このサイトでは、スタイルシートを有効に設定していただくことで最適なコンテンツをご覧いただけます。
ここから本文です。
2016年1月のマイナンバー制度の開始により、社会保障や税の手続きにおいて、法令で定められた書類には、マイナンバーを記載することが必要となりました。
生命保険会社では、お客さまに一定額を超える保険金、満期金、年金、解約返戻金などをお支払いした場合などに税務署へ提出する支払調書にお客さまのマイナンバーを記載することが必要となっております。
これにともない、2016年1月以降に支払調書の提出対象となったお客さまには、マイナンバーを当社にご提供いただくための書類(「マイナンバー提供関係書類」)を送付いたします。
支払調書にマイナンバーを記載することは法令で定められた義務であるため、ご提供についてなにとぞご理解・ご協力くださいますようお願い申しあげます。
2021年10月以降は、生命保険契約に加入された後、支払調書提出の可能性が高い一定のお客さま向けにマイナンバーをご提出いただくための書類を送付いたします。
なお、お客さまからご提供いただいたマイナンバーは、法令に基づいた保険取引に関する支払調書作成事務のためにのみ利用します。その他の目的で利用することはありません。
マイナンバーに関するよくあるご質問は以下のとおりです。