマブ)
  • ステロイド薬
  • ゼビュディ(ソトロビマブ)
  • トシリズマブ
  • パキロビッド(ニルマトレルビル・リトナビル)
  • バリシチニブ
  • ラゲブリオ(モルヌピラビル)
  • ベクルリー(レムデシビル)  


※一般的な解熱剤は対象外です。
※上記は2022年9月9日時点のものです。(令和4年厚生労働省告示第 255 号より)

医師による診断年月日が2023年5月8日以降となる場合、「みなし入院」については一律お支払い対象外となります。

「みなし入院」のお取り扱いについてはこちら

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