1回の入院とは?

主契約:終身医療保障保険(無解約返戻金型)、終身医療保障保険(無解約返戻金型)引受基準緩和特則付について

疾病入院給付金等の支払事由に該当する入院を2回以上された場合は、それらの入院が同一の原因であるか否かにかかわらず、1回の入院とみなします。災害入院給付金等の支払事由に該当する入院を2回以上された場合は、それらの入院が同一の不慮の事故であるか否かにかかわらず、1回の入院とみなします。

■入院日数連動型および短期入院一時金型の場合
以下の入院については新たな入院とみなします。
疾病入院給付金等(災害入院給付金等)が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて60日経過後に開始した疾病(不慮の事故)による入院

短期入院一時金型の場合、例えば、疾病による1回の入院とみなされる10日以内の入院を2回したときは、お支払いは以下のとおりとなります。

  • 1回目の入院に対して短期疾病入院一時金をお支払いします。
  • 2回目の入院に対しては、短期疾病入院一時金のお支払いはありません。2回の入院の通算入院日数が11日以上のとき、11日目以降分から疾病入院給付金をお支払いします。(2回の入院の通算入院日数が10日以内のとき、お支払いはありません)
■入院一時金型の場合
以下の入院については新たな入院とみなします。
疾病入院一時金(災害入院一時金)が支払われることとなった最終の入院(1回の入院とみなされる場合は、1回の入院とみなされる入院のうち最初の入院)を開始した日からその日を含めて80日経過後に開始した疾病(不慮の事故)による入院

例えば、疾病による1回の入院とみなされる入院を2回したときは、お支払いは以下のとおりとなります。

  • 1回目の入院に対して疾病入院一時金をお支払いします。
  • 2回目の入院に対しては、疾病入院一時金のお支払いはありません。

女性疾病入院特約について

所定の女性疾病による支払事由に該当する入院を2回以上された場合は、それらの入院が同一の女性疾病によるものであるか否かにかかわらず、1回の入院とみなします。

■入院日数連動型および短期入院一時金型の場合
以下の入院については新たな入院とみなします。
女性疾病入院給付金・短期女性疾病入院一時金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて60日経過後に開始した女性疾病による入院

短期入院一時金型の場合、1回の入院とみなされる10日以内の入院を2回したときは、お支払いは以下のとおりとなります。

  • 1回目の入院に対して短期女性疾病入院一時金をお支払いします。
  • 2回目の入院に対しては、短期女性疾病入院一時金のお支払いはありません。2回の入院の通算入院日数が11日以上のとき、11日目以降分から女性疾病入院給付金をお支払いします。(2回の入院の通算入院日数が10日以内のとき、お支払いはありません)
■入院一時金型の場合
以下の入院については新たな入院とみなします。
女性疾病入院一時金が支払われることとなった最終の入院(1回の入院とみなされる場合は、1回の入院とみなされる入院のうち最初の入院)を開始した日からその日を含めて80日経過後に開始した女性疾病による入院

1回の入院とみなされる入院を2回したときは、お支払いは以下のとおりとなります。

  • 1回目の入院に対して女性疾病入院一時金をお支払いします。
  • 2回目の入院に対しては、女性疾病入院一時金のお支払いはありません。

D2212-0005