内部統制に係る基本方針

1.執行役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

(1) 当社は、執行役に、定期的におよび必要に応じて随時、取締役会に対して職務執行状況の報告をさせる。

(2) 当社は、全役職員が法令等、社内規程、当社の行動規範および倫理道徳等に則り、職務の執行のあらゆる局面においてコンプライアンスを最優先するよう周知徹底する。

(3) 当社は、コンプライアンスを専門に所管するコンプライアンス担当部門を設置するとともに、コンプライアンスの推進に係る規程等を定め、実効性のあるコンプライアンス態勢を整備する。

(4) 当社は、コンプライアンスに係る事故が適切にコンプライアンス担当部門に報告されるよう報告体制を整備するとともに、内部通報窓口を設置する。コンプライアンス担当部門は、報告された事象については適切な調査および分析を行うとともに、コンプライアンスに係る違反については、規程等に基づき厳正に対処する。

(5) 当社は、独立した内部監査部門を設置するとともに、内部監査に係る規程等を定め、実効性のある内部監査を実施する。内部監査部門は、内部監査を通じて各部門や拠点の内部管理態勢の適切性および有効性を検証し、重要な事項について取締役会、監査委員会および最高経営責任者に報告する。

(6) 当社は、反社会的勢力への対応に係る規程等を定め、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては組織として毅然とした対応を行い、反社会的勢力との関係を遮断する。

(7) 当社は、お客さまの保護に係る規程等を定め、お客さまの利益の保護の確保およびお客さまの利便性の向上に寄与する業務運営態勢を整備する。

(8) 当社は、上記態勢を実効的なものとするため、取締役会を補佐する機関としてリスク、コンプライアンスおよび顧客保護領域を監督する委員会を設置し、当該領域に関する事項に関して各担当執行役による業務執行の状況、適切性の報告を必要に応じて求め、評価を行わせるとともに、各担当執行役による取締役会付議議案を事前に議論させる。

2.執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 当社は、各執行役間の適切な連携および牽制を図り、執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、執行役の中から最高経営責任者を選任し、職務分掌・権限基準において最高経営責任者および執行役の権限を明確にする。当社は最高経営責任者および執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、最高経営責任者および執行役の意思決定の助言・牽制ならびに職務の執行を補佐するための委員会等を設置する。

(2) 当社は、執行役による効率的な業務運営を確保するため、組織や職制、事務分掌、業務管理等に係る規程、その他業務運営に係る社内規程等を整備するとともに、定期的にその適切性について検証を行う。

(3) 当社は、単年度または中長期の経営計画を策定し、執行役はその経営計画に基づいて職務を執行する。

3.執行役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

(1) 当社は、文書等の保存に関する規程等を定め、重要な会議の議事録、その他執行役の職務の執行に係る情報を含む重要な文書等について適切に保存および管理を行う。これらの重要な文書については、監査委員会および内部監査部門の求めに応じ、閲覧または謄写に供する。

(2) 当社は、情報資産の管理に係る規程等を定め、適切に情報資産の保存および管理を行う。

4.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) 当社は、統合リスク管理に関する規程等を定め、リスク管理を統轄する部門を設置するとともに、当社の事業遂行にかかわる種々のリスクについて、リスク・カテゴリーごとに主管部門を定めてリスクの特性等に応じた適切な管理を実施する。重要なリスクに係る管理の状況について各執行役は取締役会、監査委員会および最高経営責任者に必要に応じて報告する。

(2) 当社は、当社の経営に多大な影響を与える可能性がある経営危機が発生した場合の基本的対応に係る規程等を定めるとともに、大規模な自然災害など、通常の体制による業務の継続が困難となる事態が発生した場合に備えて、非常時における業務の遂行体制を整備する。

5.グループにおける業務の適正を確保するための体制

(1) 当社は、当社の親会社との間で経営に必要な情報交換を適切に行うとともに、親会社が定める戦略、方針、規程、施策等について、親会社と連携を取りつつ、日本の法令等に違反しないことを前提として、適正かつ合理的と判断される方法により、これを導入ならびに実施する。

(2) 当社は、当社の親会社ならびにその子会社等からなるグループに属する会社との取引等の管理に係る規程等を定め、実際の取引等の実行に際してはアームズ・レングス・ルールその他関連する法令等に違反しないことを確保したうえで実行するなど、不適切な取引の発生を防止するものとする。

(3) 当社は、子会社等管理に関する規程等を定め、各子会社等の事業特性を踏まえた管理等を適正に行なうとともに、各子会社等における健全で適正な業務運営を確保するための体制を整備する。

(4) 当社は、子会社等の業務執行等に関する支援・指導・管理を実施するにあたって、子会社等の状況に応じて定期的にまたは適時に報告すべき事前協議事項および報告事項等を定め、子会社等からの適切な報告体制を確保する。

(5) 当社は、子会社等のリスク特性やリスクの軽重を勘案し、適切にリスク管理するための体制を整備する。

6.監査委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

監査委員会の職務を補助する組織として監査委員会事務局を設置するとともに、監査委員会の職務を補助するのに必要な知識・能力を有する従業員を配置する。

7.監査委員会の職務を補助すべき使用人の執行役からの独立性に関する事項

監査委員会事務局の業務に従事する従業員に係る評価、処分等は、監査委員会または監査委員会が選定する監査委員の同意の下に行う。

8.監査委員会の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査委員会の職務を補助する従業員は、当該職務の遂行に際しては、監査委員会の指揮命令にのみ従う。

9.執行役および使用人ならびに子会社の役職員が監査委員会に報告をするための体制その他の監査委員会への報告に関する体制

(1) 内部統制に係る事項を所管する執行役は、監査委員会に定期的にかつ必要に応じて、または報告すべき緊急の事項が発生した場合は遅滞なく、その業務の執行状況を報告する。

(2) 執行役および従業員ならびに子会社の役職員は、リスク管理、コンプライアンス、およびお客さま保護に係る状況など経営に重要な影響を及ぼす事実等の重要事項について、 監査委員会に報告する。

(3) 内部監査部門は、内部監査の実施状況及び結果について定期的に、経営に重要な影響を及ぼす事実等の重要事項について速やかに、監査委員会に報告する。

(4) 執行役および従業員ならびに子会社の役職員は、監査委員会の求めに応じて、業務執行に関する事項を報告する。

10.監査委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、監査委員会に直接報告をした執行役および従業員ならびに子会社の役職員に対して、当該報告をしたことを理由に人事処遇等において不利な扱いをしない。

11.監査委員の職務執行について生ずる費用の前払または償還の手続、その他当該職務執行について生ずる費用または債務の処理に係る体制

(1) 監査委員の監査業務遂行に係る費用については、監査委員会の決議または監査委員長の決定にもとづき支払うこととする。

(2) 監査委員は職務上必要と認める費用について、予め予算を確保することができる。

(3) 監査委員が支出した費用については、全額会社が負担するものとする。

12.その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 最高経営責任者は、リスク管理、コンプライアンス、お客さま保護に係る状況、その他当社の経営上の重要事項について、監査委員会と必要に応じて意見交換を行うなど、適切な連携を図る。

(2) 監査委員会は、会計監査人から事前に監査計画の説明を受け、定期的に監査実施報告を受けるほか、会計監査上の重要なポイント等を常に把握するため、必要に応じて意見交換を行うなど、適切な連携を図る。