メットライフ生命
災害保障期間付利率変動型終身保険(低解約返戻金型 米ドル建)

基準利率

基準利率について
  • 「基準利率」とは、主契約の積立金(将来の保険金をお支払いするために、保険料の中から積み立てた部分)に付利する利率のことをいいます(保険料に付利する利率ではありません)。
  • 基準利率は、市場金利に基づき、毎月1日(月単位の契約応当日)に設定されます。設定された基準利率は、1ヵ月間、積立金に付利し、積立金を増加させます。
  • 基準利率は、年2.00%(予定利率)を最低保証します。
     ※ 契約日における基準利率は、契約日の属する月の前月の「所定の期間における指標金利の平均値」(以下、市場金利といいます)から基準利率を最低保証するための予定利率保証費率を差し引いた利率とします。ただし、差し引いた結果が予定利率を下回る場合には、予定利率と同じとします。
     ※ 契約日後の月単位の契約応当日の基準利率は、契約日の属する月の前月から当該契約応当日の属する月の前月までの毎月の市場金利の平均から予定利率保証費率を差し引いた利率とします。ただし、契約日から当該契約応当日までの期間が10年を超える場合には、当該契約応当日の前月までの直近10年間の毎月の市場金利の平均から計算します。また、差し引いた結果が予定利率を下回る場合には、予定利率と同じとします。
  • 基準利率の計算の基礎となる毎月の市場金利は、当社所定の期間における指標金利の平均値とします。その指標金利は、ブルームバーグ社から提供される米国社債A格 BVAL イールドカーブ10年の利回り(ブルームバーグ社によりA格相当の格付が付与された残存期間10年の米国社債の利回りの水準を表すものとして用いられる指標の利回り)とします。
詳しくは「ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

契約日における基準利率

契約日が以下の年月に属する場合に適用される基準利率です。

  基準利率
USドル建
「契約日」は責任開始時(第1回保険料の領収または告知のいずれか遅いとき)の属する月の翌月1日となります。

引受保険会社:メットライフ生命保険株式会社

H2209-0001

保険料円入金特約
円入金特約用為替レート
現在
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