生命保険にご加入し、保険料をお支払いされている方には 「生命保険料控除」という税法上の特典があります。
生命保険に契約して保険料を支払うと、その支払金額に応じて、一定の額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から控除されます。これを生命保険料控除制度といい、その分だけ課税所得が少なくなり、所得税と住民税の負担が軽減されます。
一般の生命保険料控除及び介護医療保険料控除とは別枠で「個人年金保険料」としての所得控除が適用となります。 (ただし、税制非適格型年金の保険料や定期保険特約、医療関係特約等の特約保険料は、一般の生命保険料または介護医療保険料として控除されます。) ご加入のお客さまにつきましては、当社より「個人年金保険料控除証明書」を送付させていただきます。
平成22年度の税制改正にともない、生命保険料控除制度が改正となり、「介護医療保険料控除」が新設されました。 改正前の制度を「旧制度」、改正後の制度を「新制度」とし、各制度の適用対象と控除区分について下記に記載いたします。
旧制度について
新制度について
(*1) 契約日が平成23年12月31日以前でも、平成24年1月1日以降に更新・特約中途付加等により契約内容が変更となった場合は新制度が適用される場合がございます。
(*2) 旧制度では「一般生命保険料控除」として区分されていた介護・医療保障を対象とした契約については、新制度では「介護医療保険料控除」として区分されます。 ※ご契約の保険名称と控除区分の名称については一致しない場合もございますので、ご注意ください。
契約の締結日によって、適用される制度は以下のケースのとおりとなります。 (契約日や更新日が平成25年以降の場合も平成24年同様の取扱いとなります。)
ケース1:契約日が平成23年(2011年)12月31日以前の場合
契約日・・・平成23年4月1日
ケース2:契約日が平成24年(2012年)1月1日以降の場合
契約日・・・平成24年4月1日
ケース3:契約日は平成23年(2011年)12月31日以前だが、平成24年(2012年)1月1日以降に更新している場合
更新日・・・平成24年1月1日
平成24年1月1日以降に更新・特約中途付加等による契約変更を行った場合は、新制度が適用されます。
ケース4:契約日は平成23年(2011年)12月31日以前だが、平成24年(2012年)1月1日以降に更新している場合
更新日・・・平成24年10月1日(年度の途中で更新)
平成24年9月までの払込保険料は旧制度、平成24年10月以降の払込保険料は新制度が適用されます。 ※控除証明書は新旧両制度の証明書が発行されます。
生命保険料控除証明書に関するよくあるご質問一覧
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