新型コロナウイルス感染症の給付金ご請求について

「みなし入院」のお取り扱いについて

新型コロナウイルス感染症に罹患され、入院が必要にも関わらず医療機関の事情により、自宅や宿泊施設などで療養し、医師の治療を受けている場合(以下、「みなし入院」)に関するお支払対象は以下のとおりとなります。
2023年5月8日より、新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」といいます)上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、五類感染症に位置づけられることが決定されました。これにより、新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の入院勧告を必要とする疾病から除外されました。
今般の位置づけの変更により、2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合、「みなし入院」については、一律入院給付金のお支払い対象外となります。


※重症化リスクの高い方:
・65歳以上の方
・入院を要する方
・重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素が必要な投与方
・妊婦


※重症化リスクの高い方:
・65歳以上の方
・入院を要する方
・重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素が必要な投与方
・妊婦

本件に関するプレスリリースはこちら
新型コロナウイルス感染症によるご請求のお取り扱い変更について(PDF)

給付金のご請求手続きについて

新型コロナウイルス感染症 給付金ご請求専用ページをご用意いたしました。
ご請求に必要な書類についてご案内しています。

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よくあるご質問

医師による診断年月日が2022年9月26日~2023年5月7日の場合は、発生届の対象となる重症化リスクの高い方(*)がお支払いの対象となります。それ以外の方はお支払い対象外となります。
(*)重症化リスクが高い方とは、 ①65歳以上の方、②入院を必要とする方、③重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方、④妊婦、のいずれかを指します。

医師による診断年月日が2023年5月8日以降となる場合、「みなし入院」については一律お支払い対象外となります。

医療機関で実施した検査結果を確認した上で、医師が新型コロナウイルス感染症と診断した日です。「My-HER-SYS」には診断年月日が表示されていますのでご確認ください。

新型コロナウイルス感染症と診断されお支払いの対象となる場合は、2023年5月8日以降もご請求いただけますので、ご安心ください。
なお、宿泊・自宅療養によりお支払いの対象となるケースは「宿泊施設や自宅等で療養した場合、入院給付金は支払われますか。」をご確認ください。