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保険金・給付金などを
お支払いできない場合もあります

ご契約の保険種類・特約の種類によってはお取り扱いが異なります。詳細につきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認いただくか、下記フリーダイヤルまでお問い合わせください。

ご契約の保険種類・特約の種類によってはお取り扱いが異なります。詳細につきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認いただくか、下記「ご連絡先一覧」をご確認のうえ、お問い合わせください。

保険金・給付金などをお支払いできない場合

  1. 支払事由(お支払い条件)に該当しない場合

    責任開始時前に生じた疾病や不慮の事故などを原因とする場合など、「約款」に定められている支払事由に該当しないときは、保険金・給付金などをお支払いすることができません。

  2. 免責事由(お支払いできない条件)に該当する場合

    契約者または被保険者の故意による場合など、「約款」に定められている免責事由に該当されたときは、保険金・給付金などをお支払いすることができません。

  3. 不てん補期間中(ご契約後であっても保障されない期間中)に保険事故が発生した場合

    不てん補期間がある場合、この期間中に発生した保険事故につきましてはお支払いの対象となりません。

  4. ご契約が失効している場合

    保険料の払い込みがなく、ご契約が失効したあとに支払事由に該当されたときは、保険金・給付金などをお支払いすることができません。

  5. 告知義務違反による解除の場合

    故意または重大な過失によって事実を告知いただけなかったり、事実と異なる内容を告知された場合には、「告知義務違反」により保険契約が解除となり、保険金・給付金などをお支払いできないことがあります。(解除となった場合、解約返戻金があればお支払いします。)

  6. 重大事由による解除の場合

    保険金・給付金などを詐取する目的で事故を起こしたなど、「約款」に定められている重大事由に該当した場合には、保険契約が解除となり、保険金・給付金などをお支払いすることができません。(重大事由による解除となった場合、解約返戻金があればお支払いします。)

  7. 詐欺による取り消しに該当する場合

    保険契約の締結や復活などに際して、契約者・被保険者・受取人に詐欺行為があった場合には、保険契約は取り消しとなり、保険金・給付金などをお支払いすることができません。(取り消しとなった場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻ししません。)

  8. 不法取得目的による無効の場合

    契約者が保険金・給付金などを不法に取得する目的か、または他人に保険金・給付金などを不法に取得させる目的をもって保険契約の締結や復活などをした場合には、保険契約は無効となり、保険金・給付金などをお支払いすることができません。(無効となった場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻ししません。)

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関するよくあるご質問

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最終更新日:2021年5月20日

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