生命保険料控除制度における適用限度額と各控除額、 及びその計算方法について説明します。
旧制度と新制度で異なります。
留意するべき場合について記載いたします。
ご契約の更新や特約の中途付加など、旧制度から新制度に変更となる契約変更があった場合、下の図のように、新制度における控除額が、旧制度に比べて低くなる場合があります。
変更前(旧制度)
変更前(新制度)
旧制度と新制度の双方にご契約されている方は、一般生命保険料控除・個人年金保険料控除について、各控除ごとに
(1)旧制度のみの控除額の適用 (2)新旧両制度の控除額の適用
が可能となります。(2)の場合、新制度と旧制度の合計額が申告額となりますが、控除区分毎の上限については旧制度の控除額により変わります。詳しくは、以下に記載しますフローチャートと控除額シミュレーションをご参照ください。 また、全体控除額の上限は、所得税12万円・住民税7万円が控除限度額となります。
各控除額の適用にあたっては、以下のフローチャートをご参考にしてください。
上記の控除額計算方法、控除額判定要領(1)~(3)に基づき、所得税を例に控除額をシミュレーションします。
ケース1:旧制度適用契約のみ加入のケース
旧制度適用契約のみのため、合算で100,000円が控除の適用額となる。
ケース2:新旧両制度の契約に加入で、旧制度適用契約の控除額が、4万円を超えているケース
一般・年金については旧制度適用契約の控除額が4万円を超えているため、旧制度のみの控除を適用。 また、介護医療については新制度のみの適用となるため、新制度の控除を適用。 控除額の合計は135,000円だが、新制度適用時の控除の適用限度額が120,000円のため、全体控除額としては120,000円となる。
ケース3:新旧両制度の契約に加入で、旧制度適用契約の控除額が、4万円未満のケース
一般・年金については旧制度適用契約の控除額が4万円未満のため、新旧両制度適用契約の合計控除額で控除する。 ※ 但し、新制度における適用限度額である40,000円まで
介護医療については新制度の控除を適用。全体控除額としては120,000円となる。
生命保険料控除証明書に関するよくあるご質問一覧
ご加入の方法ごとに、お問い合わせ先(コールセンター)をご案内しています。
ご連絡先一覧