保険金・給付金などの
お支払いについて
保険金・給付金などのお支払いに対するご注意事項や用語をご説明します。
- ご契約の保険種類・特約の種類・ご加入の時期によっては、お取り扱いが異なります。詳細につきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認いただくか、カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。
入院をした場合
疾病または傷害の治療を目的として入院したとき給付金をお支払いします。
対象となる代表的な主契約・特約の例
代表的な事例をご紹介していますのでご確認ください
お支払事由
下記内容につきましては、名称欄に記載の給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
疾病入院給付金/災害入院給付金
終身医療保障保険(無解約返戻金型)
名称 | 支払事由 |
---|---|
疾病入院給付金 | 責任開始時以後に発病した疾病の治療を目的として1日以上入院されたとき |
災害入院給付金 | 責任開始時以後に発生した不慮の事故(疾病を原因として発生したものは含みません)による傷害の治療を目的として1日以上入院されたとき(ただし、その事故の日からその日を含めて180日以内に開始された入院であることを要します) |
- 美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査などによる入院、入院治療を必要としない介護を主たる目的とする入院は、「治療を目的とする入院」に該当しません。
- 入院給付金の1回の入院の支払限度は、ご契約の内容により異なります。
-
疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上された場合は、それらの入院が同一の原因であるか否かにかかわらず、1回の入院とみなします。
災害入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上された場合は、それらの入院が同一の不慮の事故であるか否かにかかわらず、1回の入院とみなします。
ただし、疾病入院給付金(災害入院給付金)が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて60日経過後に開始した疾病(不慮の事故)による入院については、新たな入院とみなします。 - 疾病入院給付金・災害入院給付金はそれぞれ重複してお支払いしません。
新終身医療保険・新医療保険・終身医療保険(引受基準緩和型)・医療保険(引受基準緩和型)
名称 | 支払事由 |
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疾病入院給付金 | 責任開始時以後に発病した疾病の治療を目的として入院されたとき |
災害入院給付金 | 責任開始時以後に発生した不慮の事故(疾病を原因として発生したものは含みません)による傷害の治療を目的として入院されたとき(ただし、その事故の日からその日を含めて180日以内に開始された入院であることを要します) |
- 入院1日目から保障します。
- 美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査などによる入院、入院治療を必要としない介護を主たる目的とする入院は、「治療を目的とする入院」に該当しません。
- 入院給付金の1回の入院の支払限度は、ご契約の内容により異なります。
- 2回以上の入院をされた場合でも、以下に該当する場合は1回の入院(1入院)とみなします。
支払事由に該当する入院を2回以上され、その原因が同一かまたは医学上重要な関係があると当社が認めたときで、退院日の翌日(災害入院の場合は「事故の日」)からその日を含めて180日以内に次の入院を開始した場合は、1回の入院(1入院)とみなします。この場合、「医学上重要な関係」とは病名が違っていても医学上特に関連があるとされる一連の疾患をいいます。
〈例〉「高血圧症とそれに起因する心臓疾患、脳血管疾患」など
- 2回以上の入院をされた場合でも、以下に該当する場合は1回の入院(1入院)とみなします。
- 疾病入院給付金・災害入院給付金はそれぞれ重複してお支払いしません。
- 終身医療保険(引受基準緩和型)・医療保険(引受基準緩和型)にご加入の場合は、契約日からその日を含めて1年以内に支払事由に該当したとき、お支払いする給付金額が50%相当額に削減されます。ただし、2017年7月2日以降にご契約の終身医療保険(引受基準緩和型)の場合は、原則、お支払いする給付金額の削減はありません。
終身医療保険・医療保険(S63F)
名称 | 支払事由 |
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疾病入院給付金 | 責任開始時以後に発病した疾病の治療を目的として継続8日以上の入院をされたとき |
災害入院給付金 | 責任開始時以後に発生した不慮の事故(疾病を原因として発生したものは含みません)による傷害の治療を目的として通算5日以上の入院をされたとき(ただし、その事故の日からその日を含めて180日以内に開始された入院であることを要します) |
- 美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査などによる入院、入院治療を必要としない介護を主たる目的とする入院は、「治療を目的とする入院」に該当しません。
- 入院給付金の1回の入院の支払限度は、ご契約の内容により異なります。
- 2回以上の入院をされた場合でも、以下に該当する場合は1回の入院(1入院)とみなします。
支払事由に該当する入院を2回以上され、その原因が同一かまたは医学上重要な関係があると当社が認めたときで、退院日の翌日(災害入院の場合は「事故の日」)からその日を含めて180日以内に次の入院を開始した場合は、1回の入院(1入院)とみなします。この場合、「医学上重要な関係」とは病名が違っていても医学上特に関連があるとされる一連の疾患をいいます。
〈例〉「高血圧症とそれに起因する心臓疾患、脳血管疾患」など
- 2回以上の入院をされた場合でも、以下に該当する場合は1回の入院(1入院)とみなします。
- 疾病入院給付金・災害入院給付金はそれぞれ重複してお支払いしません。
診断確定されたガン(悪性新生物・上皮内新生物)の治療を目的として入院したとき給付金をお支払いします。
対象となる代表的な主契約・特約の例
お支払事由
下記内容につきましては、名称欄に記載の給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
ガン入院給付金/ガン長期入院給付金
終身ガン入院給付特約(2013)
名称 | 支払事由 |
---|---|
ガン入院給付金 | この特約の責任開始日以後に、診断確定されたガンの治療を目的として入院されたとき |
ガン長期入院給付金 | この特約の責任開始日以後に、診断確定されたガンの治療を目的として入院され、その入院日数が61日以上であるとき |
- この特約の保険期間の始期からその日を含めて91日目(責任開始日)から保障を開始します。
- ガン入院給付金またはガン長期入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上した場合には、それらの入院が同一のガンによるものであるか否かにかかわらず、1回の入院とみなします。ただし、ガン入院給付金またはガン長期入院給付金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日経過後に開始した入院については新たな入院とみなし、入院日数が60日まではガン入院給付金をお支払いします。
用語説明
入院とは
「入院」とは医師による治療が必要であり、かつ自宅などでの治療が困難なため、約款に定める病院または診療所に入り常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。外来で病院のベッドを使用して透析・点滴・手術を行った場合や単なる覚醒・休養などが目的の場合は「入院」とはみなされません。
病院または診療所とは
「病院または診療所」とは、以下のいずれかに該当するものをいいます。
- 医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(ただし、介護保険法に定める介護療養型医療施設を除きます)
- 四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める日本国内にある施術所に収容された場合には、その施術所
- 上記1,2と同等の日本国外にある医療施設
不慮の事故とは
「不慮の事故」とは、急激かつ偶発的な外来の事故(疾病を原因として発生したものは含みません。また、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、約款に定める分類項目に該当するものをいいます。
手術を受けた場合
疾病または傷害により、約款に定める所定の手術を受けられたとき給付金をお支払いします。
対象となる代表的な主契約・特約の例
代表的な事例をご紹介していますのでご確認ください
お支払事由
下記内容につきましては、名称欄に記載の給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
手術給付金
新手術給付特約・手術特約(S63F)
名称 | 支払事由 |
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手術給付金 | この特約の責任開始時以後に生じた疾病または傷害の治療を目的として所定の手術を受けられたとき |
- 対象となる所定の手術は、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
- 同時に2種類以上の手術を受けられた場合には、いずれか1種類の手術についてのみ給付金をお支払いします。
- 単なる縫合(傷口を縫う)処置、皮膚の良性腫瘍の摘出術、手足の指の骨折手術などお支払いの対象とならないものがあります。
- 2007年4月2日以降ご契約の場合は、視力矯正を目的とする手術(レーシックなど)は手術給付金のお支払いの対象となりません。
- 手術の種類(ファイバースコープによる手術など)によっては、施術の開始日から60日の間に1回の給付限度があります。
- 新生物根治放射線照射は、線量が50グレイ以上であればお支払いの対象となります。なお、新生物根治放射線照射のうち、ガンマナイフ治療や乳ガン手術後の寡分割照射法など、50グレイに満たない場合でもお支払いの対象となるときがあります。
終身手術総合保障特約・手術総合特約
名称 | 支払事由 |
---|---|
手術給付金 | この特約の責任開始時以後に生じた疾病または傷害により、以下のいずれかの手術を受けられたとき
|
- 入院中と外来で手術給付金の支払額が異なります。
- 同一の日に、手術給付金の支払事由に該当する2つ以上の手術を受けられた場合には、それらの手術のうち手術給付金の支払額の高いいずれか1つの手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
- 同一の手術を2回以上受けられた場合で、かつ、医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けられた場合でも、手術料が1回のみ算定されるものと定められている場合には重複してお支払いしません(例:難治性骨折電磁波電気治療法など)。ただし、最初に手術を受けられた日からその日を含めて14日を経過した日の翌日以降に受けられた場合は、新たな手術とみなしてお支払いします。ただし、手術総合特約においてはこの限りではありません。
- 手術給付金の支払事由に該当する手術を受けた場合で、その手術が医科診療報酬点数表において手術料が1日につき算定されるものとして定められている診療行為に該当するときは、その手術を受けた1日目のみ手術給付金をお支払いします。
- 対象とならない手術(創傷処理・皮膚切開術・デブリードマン・骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術・抜歯手術)があります。
また2017年7月2日以降ご契約の場合は、上記に加えて以下の手術につきましてもお支払いの対象とならないことがあります。
鼓膜切開術/鼻腔粘膜焼灼術、下甲介粘膜焼灼術および高周波電気凝固法による鼻甲介切除術/鼻内異物摘出術および外耳道異物除去術/角膜・強膜異物除去術、結膜下異物除去術および結膜結石除去術
詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。 - 公的医療保険制度における歯科診療報酬点数表(以下「歯科診療報酬点数表」といいます)においても手術料または放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。なお、歯科診療報酬点数表の算定対象のみに列挙されている診療行為は支払対象とはなりません。(歯根嚢胞摘出手術など(2020年11月現在))
- 検査、診断、計画、測定、試験、解析、検出、評価および検索を主たる目的とした診療行為ならびに輸血、注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射、および温熱療法による診療行為を除きます。
少額手術給付金
少額手術給付特約
名称 | 支払事由 |
---|---|
少額手術給付金 | この特約の責任開始時以後に生じた疾病または傷害の治療を目的として、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている手術を受けられたとき ただし、新手術給付特約の手術給付金が支払われる場合を除きます* |
- 支払対象となる手術は、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている手術になります。
- 創傷処理・皮膚切開術・デブリードマン・骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術・抜歯手術はお支払いの対象となりません。
- 同時に2種類以上の手術を受けられた場合には、いずれか1種類の手術についてのみ給付金をお支払いします。
- 医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で同一の手術を連続して受けられた場合でも手術料が1回のみ算定されるものと定められている場合には重複してお支払いしません。ただし、最初に手術を受けられた日からその日を含めて14日を経過した日の翌日以降に受けられた場合は、新たな手術とみなしてお支払いします。
- 新手術給付特約に定める所定の「対象となる手術」において、施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度としているために新手術給付特約の手術給付金が支払われない場合を含みます。
用語説明
手術とは
「手術」とは、治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除などの操作を加えることをいいます。吸引、穿刺などの処置および神経ブロックは除きます。
退院後に通院をした場合
入院給付金が支払われる入院の退院後、一定期間中に通院されたとき給付金をお支払いします。
対象となる代表的な主契約・特約の例
代表的な事例をご紹介していますのでご確認ください
お支払事由
下記内容につきましては、名称欄に記載の給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
通院給付金
新終身通院給付特約・終身通院特約
名称 | 支払事由 |
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通院給付金 | 主契約の入院給付金が支払われる入院をされ、その入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内(120日以内*)にその入院の原因となった疾病または傷害の治療を目的として通院されたとき |
- 美容上の処置による通院、治療を主たる目的としない診断のための検査による通院、治療処置を伴わない薬剤、治療材料の購入、受取のみの通院などは、「治療を目的とする通院」に該当しません。
- 整骨院・接骨院への通院は、「四肢」における「骨折、脱臼、捻挫、打撲」の治療を受けた場合のみ対象となります。
- 1回の入院の通院につき支払限度は30日、通算支払限度は1,095日(730日*)となります。
同一の原因(医学上重要な関係がある場合を含む)で2回以上の入院をした場合、退院日の翌日(災害入院の場合は「事故の日」)からその日を含めて180日以内に次の入院を開始した場合は、1回の入院とみなします。この場合、「医学上重要な関係」とは病名が違っていても医学上特に関連があるとされる一連の疾患をいいます。
(例)「高血圧症とそれに起因する心臓疾患、脳血管疾患」など - 入院給付金の支払われる入院の退院後の通院のみ保障します。(入院せずに通院した場合は保障されません。)
- 短期入院給付金が支払われる入院をした後の通院は、お支払いの対象となりません。*
- 終身通院特約の場合のお取り扱いとなります。
退院後・外来手術通院特約
名称 | 支払事由 |
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退院後 通院給付金 |
この特約の責任開始時以後に生じた疾病または傷害の治療を目的として、主契約の疾病・災害入院給付金等が支払われる入院をされ、その入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内の期間(退院後通院期間)にその入院の原因となった疾病または傷害の治療を目的として通院したとき |
外来手術 通院給付金 |
この特約の責任開始時以後に生じた疾病または傷害の治療を目的として、外来手術を受け、外来手術を受けた日からその日を含めて180日以内の期間(外来手術通院期間)にその外来手術の原因となった疾病または傷害の治療を目的として通院したとき(外来手術を受けた際の通院も含みます) |
- 美容上の処置による通院、治療を主たる目的としない診断のための検査による通院、治療処置を伴わない薬剤、治療材料の購入、受取のみの通院などは「治療を目的とする通院」に該当しません。
- 整骨院・接骨院への通院は、「四肢」における「骨折、脱臼、捻挫、打撲」の治療を受けた場合のみ対象となります。
- 1回の入院の退院後/外来手術通院につき30日、通算支払限度は退院後/外来手術通院給付金をあわせて1,000日となります。
-
以下の場合には、退院後通院給付金および外来手術通院給付金は重複してお支払いすることはありません。
- 同一の日における2回以上の通院による、退院後通院給付金
- 同一の日における2回以上の通院による、外来手術通院給付金
- 1回の通院による、2以上の事由の治療を目的とした退院後通院給付金
- 1回の通院による、2以上の事由の治療を目的とした外来手術通院給付金
- 同一の日における通院による、退院後通院給付金と外来手術通院給付金
(退院後通院給付金が支払われる場合は、外来手術通院給付金をお支払いしません)
- 主契約の疾病・災害入院給付金等が支払われる入院の退院後の通院が支払対象であり、骨髄ドナー入院給付金が支払われる入院の退院後の通院は退院後通院給付金の支払対象ではありません。
-
保障の対象となる外来手術は、入院中以外に受けた以下のいずれかの手術とします。
- 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」といいます)に手術料の算定対象として列挙されている診療行為*1
- 先進医療に該当する診療行為のうち、器具を用い、生体に切断、摘除、修復などの操作を加える手術*2
- 医科診療報酬点数表に輸血料の算定対象として列挙されている骨髄移植術
- 公的医療保険制度における歯科診療報酬点数表(以下「歯科診療報酬点数表」といいます)においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。なお、歯科診療報酬点数表の算定対象のみに列挙されている診療行為は支払対象とはなりません(歯根嚢胞摘出手術など(2020年11月現在))。
- 検査、診断、計画、測定、試験、解析、検出、評価および検索を主たる目的とした診療行為ならびに輸血、注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射、および温熱療法による診療行為を除きます。
-
同一の外来手術を2回以上受けた場合で、かつ、その外来手術が次のいずれかに該当するときは、最初の外来手術のみ受けたものとみなします。
- 医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている診療行為
- 同一の先進医療における2回以上にわたる一連の診療行為
- 外来手術を受けた場合で、その外来手術が医科診療報酬点数表において手術料が1日につき算定されるものとして定められている診療行為に該当するときは、1日目の外来手術のみ受けたものとみなします。
-
外来手術が以下の場合は外来手術通院給付金をお支払いしません。
・創傷処理 ・皮膚切開術 ・デブリードマン ・骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術 ・抜歯手術 ・鼓膜切開術 ・鼻腔粘膜焼灼術、下甲介粘膜焼灼術および高周波電気凝固法による鼻甲介切除術 ・鼻内異物摘出術および外耳道異物除去術 ・角膜・強膜異物除去術、結膜下異物除去術および結膜結石除去術
用語説明
通院とは
「通院」とは、医師または歯科医師による治療が必要なため、約款に定める病院または診療所における外来または往診により、治療を受けることをいいます。
病院または診療所とは
「病院または診療所」とは、以下のいずれかに該当するものをいいます。
- 医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(ただし、介護保険法に定める介護療養型医療施設を除きます)
- 四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める日本国内にある施術所に収容された場合には、その施術所
- 上記1,2と同等の日本国外にある医療施設
在宅医療(訪問診療)を受けた場合
所定の在宅医療を受けられたときに給付金をお支払いします。
対象となる代表的な主契約・特約の例
在宅医療給付金
在宅医療特約
名称 | 支払事由 |
---|---|
在宅医療給付金 | この特約の責任開始時以後に生じた疾病または傷害により、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」といいます)により在宅患者診療・指導料(往診料および救急搬送診療料を除く)が算定される在宅医療を受けたとき |
以下の場合は保障の対象とはなりません。
- 医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料のうち、往診料または救急搬送診療料のみが算定される在宅医療
- 公的医療保険制度における歯科診療報酬点数のみが算定される在宅医療
また、支払限度は月ごとに1回、通算支払回数60回となります。
- 同一の月に2回以上在宅医療給付金が支払われる在宅医療を受けた場合でも、月ごとに1回のお支払いとなります。
- 〔責任開始時前に生じた疾病による在宅医療について(引受基準緩和特則付)〕
- この特約の責任開始時前に生じた疾病を直接の原因とする在宅医療についても、この特約の責任開始時以後にその疾病の症状が悪化したことまたはその疾病と医学上重要な関係にある疾病を発病したことにより、在宅医療による治療が必要であると医師によって初めて(この特約の加入前を含みます)判断されたときは、この特約の責任開始時以後に生じた疾病による在宅医療とみなします。なお、この特約の責任開始時前に生じた傷害を直接の原因として在宅医療を受けたときは、同様の取り扱いはありません。
ガン治療月払給付金/心疾患治療月払給付金/脳血管疾患治療月払給付金
三疾病治療月払給付特約/ガン治療月払給付特約
名称 | 支払事由 |
---|---|
ガン治療月払給付金 | [初回] この特約のガン責任開始日以後に、ガン責任開始日前を含めて初めてガンと診断確定されたとき [2回目以降] 以下のいずれかに該当したとき
|
心疾患治療月払給付金 | この特約の責任開始時以後に発病した心疾患の治療を目的として手術(*8)・在宅医療(*4)のいずれかを受けたとき、または1日以上入院をしたとき |
脳血管疾患治療月払給付金 | この特約の責任開始時以後に発病した脳血管疾患の治療を目的として手術(*8)・在宅医療(*4)のいずれかを受けたとき、または1日以上入院をしたとき |
- ガンは悪性新生物および上皮内新生物を指します。
- ガン治療月払給付特約の場合、保障はガン治療月払給付金のみとなります。なお、支払事由について「ガン責任開始日」は「責任開始日」となります。
- 保険期間を通じて支払回数に限度はありません。ただし、それぞれの給付金について支払事由に該当するたびに月ごとに1回の支払を限度とします。
- 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」といいます)に手術料の算定対象として列挙されている診療行為または輸血料の算定対象として列挙されている造血幹細胞移植をいいます。なお、公的医療保険制度における歯科診療報酬点数表(以下「歯科診療報酬点数表」といいます)においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。
歯科診療報酬点数表の算定対象のみに列挙されている診療行為は支払対象とはなりません。 - 医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為(血液照射は除く)をいいます。
なお、歯科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。歯科診療報酬点数表の算定対象のみに列挙されている診療行為は支払対象とはなりません。 - 医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定されたものをいいます。
- 医科診療報酬点数表により在宅患者診療・指導料(往診料および救急搬送診療料を除く)が算定されたものをいいます。
- 医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により所定のホルモン剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定されたものをいいます。
- 医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により疼痛緩和薬(オピオイド鎮痛薬)にかかる薬剤料または処方せん料が算定されたものをいいます(手術時などの麻酔導入または手術による傷の痛み止めに伴って使用された場合を除く)。
- 医科診療報酬点数表により神経ブロック料が算定されたものをいいます(手術時などの麻酔導入または手術による傷の痛み止めに伴って実施された場合を除く)。
- 医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為をいいます。
- 抗がん剤、ホルモン剤、疼痛緩和薬が経口による投与で複数月分一度に処方された場合は、処方月だけでなく投薬期間が属する月も給付金をお支払いします。
- 保障の対象となる疾病による合併症や後遺症、保障の対象となる疾病の治療による合併症や後遺症も保障の対象として取り扱う場合があります。
- 〔ガン責任開始日前のガン診断確定について(引受基準緩和特則付)〕
- 被保険者がこの特約のガン責任開始日前にガンと診断確定されていた場合でも、この特約の責任開始時の属する日の5年前の年単位の応当日の翌日からこの特約のガン責任開始日の前日までの期間にガンと診断確定されていないときは、この特約のガン責任開始日以後において初めて診断確定されたガンを、この特約のガン責任開始日前を含めて初めて診断確定されたものとみなします。
- ガン治療月払給付特約において「ガン責任開始日」は「責任開始日」となります。
- 〔責任開始時前に発病した心疾患または脳血管疾患による手術、入院または在宅医療について(引受基準緩和特則付)〕
- この特約の責任開始時前に発病した心疾患または脳血管疾患を直接の原因とする手術、入院または在宅医療についても、この特約の責任開始時以後にその心疾患または脳血管疾患の症状が悪化したことまたはその心疾患または脳血管疾患と医学上重要な関係にある疾病を発病したことにより、手術、入院または在宅医療による治療が必要であると医師によって初めて(この特約の加入前を含みます)判断されたときは、この特約の責任開始時以後に発病した心疾患または脳血管疾患による手術、入院または在宅医療とみなします。
ガンと診断確定された場合
ガン*(悪性新生物・上皮内新生物)と診断確定され、所定の支払事由に該当されたとき給付金などをお支払いします。
対象となる代表的な主契約・特約の例
代表的な事例をご紹介していますのでご確認ください
お支払事由
下記内容につきましては、名称欄に記載の給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
ガン診断給付金
終身ガン診断給付特約
名称 | 支払事由 | |
---|---|---|
ガン診断 給付金 |
悪性新生物 診断給付金 |
|
上皮内新生物 診断給付金 |
|
- この特約の保険期間の始期からその日を含めて91日目(責任開始日)から保障を開始します。
- 悪性新生物診断給付金・上皮内新生物診断給付金はそれぞれ2年に1回を限度とし、支払回数に限度はありません。ただし、「悪性新生物診断給付金1回のみ支払特則」を付加している場合、悪性新生物診断給付金の支払回数は、この特約の保険期間を通じて1回限りとします。
終身ガン保険(2001)・ガン保険(2001)
名称 | 支払事由 | |
---|---|---|
ガン診断 給付金 |
悪性新生物 診断給付金 |
|
上皮内新生物 診断給付金 |
責任開始日以後に、責任開始日前を含めて初めて上皮内新生物と診断確定され、その治療のための入院中に所定の手術を受けられたとき*1 *2 |
- 保険期間の始期からその日を含めて91日目(責任開始日)から保障を開始します。
- 悪性新生物診断給付金・上皮内新生物診断給付金はそれぞれ2年に1回を限度とし、支払回数に限度はありません。
- ご契約の型がⅡ型の場合にお支払いの対象となります。
- 当給付金の支払事由に該当することとなった前回の入院開始日から2年以内に再度支払事由に該当された場合はお支払いしません。
- 上皮内新生物診断給付金の支払事由に該当する手術と時期を同じくして、所定の悪性新生物の手術を受けられた場合には、上皮内新生物診断給付金はお支払いしません。
三大疾病保険金
三大疾病給付変額保険(有期型)
名称 | 支払事由 |
---|---|
三大疾病保険金 |
次の@からBのいずれかの事由に該当されたとき
|
- 三大疾病保険金の他に死亡保険金、高度障害保険金、満期保険金の保障があります。これらは重複してお支払いしません。
- 悪性新生物責任開始日の前日までに悪性新生物と診断確定されたために、三大疾病保険金が支払われない場合で、その悪性新生物責任開始日前の診断確定の日からその日を含めて6ヵ月以内に契約者から申し出があったときは、この保険は無効となります。この場合、すでに払い込まれた保険料は契約者にお返しします。
- 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」といいます)に手術料の算定対象として列挙されている診療行為をいいます。
- 急性心筋梗塞は1日以上の入院、急性心筋梗塞以外の心疾患は継続20日以上の入院です。
- 脳卒中は1日以上の入院、脳卒中以外の脳血管疾患は継続20日以上の入院です。
診断確定された悪性新生物により、所定の保険料の払込免除事由に該当された場合、その後の保険料の払い込みが免除されます。
対象となる代表的な主契約・特約の例
保険料の払込免除事由
終身ガン保険料払込免除特約(2013)
終身ガン保険料払込免除特約(2013)
保険料の払込免除事由 |
---|
この特約の責任開始日以後に、この特約の責任開始日前を含めて初めて悪性新生物と診断確定されたとき、診断確定された日の後に到来する払込期月の保険契約(付加されている特約を含みます。)の保険料の払い込みを免除します。 |
- 保険期間の始期からその日を含めて91日目(責任開始日)から保障を開始します。
- 上皮内新生物は対象になりません。
ガンによる治療を受けた場合
診断確定*されたガンによる合併症や後遺症、ガンの治療による合併症や後遺症についてもガンの治療と認められる場合は給付金などをお支払いします。
対象となる代表的な主契約・特約の例
- 各種ガン保険
- 各種ガン特約
- 各種ガン診断給付特約
代表的な事例をご紹介していますのでご確認ください
お支払事由
下記内容につきましては、名称欄に記載の給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
生活習慣病一時金
生活習慣病一時金特約
名称 | 支払事由 |
---|---|
生活習慣病一時金 |
次のいずれかに該当されたとき
|
- 約款別表に定める以下の手術のことをいいます。
- 上皮内新生物の開胸術、開腹術
- ファイバースコープによる上皮内新生物手術(検査・処置は含まない。)
- その他の上皮内新生物手術
ガンによる治療のため通院をした場合
診断確定されたガン(悪性新生物・上皮内新生物)の治療を目的に、診断確定された日以後に通院されたとき給付金をお支払いします。
対象となる代表的な主契約・特約の例
代表的な事例をご紹介していますのでご確認ください
お支払事由
下記内容につきましては、名称欄に記載の給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
ガン通院サポート給付金
終身ガン通院サポート給付特約
名称 | 支払事由 |
---|---|
ガン通院サポート 給付金 |
この特約の責任開始日以後に、診断確定されたガンの治療を目的として通院*1されたとき*2 ただし、診断確定された日以後の通院に限ります |
- この特約の保険期間の始期からその日を含めて91日目(責任開始日)から保障を開始します。
- ガン通院サポート給付金支払基準期間*3ごとの支払限度は60日、通算支払限度はありません。
- 治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入・受取のみの通院は該当しません。
- 被保険者様が同一の日に2回以上ガン通院サポート給付金の支払事由に該当する通院をされた場合は、1回の通院とみなして取り扱い、ガン通院サポート給付金は重複してお支払いしません。
- ガン通院サポート給付金支払基準期間は、支払限度基準日(主契約の年単位の契約応当日。この特約を保険期間の途中で付加した場合は、この特約の保険期間の始期の属する日の年単位の応当日)からその直後に到来する支払限度基準日の前日までの期間です。なお、初回のガン通院サポート給付金支払基準期間については、契約日(この特約を保険期間の途中で付加した場合は、この特約の保険期間の始期の属する日)からその直後に到来する支払限度基準日の前日までの期間です。
ガン通院充実給付金
ガン通院充実特約
名称 | 支払事由 |
---|---|
ガン通院充実給付金 |
この特約の責任開始日以後に診断確定されたガンの治療を目的として、診断確定された日以後に通院したとき*1 ただし、退院後・外来手術通院特約の通院給付金が支払われる通院をした日を除きます |
- この特約の保険期間の始期からその日を含めて91日目(責任開始日)から保障を開始します。
- ガン通院充実給付金支払い基準期間(1年)*2ごとの支払限度は60日、通算支払限度はありません。
- 治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入・受取のみの通院は該当しません。
- 同一の日に2回以上ガン通院充実給付金の支払事由に該当する通院をした場合は、1回の通院とみなして取り扱い、ガン通院充実給付金は重複してお支払いしません。
- ガン通院充実給付金支払基準期間は、支払限度基準日からその直後に到来する支払限度基準日の前日までの期間です。なお、初回のガン通院充実給付金支払基準期間については、契約日からその直後に到来する支払限度基準日の前日までの期間です。
用語説明
通院とは
「通院」とは、医師、または歯科医師による治療が必要なため、約款に定める病院または診療所における外来または往診により、治療を受けることをいいます。
ガンによる抗がん剤治療を受けた場合
診断確定されたガン(悪性新生物・上皮内新生物)の治療を目的に、公的医療保険制度の給付対象となる所定の抗がん剤治療を受けられたとき給付金をお支払いします。
対象となる代表的な主契約・特約の例
代表的な事例をご紹介していますのでご確認ください
お支払事由
下記内容につきましては、名称欄に記載の給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
ガン治療給付金
終身ガン治療保険
名称 | 支払事由 | |
---|---|---|
ガン治療 給付金 |
悪性新生物 治療給付金 |
責任開始日以後に、診断確定された悪性新生物の治療を目的に下記①②のいずれかに該当されたとき
|
上皮内新生物 治療給付金 |
責任開始日以後に、診断確定された上皮内新生物の治療を目的に、公的医療保険制度の給付対象となる所定の手術、放射線治療*2、または抗がん剤治療*3を受けられたとき*4 |
所定の抗がん剤治療を受けられた場合
- 保険期間の始期からその日を含めて91日目(責任開始日)から保障を開始します。
- 1年に1回を限度に、支払事由に該当するたびに通算5回までお支払いします。(支払限度の型が10回型の場合は通算10回までお支払いします。)
- 抗がん剤治療については、次の1〜3の場合において定める日に、被保険者が抗がん剤治療を受けたものとします。
- 注射による投与が医師*6により行なわれた場合
医師*6により当該抗がん剤が投与された日 - 経口による投与が行なわれた場合
医師が作成した処方せんに基づく当該抗がん剤の投与期間に属する日のうち、当該抗がん剤を投与すべきとされた日(ただし、被保険者が生存している日に限ります。) - 上記に該当しない場合
医師が当該抗がん剤を処方した日
- 注射による投与が医師*6により行なわれた場合
- 上記支払事由の所定の手術、放射線治療を受けられた場合、または、最上位の進行度を示す病期と診断され、その日以後に入院または通院をされた場合は、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
- 悪性新生物治療給付金における所定の手術には、造血幹細胞移植も含まれます。
- 放射線治療には、電磁波温熱療法も含まれます。なお、血液照射は除きます。
- 抗がん剤治療には、ホルモン剤治療は含まれません。
- 所定の手術、放射線治療、または抗がん剤治療には、先進医療など支払対象にならない治療があります。
- 最上位の進行度を示す病期とは、例えば、胃ガン、乳ガンの場合はTNM分類のⅣ期、悪性リンパ腫の場合はAnn Arbor分類のⅣ期、慢性リンパ性白血病の場合はRai分類のⅣ期およびBinet分類のC期などをいいます。
詳細は約款をご確認ください。なお、病期分類がないガンの種類は②に該当しません。 - 看護師など医師の医療行為を補助する業務に従事する者を含みます。
ガン一時金
ガン一時金特約
名称 | 支払事由 |
---|---|
ガン一時金 |
[初回] この特約の責任開始日以後に、責任開始日前を含めて初めてガンと診断確定されたとき
[2回目以降]
前回の支払事由に該当した日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後に、診断確定されたガンの治療を目的として手術*1・放射線治療*2・抗がん剤治療*3のいずれかを受けたとき |
- 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」といいます)に手術料の算定対象として列挙されている診療行為または輸血料の算定対象として列挙されている造血幹細胞移植をいいます。
- 医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為(血液照射は除く)をいいます。
- 医科診療報酬点数表または公的医療保険制度における歯科診療報酬点数表(以下「歯科診療報酬点数表」といいます)により所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定されたものをいいます。
- 保険期間の始期からその日を含めて91日目(責任開始日)から保障を開始します。
- 支払回数に限度はありません。ただし、支払事由に該当するたびに1年に1回の支払を限度とします。
- 〔責任開始日前のガン診断確定について(引受基準緩和特則付)〕
- 被保険者がこの特約の責任開始日前にガンと診断確定されていた場合でも、この特約の保険期間の始期の属する日の5年前の年単位の応当日の翌日からこの特約の責任開始日の前日までの期間にガンと診断確定されていないときは、この特約の責任開始日以後において初めて診断確定されたガンは、この特約の責任開始日前を含めて初めて診断確定されたものとみなします。
ガンによるホルモン剤治療を受けた場合
診断確定されたガン(悪性新生物・上皮内新生物)の治療を目的に、公的医療保険制度の給付対象となる所定のホルモン剤治療を受けられたとき給付金をお支払いします。
対象となる代表的な主契約・特約の例
代表的な事例をご紹介していますのでご確認ください
お支払事由
下記内容につきましては、名称欄に記載の給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
ホルモン剤治療給付金
終身ホルモン剤治療給付特約
名称 | 支払事由 |
---|---|
ホルモン剤治療 給付金 |
この特約の責任開始日以後に、診断確定されたガンの治療を目的に公的医療保険制度の給付対象となる所定のホルモン剤治療を受けられたとき |
- この特約の保険期間の始期からその日を含めて91日目(責任開始日)から保障を開始します。
- お支払いの対象とならないホルモン剤治療があります。
- 1年に1回を限度に、支払事由に該当するたびに通算10回までを支払限度とします。
ガンによる緩和療養(疼痛緩和薬による薬剤治療・神経ブロック)を受けた
診断確定されたガン(悪性新生物・上皮内新生物)のガン性疼痛などの各種症状の緩和を目的に、公的医療保険制度の給付対象となる所定の緩和療養(疼痛緩和薬による薬剤治療・神経ブロック)を受けられたとき給付金をお支払いします。
対象となる代表的な主契約・特約の例
代表的な事例をご紹介していますのでご確認ください
心疾患、脳血管疾患により所定の入院または手術を受けた場合
心疾患、脳血管疾患により、所定の支払事由に該当されたとき保険金などをお支払いします。
対象となる代表的な主契約・特約の例
お支払事由
下記内容につきましては、名称欄に記載の給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
三大疾病一時金/上皮内新生物一時金
終身特定疾病一時金特約
名称 | 支払事由 | |
---|---|---|
三大疾病 一時金 |
悪性新生物 一時金 |
|
心疾患 一時金 *3 |
この特約の責任開始時以後に、心疾患により、開頭術、開胸術、開腹術、ファイバースコープ手術または血管・バスケットカテーテル手術に該当する手術を受けられたとき、または継続20日以上の入院をされたとき | |
脳血管疾患 一時金 *3 |
この特約の責任開始時以後に、脳血管疾患により、開頭術、開胸術、開腹術、ファイバースコープ手術または血管・バスケットカテーテル手術に該当する手術を受けられたとき、または継続20日以上の入院をされたとき | |
上皮内新生物一時金 |
|
- この特約のガン責任開始日は、この特約の責任開始時からその日を含めて90日を経過した日の翌日とします。
- 三大疾病一時金は、それぞれについて1年に1回を限度に、支払事由に該当するたびにあわせて通算5回までお支払いします。
- 上皮内新生物一時金は1年に1回を限度に、支払事由に該当するたびに通算5回までお支払いします。
- 異なる種類の一時金のお支払いの間隔には、制限がありません。
- 悪性新生物一時金における所定の手術には、造血幹細胞移植も含まれます。
- 放射線治療には、血液照射は含まれません。
- Ⅰ型を付加された場合にお支払いする一時金です。
三大疾病・介護保険金
三大疾病・介護給付終身保険特約(米ドル建)
名称 | 支払事由 |
---|---|
三大疾病・ 介護保険金 |
次の(ア)から(ウ)のいずれかの事由に該当されたとき (ア) この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(悪性新生物責任開始日)以後に、悪性新生物責任開始日前を含めて初めて悪性新生物と診断確定されたとき
(ウ) この特約の責任開始時以後に発生した傷害または疾病により、次のいずれかに該当されたとき
|
- 公的介護保険制度による「要介護認定」の対象者は、次の①および②となります。
- ①満65歳以上の方〔第1号被保険者〕
- ②満40歳〜満64歳までの公的医療保険に加入している方〔第2号被保険者〕
- ②の方が要介護認定を受けるには、介護保険法施行令第2条に規定する特定疾病が原因の場合に限ります。
ガン一時金/心疾患一時金/脳血管疾患一時金
各種三疾病一時金特約(三疾病一時金特約、新三疾病一時金特約)
名称 | 支払事由 |
---|---|
ガン一時金 |
[初回] この特約のガン責任開始日以後に、ガン責任開始日前を含めて初めてガンと診断確定されたとき
[2回目以降]
前回の支払事由に該当した日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後に、診断確定されたガンの治療を目的として手術*1・放射線治療*2・抗がん剤治療*3のいずれかを受けたとき |
心疾患一時金 | この特約の責任開始時以後に発病した心疾患の治療を目的として手術*4を受けたとき、または入院*5をしたとき |
脳血管疾患一時金 | この特約の責任開始時以後に発病した脳血管疾患の治療を目的として手術*4を受けたとき、または入院*6をしたとき |
- 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」といいます)に手術料の算定対象として列挙されている診療行為または輸血料の算定対象として列挙されている造血幹細胞移植をいいます。
- 医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為(血液照射は除く)をいいます。
- 医科診療報酬点数表または公的医療保険制度における歯科診療報酬点数表(以下「歯科診療報酬点数表」といいます)により所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定されたものをいいます。
- 医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為をいいます。
- 三疾病一時金特約の場合は急性心筋梗塞は1日以上の入院、急性心筋梗塞以外の心疾患は継続20日以上の入院です。新三疾病一時金特約の場合は疾病の内容に問わず、1日以上の入院が対象です。
- 三疾病一時金特約の場合は脳卒中は1日以上の入院、脳卒中以外の脳血管疾患は継続20日以上の入院です。
新三疾病一時金特約の場合は疾病の内容に問わず、1日以上の入院が対象です。
- ガンは悪性新生物および上皮内新生物を指します。ガン一時金は、保険期間の始期からその日を含めて91日目(責任開始日)から保障を開始します。
- 支払回数に限度はありません。ただし、それぞれの一時金について、支払事由に該当するたびに1年に1回の支払を限度とします。
- 〔ガン責任開始日前のガン診断確定について(引受基準緩和特則付)〕
- 被保険者がこの特約のガン責任開始日前にガンと診断確定されていた場合でも、この特約の責任開始時の属する日の5年前の年単位の応当日の翌日からこの特約のガン責任開始日の前日までの期間にガンと診断確定されていないときは、この特約のガン責任開始日以後において初めて診断確定されたガンを、この特約のガン責任開始日前を含めて初めて診断確定されたものとみなします。
- 〔責任開始時前に発病した心疾患または脳血管疾患による手術または入院について(引受基準緩和特則付)〕
- この特約の責任開始時前に発病した心疾患または脳血管疾患を直接の原因とする手術または入院についても、この特約の責任開始時以後にその心疾患または脳血管疾患の症状が悪化したことまたはその心疾患または脳血管疾患と医学上重要な関係にある疾病を発病したことにより、手術による治療または入院による治療が必要であると医師によって初めて(この特約の加入前を含みます)判断されたときは、この特約の責任開始時以後に発病した心疾患または脳血管疾患による手術または入院とみなします。
心疾患、脳血管疾患により、所定の保険料の払込免除事由に該当された場合、その後の保険料の払い込みが免除されます。
対象となる代表的な主契約・特約の例
保険料の払込免除事由
三大疾病保険料払込免除特約(新終身医療保険用)
名称 | 保険料の払込免除事由 |
---|---|
悪性新生物 | 悪性新生物責任開始日以後、この特約の保険期間中に、悪性新生物責任開始日前を含めて初めて悪性新生物と診断確定されたとき
|
心疾患 | この特約の保険期間中、この特約の責任開始時以後に、心疾患により、開頭術、開胸術、開腹術、ファイバースコープ手術または血管・バスケットカテーテル手術に該当する手術を受けられたとき、または、継続20日以上の入院をされたとき |
脳血管疾患 | この特約の保険期間中、この特約の責任開始時以後に、脳血管疾患により、開頭術、開胸術、開腹術、ファイバースコープ手術または血管・バスケットカテーテル手術に該当する手術を受けられたとき、または、継続20日以上の入院をされたとき |
- この特約の悪性新生物責任開始日は、この特約の責任開始時からその日を含めて90日を経過した日の翌日とします。
三大疾病・介護保険料払込免除特約
名称 | 支払事由 |
---|---|
悪性新生物 | この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(悪性新生物責任開始日)以後に、悪性新生物責任開始日前を含めて初めて悪性新生物に罹患したと医師によって診断確定されたとき
|
心疾患 | 責任開始時以後に発病した心疾患の治療を目的として、開頭術、開胸術、開腹術、ファイバースコープ手術または血管・バスケットカテーテル手術に該当する手術を受けられたとき、または継続して20日以上入院されたとき |
脳血管疾患 | 責任開始時以後に発病した脳血管疾患の治療を目的として、開頭術、開胸術、開腹術、ファイバースコープ手術または血管・バスケットカテーテル手術に該当する手術を受けられたとき、または継続して20日以上入院されたとき |
要介護状態 | この特約の責任開始時以後に発生した傷害または疾病により、次のいずれかに該当されたとき
|
- 公的介護保険制度による「要介護認定」の対象者は、次の①および②となります。
- ①満65歳以上の方〔第1号被保険者〕
- ②満40歳〜満64歳までの公的医療保険に加入している方〔第2号被保険者〕
- ②の方が要介護認定を受けるには、介護保険法施行令第2条に規定する特定疾病が原因の場合に限ります。
各種三疾病保険料払込免除特約(三疾病保険料払込免除特約、新三疾病保険料払込免除特約)
名称 | 支払事由 |
---|---|
ガン | ガン責任開始日以後のこの特約の保険期間中に、ガン責任開始日前を含めて初めてガン(悪性新生物および上皮内新生物)と診断確定されたとき |
心疾患 | この特約の保険期間中に、責任開始時以後に発病した心疾患の治療を目的として、手術*1を受けたときまたは入院*2をしたとき |
脳血管疾患 | この特約の保険期間中に、責任開始時以後に発病した脳血管疾患の治療を目的として、手術*1を受けたときまたは入院*3をしたとき |
- 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」といいます)に手術料の算定対象として列挙されている診療行為をいいます。
- 三疾病保険料払込免除特約の場合は急性心筋梗塞は1日以上の入院、急性心筋梗塞以外の心疾患は継続20日以上の入院です。新三疾病保険料払込免除特約の場合は疾病の内容に問わず、1日以上の入院が対象です。
- 三疾病保険料払込免除特約の場合は脳卒中は1日以上の入院、脳卒中以外の脳血管疾患は継続20日以上の入院です。新三疾病保険料払込免除特約の場合は疾病の内容に問わず、1日以上の入院が対象です。
- 〔ガン責任開始日前のガン診断確定について(引受基準緩和特則付)〕
- 被保険者がこの特約のガン責任開始日前にガンと診断確定されていた場合でも、この特約の責任開始時の属する日の5年前の年単位の応当日の翌日からこの特約のガン責任開始日の前日までの期間にガンと診断確定されていないときは、この特約のガン責任開始日以後において初めて診断確定されたガンを、この特約のガン責任開始日前を含めて初めて診断確定されたものとみなします。
- 〔責任開始時前に発病した心疾患または脳血管疾患による手術または入院について(引受基準緩和特則)〕
- この特約の責任開始時前に発病した心疾患または脳血管疾患を直接の原因とする手術または入院についても、この特約の責任開始時以後にその心疾患または脳血管疾患の症状が悪化したことまたはその心疾患または脳血管疾患と医学上重要な関係にある疾病を発病したことにより、手術による治療または入院による治療が必要であると医師によって初めて(この特約の加入前を含みます)判断されたときは、この特約の責任開始時以後に発病した心疾患または脳血管疾患による手術または入院とみなします。
三大疾病保険料払込免除特約(変額保険(有期型 2020)用)
名称 | 支払事由 |
---|---|
悪性新生物 | この特約の責任開始時の属する日(復活の場合は復活日)からその日を含めて90日を経過した日の翌日(悪性新生物責任開始日)以後のこの特約の保険期間中に、悪性新生物責任開始日前を含めて初めて悪性新生物に罹患したと診断確定されたとき
|
心疾患 | この特約の保険期間中に、責任開始時以後に発病した心疾患の治療を目的として、手術*1を受けたときまたは入院*2をしたとき |
脳血管疾患 | この特約の保険期間中に、責任開始時以後に発病した脳血管疾患の治療を目的として、手術*1を受けたときまたは入院*3をしたとき |
- 悪性新生物責任開始日の前日までに悪性新生物と診断確定されたために、保険料の払い込みが免除されない場合で、その診断確定の日からその日を含めて6ヵ月以内に契約者から申し出があったときは、この特約は無効となります。この場合、すでに払い込まれたこの特約の保険料を契約者にお返しします。
- 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」といいます)に手術料の算定対象として列挙されている診療行為をいいます。
- 急性心筋梗塞は1日以上の入院、急性心筋梗塞以外の心疾患は継続20日以上の入院です。
- 脳卒中は1日以上の入院、脳卒中以外の脳血管疾患は継続20日以上の入院です。
急性心筋梗塞、脳卒中により所定の状態になった場合
急性心筋梗塞・脳卒中により所定の支払事由に該当されたとき給付金などをお支払いします。
対象となる代表的な主契約・特約の例
代表的な事例をご紹介していますのでご確認ください
お支払事由
下記内容につきましては、名称欄に記載の給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
特定疾病診断給付金
特定疾病給付特約
名称 | 支払事由 | |
---|---|---|
特定疾病 診断給付金 |
急性心筋梗塞 診断給付金 *1 *2 |
この特約の責任開始時以後の疾病を原因として、虚血性心疾患のうち急性心筋梗塞を発病し、初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事などの軽労働や事務などの座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき |
脳卒中 診断給付金 *1 *2 |
この特約の責任開始時以後の疾病を原因として、脳血管疾患のうち脳内出血・くも膜下出血・脳梗塞を発病し、初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき | |
悪性新生物 診断給付金 *1 |
この特約の悪性新生物責任開始日以後に悪性新生物責任開始日前を含めて初めて悪性新生物に罹患したと医師によって診断確定されたとき |
- 各給付金は、それぞれ1回のお支払いとなります。
- 悪性新生物には上皮内新生物および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガンは含みません。
- この特約の悪性新生物責任開始日は、この特約の責任開始時からその日を含めて90日を経過した日の翌日とします。
- 特定疾病給付特約Ⅰ型を付加された場合にお支払いする給付金です。
- 特定疾病給付特約Ⅱ型を付加された場合にお支払いする給付金です。
急性心筋梗塞、脳卒中により、所定の保険料の払込免除事由に該当された場合、その後の保険料の払い込みが免除されます。
対象となる代表的な主契約・特約の例
保険料の払込免除事由
特定疾病診断保険料払込免除特約
名称 | 保険料の払込免除事由 |
---|---|
急性心筋梗塞 | この特約の責任開始時以後の疾病を原因として、虚血性心疾患のうち急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事などの軽労働や事務などの座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき |
脳卒中 | この特約の責任開始時以後の疾病を原因として、脳血管疾患のうち脳内出血・くも膜下出血・脳梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき |
悪性新生物 | この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて91日目以後に、初めて(この特約の責任開始時前後を通じて初めてとします)悪性新生物*に罹患したと医師によって診断確定されたとき
|
ケガによる通院をした場合
不慮の事故による傷害により通院されたとき給付金をお支払いします。
対象となる代表的な主契約・特約の例
お支払事由
下記内容につきましては、名称欄に記載の給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
災害通院給付金
災害通院特約(H18)・災害通院特約・災害通院特約(積立傷害保険用)
名称 | 支払事由 |
---|---|
災害通院給付金 | この特約の責任開始時以後に発生した不慮の事故(疾病を原因として発生したものは含みません)による傷害の治療を目的として、その事故の日からその日を含めて180日以内の期間(通院期間)に通院されたとき |
- 支払事由において、入院の有無は問いません。
- 平常の業務または生活に支障がない程度に傷害が治ったときは、以降の通院はお支払いの対象となりません。
- 美容上の処置による通院、治療を主たる目的としない診断のための検査による通院、治療処置を伴わない薬剤、治療材料の購入、受取のみの通院などは、「治療を目的とする通院」に該当しません。
- 整骨院・接骨院への通院は、「四肢」における「骨折、脱臼、捻挫、打撲」の治療を受けた場合のみ対象となります。
- むち打ち症・腰痛で、事故を原因としないものおよびレントゲンなどの他覚的所見のないものはお支払いの対象となりません。
- 1日に2回以上の通院をされても、1回の通院とみなし、災害通院給付金は重複してお支払いしません。
- 同一の不慮の事故による通院期間についての支払限度は90日、通算支払限度は730日となります。
用語説明
通院とは
「通院」とは、医師、または歯科医師による治療が必要なため、約款に定める病院または診療所における外来または往診により、治療を受けることをいいます。
病院または診療所とは
「病院または診療所」とは、以下のいずれかに該当するものをいいます。
- 医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(ただし、介護保険法に定める介護療養型医療施設を除きます)
- 四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める日本国内にある施術所に収容された場合には、その施術所
- 上記1,2と同等の日本国外にある医療施設
不慮の事故とは
「不慮の事故」とは、急激かつ偶発的な外来の事故(疾病を原因として発生したものは含みません。また、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、約款に定める分類項目に該当するものをいいます。
骨折の診断・治療を受けた、または脱臼・腱の断裂・熱傷(やけど)の治療を受けた場合
不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に所定の特定損傷(骨折*・関節脱臼・腱の断裂・熱傷(やけど))の治療を受けたとき給付金をお支払いします。
対象となる代表的な主契約・特約の例
お支払事由
下記内容につきましては、名称欄に記載の給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
特定損傷治療一時金
傷害保険(無選択型)
名称 | 支払事由 |
---|---|
特定損傷治療一時金 | 責任開始時以後に発生した不慮の事故(疾病を原因として発生したものは含みません)による特定損傷(骨折、関節脱臼、腱の断裂、熱傷)の治療をその事故の日からその日を含めて180日以内に受けられたとき |
- 同一の不慮の事故により、異なる2種類以上の特定損傷が生じた場合には、それぞれの特定損傷について、特定損傷治療一時金をお支払いします。
- 同一の不慮の事故により、同一の部位(左右の部位はそれぞれ別の部位とします。)に2以上の骨折または2以上の関節脱臼が生じた場合には、その部位について、特定損傷治療一時金は重複してお支払いしません。
- 腱の断裂および熱傷による特定損傷治療一時金のお支払いは、同一の不慮の事故につき、それぞれ1回とします。
- 災害死亡保険金が支払われた場合には、災害死亡保険金の支払原因となった不慮の事故による特定損傷治療一時金の請求を受けても、会社はその特定損傷治療一時金を支払いません。
- 「不慮の事故」とは、急激かつ偶発的な外来の事故(疾病を原因として発生したものは含みません。また、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、約款に定める分類項目に該当するものをいいます。
- 対象となる特定損傷とは下記のとおりです。
- 骨折
骨の構造上の連続性が完全または不完全に途絶えた状態をいいます。ただし、特発骨折を含む病的骨折はお支払いの対象となりません。- 「病的骨折(特発骨折)」とは、骨に骨粗しょう症などの基礎疾患があり、わずかな外力で骨折にいたるものをいいます。
- 骨粗しょう症による骨折は、特定損傷治療一時金のお支払いの対象となりません。
- 関節脱臼
関節を構成する骨が、正常な解剖学的位置関係から偏位した状態をいい、かつ、麻酔下において手術を要するものをいいます。ただし、先天性脱臼、病的脱臼および反復性脱臼を除きます。また、脊椎の椎間板ヘルニアは含まれません。 - 腱の断裂
腱の連続性が完全または不完全に途絶えた状態をいいます。ただし、疾病を原因とする腱の断裂は除きます。 - 熱傷(やけど)
深達性Ⅱ度熱傷(真皮層の深部まで障害された状態。体面積の4.5%未満を除きます。)または、Ⅲ度熱傷(皮膚全層ならびに皮下組織まで障害された状態。体面積の4.5%未満を除きます。)がお支払いの対象です。- 体面積は、熱傷を被った皮膚の表面積の、全表面積に占める割合を測る方法(Rule of Nines : 9の法則)を使い、医師の診断により定められます。
- 骨折
- 「不慮の事故」、「特定損傷」の内容(定義)につきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
骨折診断一時金
終身骨折診断一時金特約(引受基準緩和型)
名称 | 支払事由 |
---|---|
骨折診断一時金 | この特約の責任開始日以後に、骨折と診断*されたとき |
- この特約の保険期間の始期からその日を含めて91日目(責任開始日)から保障を開始します。
- 骨折診断一時金は90日に1回を限度に、支払事由に該当するたびに通算5回までお支払いします。
- 医師の資格を持つ者によってなされることを要します。
骨折診断給付金
骨折診断特約
名称 | 支払事由 |
---|---|
骨折診断給付金 | この特約の責任開始日以後に、骨折をしていると診断*されたとき |
- この特約の保険期間の始期からその日を含めて91日目(責任開始日)から保障を開始します。
- 骨折診断給付金は90日に1回を限度に、通算支払回数10回までお支払いします。
- 医師の資格を持つ者によってなされることを要します。
- 骨折とは、外力により骨の構造上の連続性が完全または不完全に途絶えられた状態をいいます。
ただし、治療を目的として骨の構造上の連続性が途絶えられた状態、変形治癒および偽関節を除きます。
先進医療を受けた場合
疾病または傷害により、先進医療による療養を受けられたとき給付金などをお支払いします。
対象となる代表的な主契約・特約の例
代表的な事例をご紹介していますのでご確認ください
先進医療につきましてはこちらもご確認ください
お支払事由
下記内容につきましては、名称欄に記載の給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
先進医療給付金/先進医療一時金/先進医療支援給付金
先進医療給付特約・先進医療給付特約(引受基準緩和型)
名称 | 支払事由 |
---|---|
先進医療給付金 | この特約の責任開始時以後に生じた疾病または傷害により、所定の先進医療*1による療養*2を受けられたとき |
先進医療一時金 | 先進医療給付金が支払われる療養を受けられたとき(療養の開始日から60日の間に1回の給付を限度) |
先進医療特約
名称 | 支払事由 |
---|---|
先進医療給付金 | この特約の保険期間中に、この特約の責任開始時以後に生じた疾病または傷害により、所定の先進医療*1による療養*2を受けたとき |
先進医療支援給付金 | この特約の保険期間中に、先進医療給付金が支払われる療養を受けたとき |
- この特約の保険期間中に、同一の先進医療において2回以上にわたって一連の療養を受けた場合は、それらの一連の療養を1回の療養とみなします。この場合、最初にその先進医療についての療養を受けた時に支払事由に該当したものとみなします。
- 先進医療を受ける場合には適応症などの要件があります。また、医師が必要性と合理性などを認めた場合に行われます。先進医療を実施している医療機関は限定されています。先進医療に関する最新の情報は厚生労働省のホームページをご覧ください。
- 先進医療とは、「公的医療保険制度」に基づく評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療をいいます。ただし、療養を受けた日現在、公的医療保険制度において給付対象となっている療養や、承認取消などの理由により、先進医療ではなくなっている療養は除きます。
- 評価療養とは、将来的に公的医療保険制度における保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養をいいます。
- 先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われる先進医療に限ります。
- 療養とは、診察、薬剤または治療材料の支給および処置、手術その他の治療をいいます。
ガン先進医療給付金/ガン先進医療一時金
ガン先進医療給付特約
名称 | 支払事由 |
---|---|
ガン先進医療給付金 | この特約の保険期間中にこの特約の責任開始時以後に診断確定されたガンを直接の原因として、所定の先進医療*1による療養*2を受けられたとき |
ガン先進医療一時金 | ガン先進医療給付金が支払われる療養を受けられたとき (療養の開始日から60日の間に1回の給付を限度) |
- 先進医療を受ける場合には適応症などの要件があります。また、医師が必要性と合理性などを認めた場合に行われます。先進医療を実施している医療機関は限定されています。先進医療に関する最新の情報は厚生労働省のホームページをご覧ください。
- 先進医療とは、「公的医療保険制度」に基づく評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療をいいます。ただし、療養を受けた日現在、公的医療保険制度において給付対象となっている療養や承認取消などの理由により先進医療ではなくなっている療養は除きます。
- 評価療養とは、将来的に、公的医療保険制度における保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養をいいます。
- 先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われる先進医療に限ります。
- 療養とは、診察、薬剤または治療材料の支給および処置、手術その他の治療をいいます。
ガン先進医療給付金/ガン先進医療支援給付金
ガン先進医療給付特約(2013)
名称 | 支払事由 |
---|---|
ガン先進医療給付金 | この特約の責任開始日以後に、診断確定されたガンを直接の原因として、所定の先進医療*1による療養*2を受けられたとき |
ガン先進医療支援給付金 | ガン先進医療給付金が支払われる療養を受けられたとき |
- 先進医療を受ける場合には適応症などの要件があります。また、医師が必要性と合理性などを認めた場合に行われます。先進医療を実施している医療機関は限定されています。先進医療に関する最新の情報は厚生労働省のホームページをご覧ください。
- この特約の保険期間の始期からその日を含めて91日目(責任開始日)から保障を開始します。
- 先進医療とは、「公的医療保険制度」に基づく評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療をいいます。ただし、療養を受けた日現在、公的医療保険制度において給付対象となっている療養や承認取消などの理由により先進医療ではなくなっている療養は除きます。
- 評価療養とは、将来的に、公的医療保険制度における保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養をいいます。
- 先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われる先進医療に限ります。
- 療養とは、診察、薬剤または治療材料の支給および処置、手術その他の治療をいいます。
所定の要介護状態になった場合
約款に定める「ADL障害状態」に該当され、所定の期間継続したとき給付金などをお支払いします。
対象となる代表的な主契約・特約の例
お支払事由
下記内容につきましては、名称欄に記載の給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
ADL障害一時金/ADL障害給付金/ADL障害年金
日常生活動作障害保障保険・日常生活動作障害保障移行特約
名称 | 支払事由 |
---|---|
ADL障害一時金 | 責任開始時以後の傷害または疾病を原因としてADL障害状態に該当し、ADL障害状態がその該当した日から起算して180日継続したと医師によって診断されたとき |
ADL障害給付金 *1 |
|
ADL障害年金 *2 |
責任開始時以後の傷害または疾病を原因としてADL障害状態に該当し、ADL障害状態が年単位の契約応当日において、その該当した日から起算して180日以上継続していると医師によって診断されたとき |
- 「ADL障害状態」の内容(定義)につきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
- ADL障害一時金は保険期間を通じて1回がお支払限度となります。
- ADL障害給付金の支払事由に該当する場合でも、次のいずれかのときはADL障害給付金をお支払いしません。
- ①同一保険年度*3においてADL障害年金またはADL障害給付金の支払事由が発生していたとき
- ②ADL障害年金の支払事由が同時に発生したとき
- 前年まで年金をお支払いしていた場合であってもその後支払事由に該当されなくなった場合は、年金はお支払いしません。
- 契約日(契約応当日)からその日を含めて1年間をいいます。
「所定の要介護状態」に該当された場合、保険金などをお支払いします。
対象となる代表的な主契約・特約の例
代表的な事例をご紹介していますのでご確認ください
お支払事由
下記内容につきましては、名称欄に記載の給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
介護保険金
介護定期保険(米ドル建)
災害保障期間付利率変動型終身保険(低解約返戻金型 米ドル建)
※介護給付特則を付加する場合
介護保障一時金
終身介護保障一時金特約・終身介護保障一時金特約(引受基準緩和型)
名称 | 支払事由 |
---|---|
介護保険金 介護保障一時金 |
被保険者が主契約または特約の責任開始時以後に発生した傷害または疾病を原因として、次のいずれかに該当したとき
|
上記支払事由③について
- 介護保険金が支払われた場合には、その支払事由に該当した時からこの保険契約は消滅したものとします。
- 介護保障一時金は保険期間を通じて1回がお支払限度となります。
- 「寝たきりによる要介護状態」とは、常時寝たきり状態で、次の1および2のいずれにも該当して他人の介護を要する状態をいいます。詳細の内容(定義)につきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
- ベッド周辺の歩行が自分ではできない。
- 「衣服の着脱」、「入浴」、「食物の摂取」および「大小便の排泄後の拭き取り始末」のうち2つ以上が自分ではできない。
- 公的介護保険制度による「要介護認定」の対象者は、次の①および②となります。
- ①満65歳以上の方〔第1号被保険者〕
- ②満40歳〜満64歳までの公的医療保険に加入している方〔第2号被保険者〕
- ②の方が要介護認定を受けるには、介護保険法施行令第2条に規定する特定疾病が原因の場合に限ります。
支払事由①・②について
- 上記支払事由①・②に該当する場合は、以下をご確認ください。
介護年金
介護年金特約
名称 | 支払事由 |
---|---|
介護年金 |
[第1回介護年金] この特約の責任開始時以後に生じた疾病または傷害により、次のいずれかに該当したとき
[第2回以後の介護年金*2]
第1回介護年金の支払後、第1回介護年金の支払事由該当日(介護年金支払開始日)の年単位の応当日に生存しているとき |
- 公的介護保険制度による「要介護認定」の対象者は、次の①および②となります。
- ①満65歳以上の方〔第1号被保険者〕
- ②満40歳〜満64歳までの公的医療保険に加入している方〔第2号被保険者〕
(②の方が要介護認定を受けるには、介護保険法施行令第2条に規定する特定疾病が原因の場合に限ります。)
- 年単位の応当日が到来していない分の年金をお支払いすることはできません。なお、生存されていることの確認のため、当社所定の請求書類の提出が都度必要です。
- 介護年金は保険期間を通じて5回がお支払限度となります。
介護給付金・介護保険金
災害保障期間設定型介護定期保険
名称 | 支払事由 | |
---|---|---|
第1保険期間 | 介護給付金 |
責任開始時以後に生じた疾病または傷害により、第1保険期間中に次のいずれかに該当したとき
|
第2保険期間 | 介護保険金 |
責任開始時以後に生じた疾病または傷害により、第2保険期間中に、責任開始時以後に初めて次のいずれかに該当したとき
|
- 公的介護保険制度による「要介護認定」の対象者は、次の①および②となります。
- 満65歳以上の方〔第1号被保険者〕
- 満40歳〜満64歳までの公的医療保険に加入している方〔第2号被保険者〕
(②の方が要介護認定を受けるには、介護保険法施行令第2条に規定する特定疾病が原因の場合に限ります。)
介護給付金は、支払事由に該当した日の責任準備金相当額であり、保険金額よりも少なく、払込保険料累計額よりも少ない金額となります。
なお、責任準備金は保険料を払い込んだ年月数(年払・半年払契約の場合は保険料を払い込んだ年月数および経過年月数)により変動します。
約款に定める「ADL障害給付金」または「ADL障害年金」が支払われた場合、保険料の払い込みが免除されます。
対象となる代表的な主契約・特約の例
保険料の払込免除事由
日常生活動作障害保障保険
保険料の払込免除事由 |
---|
|
- 契約日(契約応当日)からその日を含めて1年間をいいます。
- 認知症給付金または認知症年金につきましては、以下をご確認ください。
用語説明
ADLとは
「ADL」とは、Activities of Daily Living の略称で、「日常生活動作」という意味です。これはひとりの人間が独立して生活をするために行う基本的な、しかも各人ともに共通に毎日繰り返される一連の身体動作群をいいます。この動作群は、以下の各動作に分類されます。
・食物の摂取 ・排泄 ・衣服の着脱 ・入浴 ・屋外歩行
機能障害による要介護状態とは
「機能障害による要介護状態」とは身体機能の低下により、以下の①および②のいずれにも該当して他人の介護を要する状態をいいます。
- 「ベッド周辺の歩行」が全部介助または一部介助の状態に該当する
- 「衣服の着脱」「入浴」「食物の摂取」「大小便の排泄後の拭き取り始末」のうち2つ以上が全部介助または一部介助の状態に該当する
上記の全部介助または一部介助の状態につきましては「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
所定の要介護状態に該当された場合、その後の保険料の払込が免除されます。
対象となる代表的な主契約・特約の例
保険料の払込免除事由
三大疾病・介護保険料払込免除特約
名称 | 支払事由 |
---|---|
悪性新生物 | この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(悪性新生物責任開始日)以後に、悪性新生物責任開始日前を含めて初めて悪性新生物に罹患したと医師によって診断確定されたとき
|
心疾患 | 責任開始時以後に発病した心疾患の治療を目的として、開頭術、開胸術、開腹術、ファイバースコープ手術または血管・バスケットカテーテル手術に該当する手術を受けられたとき、または継続して20日以上入院されたとき |
脳血管疾患 | 責任開始時以後に発病した脳血管疾患の治療を目的として、開頭術、開胸術、開腹術、ファイバースコープ手術または血管・バスケットカテーテル手術に該当する手術を受けられたとき、または継続して20日以上入院されたとき |
要介護状態 | この特約の責任開始時以後に発生した傷害または疾病により、次のいずれかに該当されたとき
|
- 公的介護保険制度による「要介護認定」の対象者は、次の①および②となります。
- ①満65歳以上の方〔第1号被保険者〕
- ②満40歳〜満64歳までの公的医療保険に加入している方〔第2号被保険者〕
- ②の方が要介護認定を受けるには、介護保険法施行令第2条に規定する特定疾病が原因の場合に限ります。
公的介護保険制度における要介護2以上の認定を受けた場合
要介護2以上の状態に該当していると認定されたとき保険金などをお支払いします。
対象となる代表的な主契約・特約の例
代表的な事例をご紹介していますのでご確認ください
お支払事由
下記内容につきましては、名称欄に記載の給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
介護保険金
介護定期保険(米ドル建)
災害保障期間付利率変動型終身保険(低解約返戻金型 米ドル建)
※介護給付特則を付加する場合
介護保障一時金
終身介護保障一時金特約・終身介護保障一時金特約(引受基準緩和型)
名称 | 支払事由 |
---|---|
介護保険金 介護保障一時金 |
被保険者が主契約または特約の責任開始時以後に発生した傷害または疾病を原因として、次のいずれかに該当したとき
|
上記支払事由①について
- 介護保険金が支払われた場合には、その支払事由に該当した時からこの保険契約は消滅したものとします。
- 介護保障一時金は保険期間を通じて1回がお支払限度となります。
- 公的介護保険制度による「要介護認定」の対象者は、次の①および②となります。
- ①満65歳以上の方〔第1号被保険者〕
- ②満40歳〜満64歳までの公的医療保険に加入している方〔第2号被保険者〕
- ②の方が要介護認定を受けるには、介護保険法施行令第2条に規定する特定疾病が原因の場合に限ります。
【支払事由②・③について】
- 上記支払事由②・③に該当する場合は、以下をご確認ください。
介護年金
介護年金特約
名称 | 支払事由 |
---|---|
介護年金 |
[第1回介護年金] この特約の責任開始時以後に生じた疾病または傷害により、次のいずれかに該当したとき
[第2回以後の介護年金*2]
第1回介護年金の支払後、第1回介護年金の支払事由該当日(介護年金支払開始日)の年単位の応当日に生存しているとき |
- 公的介護保険制度による「要介護認定」の対象者は、次の①および②となります。
- ①満65歳以上の方〔第1号被保険者〕
- ②満40歳〜満64歳までの公的医療保険に加入している方〔第2号被保険者〕
(②の方が要介護認定を受けるには、介護保険法施行令第2条に規定する特定疾病が原因の場合に限ります。)
- 年単位の応当日が到来していない分の年金をお支払いすることはできません。なお、生存されていることの確認のため、当社所定の請求書類の提出が都度必要です。
- 介護年金は保険期間を通じて5回がお支払限度となります。
介護給付金・介護保険金
災害保障期間設定型介護定期保険
名称 | 支払事由 | |
---|---|---|
第1保険期間 | 介護給付金 |
責任開始時以後に生じた疾病または傷害により、第1保険期間中に次のいずれかに該当したとき
|
第2保険期間 | 介護保険金 |
責任開始時以後に生じた疾病または傷害により、第2保険期間中に、責任開始時以後に初めて次のいずれかに該当したとき
|
- 公的介護保険制度による「要介護認定」の対象者は、次の①および②となります。
- 満65歳以上の方〔第1号被保険者〕
- 満40歳〜満64歳までの公的医療保険に加入している方〔第2号被保険者〕
(②の方が要介護認定を受けるには、介護保険法施行令第2条に規定する特定疾病が原因の場合に限ります。)
介護給付金は、支払事由に該当した日の責任準備金相当額であり、保険金額よりも少なく、払込保険料累計額よりも少ない金額となります。
なお、責任準備金は保険料を払い込んだ年月数(年払・半年払契約の場合は保険料を払い込んだ年月数および経過年月数)により変動します。
所定の要介護状態に該当された場合、その後の保険料の払込が免除されます。
対象となる代表的な主契約・特約の例
三大疾病・介護保険料払込免除特約
名称 | 支払事由 |
---|---|
悪性新生物 | この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(悪性新生物責任開始日)以後に、悪性新生物責任開始日前を含めて初めて悪性新生物に罹患したと医師によって診断確定されたとき
|
心疾患 | 責任開始時以後に発病した心疾患の治療を目的として、開頭術、開胸術、開腹術、ファイバースコープ手術または血管・バスケットカテーテル手術に該当する手術を受けられたとき、または継続して20日以上入院されたとき |
脳血管疾患 | 責任開始時以後に発病した脳血管疾患の治療を目的として、開頭術、開胸術、開腹術、ファイバースコープ手術または血管・バスケットカテーテル手術に該当する手術を受けられたとき、または継続して20日以上入院されたとき |
要介護状態 | この特約の責任開始時以後に発生した傷害または疾病により、次のいずれかに該当されたとき
|
- 公的介護保険制度による「要介護認定」の対象者は、次の①および②となります。
- ①満65歳以上の方〔第1号被保険者〕
- ②満40歳〜満64歳までの公的医療保険に加入している方〔第2号被保険者〕
- ②の方が要介護認定を受けるには、介護保険法施行令第2条に規定する特定疾病が原因の場合に限ります。
用語説明
要介護2以上の状態とは
「要介護2以上の状態」とは、平成11年4月30日厚生省令第58号「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令」に規定する要介護2から要介護5までのいずれかの状態をいいます。
機能障害による要介護状態とは
「機能障害による要介護状態」とは身体機能の低下により、以下の①および②のいずれにも該当して他人の介護を要する状態をいいます。
- 「ベッド周辺の歩行」が全部介助または一部介助の状態に該当する
- 「衣服の着脱」「入浴」「食物の摂取」「大小便の排泄後の拭き取り始末」のうち2つ以上が全部介助または一部介助の状態に該当する
上記の全部介助または一部介助の状態につきましては「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
所定の障がい状態になった場合
所定の障がい状態に該当されたとき給付金などをお支払いします。
対象となる代表的な主契約・特約の例
お支払事由
下記内容につきましては、名称欄に記載の給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
障害給付金
長期傷害保険(H18)
名称 | 支払事由 |
---|---|
障害給付金 | 責任開始時以後に発生した不慮の事故(疾病を原因として発生したものは含みません)による傷害を原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害状態(第1級〜第3級)に該当されたとき |
- 「不慮の事故」、「所定の身体障害状態」の内容(定義)につきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
生活サポート年金
生活サポート特約
名称 | 支払事由 |
---|---|
生活サポート年金 |
[第1回生活サポート年金] 生活サポート保障期間*1中に次の@およびAをともに満たしたとき
[第2回以後の生活サポート年金*2]
生活サポート保障期間の満了日までの期間中の第1回生活サポート年金支払日*3の年単位の応当日に生存しているとき |
- 生活サポート年金に関する保障が開始してから終了するまでの期間(この特約の責任開始時から被保険者の年齢がこの特約の締結の際に契約者が指定した年齢に到達する主契約の契約日の年単位の応当日(応当日のない場合は、その月の末日とします)の前日まで)をいいます。なお、特約の型が生存給付金支払満了型の場合、生活サポート保障期間はこの特約の保険期間と同一となります。
- 年単位の応当日が到来していない分の年金をお支払いすることはできません。なお、生存されていることの確認のため、当社所定の請求書類の提出が都度必要です。
- 第1回生活サポート年金の支払事由が生じた日をいいます。
- 生活サポート特約には給付の異なる2つの型があります。
- 生活サポート特約のお支払い、生活サポート年金を請求した際の取り扱い、身体障害者手帳の交付については「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
約款に定める「高度障害状態」に該当されたとき給付金などをお支払いします。
対象となる代表的な主契約・特約の例
代表的な事例をご紹介していますのでご確認ください
お支払事由
下記内容につきましては、名称欄に記載の給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
障害給付金/高度障害給付金
長期傷害保険(H18)
名称 | 支払事由 |
---|---|
高度障害給付金 | 責任開始時以後に発生した不慮の事故(疾病を原因として発生したものは含みません)による傷害を原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の高度障害状態に該当されたとき |
- 「不慮の事故」の内容(定義)につきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
- 高度障害状態とは、約款に定める「対象となる身体障害状態および障害給付割合表」のうち、第1級の身体障害状態のことをいいます。
高度障害保険金
終身保険(低解約返戻金型)
名称 | 支払事由 |
---|---|
高度障害保険金 | 責任開始時以後の傷害または疾病を原因として所定の高度障害状態に該当されたとき |
- 「所定の高度障害状態」の内容(定義)につきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
- 高度障害保険金が支払われた場合には、被保険者様が高度障害状態に該当された時からこの保険契約は消滅します。
約款に定める「身体障害状態」となり、所定の保険料の払込免除事由に該当された場合、その後の保険料の払い込みが免除されます。
対象となる代表的な主契約・特約の例
保険料の払込免除事由
長期傷害保険(H18)
保険料の払込免除事由 |
---|
責任開始時以後の不慮の事故による傷害を原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に所定の身体障害状態(第2級または第3級)に該当された場合、約款に定める内容にしたがい、以後の保険料(付加されている特約を含みます)の払い込みは免除されます。 |
- 「不慮の事故」、「所定の身体障害状態」の内容(定義)につきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
終身保険(低解約返戻金型)
保険料の払込免除事由 |
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責任開始時(復活時などを含みます)以後に発生した不慮の事故(疾病を原因として発生したものは含みません)による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に所定の身体障害状態に該当された場合、約款に定める内容にしたがい、以後の保険料(特約保険料を含みます)の払い込みは免除されます。 |
- 「不慮の事故」、「所定の身体障害状態」の内容(定義)につきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
用語説明
不慮の事故とは
「不慮の事故」とは、急激かつ偶発的な外来の事故(疾病を原因として発生したものは含みません。また、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、約款に定める分類項目に該当するものをいいます。
認知症または軽度認知障害と医師により診断確定された場合
約款に定める「認知症」または「軽度認知障害*」と診断確定されたとき一時金などをお支払いします。
対象となる代表的な主契約・特約の例
お支払事由
下記内容につきましては、名称欄に記載の給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
認知症診断一時金
終身認知症診断一時金特約・終身認知症診断一時金特約(引受基準緩和型)
名称 | 支払事由 |
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認知症診断一時金 | この特約の認知症責任開始日以後に、認知症責任開始日前を含めて初めて認知症と診断確定されたとき |
- この特約の保険期間の始期からその日を含めて181日目(認知症責任開始日)から保障を開始します。
- 認知症の診断確定は、少なくとも次の2つの方法により、医師の資格を持つ者によってなされることを要します。
- 認知機能検査
知的機能、認知機能、記憶機能などを測定するための標準化された質問で構成されたテストに対する対象者の回答内容に基づき、認知症の罹患(その疑いを含みます。)の有無ならびにその症状の内容および程度を判定する検査をいいます。 - 画像検査
MRI(核磁気共鳴画像法)、CT(コンピュータ断層撮影)、SPECT(単一光子放射断層撮影)などの方法により、対象者の脳の組織または機能を画像化し、器質的な変化の有無および態様を判定する検査をいいます。
- 認知機能検査
- 認知症診断一時金は保険期間を通じて1回がお支払限度となります。
- 対象となる認知症については、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
認知症診断一時金・軽度認知障害診断給付金
認知症診断特約
名称 | 支払事由 |
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認知症診断一時金 | この特約の認知症責任開始日以後に、認知症責任開始日前を含めて初めて認知症と診断確定されたとき |
軽度認知障害 診断給付金 |
この特約の認知症責任開始日以後に、認知症責任開始日前を含めて初めて軽度認知障害と診断確定されたとき |
- この特約の保険期間の始期からその日を含めて181日目(認知症責任開始日)から保障を開始します。
- 認知症および軽度認知障害の診断確定は、少なくとも次の2つの方法により、医師の資格を持つ者によってなされることを要します。
- 認知機能検査
知的機能、認知機能、記憶機能などを測定するための標準化された質問で構成されたテストに対する対象者の回答内容に基づき、認知症または軽度認知障害の罹患(その疑いを含みます。)の有無ならびにその症状の内容および程度を判定する検査をいいます。 - 画像検査
MRI(核磁気共鳴画像法)、CT(コンピュータ断層撮影)、SPECT(単一光子放射断層撮影)などの方法により、対象者の脳の組織または機能を画像化し、器質的な変化の有無および態様を判定する検査をいいます。
- 認知機能検査
- 認知症診断一時金および軽度認知障害診断給付金は保険期間を通じて1回がお支払限度となります。
- 軽度認知障害診断給付金が支払われていない場合で、認知症診断一時金が支払われるときは、認知症診断一時金とあわせて軽度認知障害診断給付金をお支払いします。
- 対象となる認知症および軽度認知障害については、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
認知症による所定の状態が90日継続している場合
約款に定める「認知症による見当識障害」に該当され、所定の期間継続したとき給付金などをお支払いします。
対象となる代表的な主契約・特約の例
お支払事由
下記内容につきましては、名称欄に記載の給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
認知症一時金/認知症給付金/認知症年金
日常生活動作障害保障保険・日常生活動作障害保障移行特約
名称 | 支払事由 |
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認知症一時金 | 責任開始時以後に初めて認知症と診断確定され、認知症による見当識障害がその診断された日から起算して90日継続したと医師によって診断されたとき |
認知症給付金 *1 |
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認知症年金 *2 |
責任開始時以後に初めて認知症と診断確定され、年単位の契約応当日において、認知症による見当識障害がその診断された日から起算して90日継続していると医師によって診断されたとき |
- 「認知症」・「見当識障害」の内容(定義)につきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
- 認知症一時金は保険期間を通じて1回がお支払限度となります。
- 認知症給付金の支払事由に該当する場合でも、次のいずれかのときは認知症給付金をお支払いしません。
- ①同一保険年度*3において認知症年金または認知症給付金の支払事由が発生していたとき
- ②認知症年金の支払事由が同時に発生したとき
- 前年まで年金をお支払いしていた場合であってもその後支払事由に該当されなくなった場合は、年金はお支払いしません。
- 契約日(契約応当日)からその日を含めて1年間をいいます。
約款に定める「認知症給付金」または「認知症年金」が支払われた場合、保険料の払い込みが免除されます。
対象となる代表的な主契約・特約の例
保険料の払込免除事由
日常生活動作障害保障保険
保険料の払込免除事由 |
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- 契約日(契約応当日)からその日を含めて1年間をいいます。
- ADL障害給付金、またはADL障害年金につきましては、以下をご確認ください。
用語説明
見当識障害とは
「見当識障害」とは、以下のいずれかに該当する場合をいいます。
- 時間の見当識障害・・・季節または朝・真昼・夜のいずれかの認識ができない。
- 場所の見当識障害・・・今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができない。
- 人物の見当識障害・・・日頃接している周囲の人の認識ができない。
認知症による所定の要介護状態が180日継続している場合
約款に定める「認知症」による「要介護状態」に該当され、180日継続したとき保険金などをお支払いします。
対象となる代表的な主契約・特約の例
代表的な事例をご紹介していますのでご確認ください
お支払事由
下記内容につきましては、名称欄に記載の給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
介護保険金
介護定期保険(米ドル建)
災害保障期間付利率変動型終身保険(低解約返戻金型 米ドル建)
※介護給付特則を付加する場合
介護保障一時金
終身介護保障一時金特約・終身介護保障一時金特約(引受基準緩和型)
名称 | 支払事由 |
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介護保険金 介護保障一時金 |
被保険者が主契約または特約の責任開始時以後に発生した傷害または疾病を原因として、次のいずれかに該当したとき
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上記支払事由②について
- 介護保険金が支払われた場合には、その支払事由に該当した時からこの保険契約は消滅したものとします。
- 介護保障一時金は保険期間を通じて1回がお支払限度となります。
- 公的介護保険制度による「要介護認定」の対象者は、次の①および②となります。
- ①満65歳以上の方〔第1号被保険者〕
- ②満40歳〜満64歳までの公的医療保険に加入している方〔第2号被保険者〕
- 対象となる認知症については、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
支払事由①・③について
- 上記支払事由①・③に該当する場合は、以下をご確認ください。
介護年金
介護年金特約
名称 | 支払事由 |
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介護年金 | [第1回介護年金] この特約の責任開始時以後に生じた疾病または傷害により、次のいずれかに該当したとき
[第2回以後の介護年金*2]
第1回介護年金の支払後、第1回介護年金の支払事由該当日(介護年金支払開始日)の年単位の応当日に生存しているとき |
- 公的介護保険制度による「要介護認定」の対象者は、次の①および②となります。
- ①満65歳以上の方〔第1号被保険者〕
- ②満40歳〜満64歳までの公的医療保険に加入している方〔第2号被保険者〕
(②の方が要介護認定を受けるには、介護保険法施行令第2条に規定する特定疾病が原因の場合に限ります。)
- 年単位の応当日が到来していない分の年金をお支払いすることはできません。なお、生存されていることの確認のため、当社所定の請求書類の提出が都度必要です。
- 介護年金は保険期間を通じて5回がお支払限度となります。
- 対象となる認知症は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
介護給付金・介護保険金
災害保障期間設定型介護定期保険
名称 | 支払事由 | |
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第1保険期間 | 介護給付金 |
責任開始時以後に生じた疾病または傷害により、第1保険期間中に次のいずれかに該当したとき
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第2保険期間 | 介護保険金 |
責任開始時以後に生じた疾病または傷害により、第2保険期間中に、責任開始時以後に初めて次のいずれかに該当したとき
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- 公的介護保険制度による「要介護認定」の対象者は、次の①および②となります。
- 満65歳以上の方〔第1号被保険者〕
- 満40歳〜満64歳までの公的医療保険に加入している方〔第2号被保険者〕
(②の方が要介護認定を受けるには、介護保険法施行令第2条に規定する特定疾病が原因の場合に限ります。)
- 対象となる認知症は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
介護給付金は、支払事由に該当した日の責任準備金相当額であり、保険金額よりも少なく、払込保険料累計額よりも少ない金額となります。
なお、責任準備金は保険料を払い込んだ年月数(年払・半年払契約の場合は保険料を払い込んだ年月数および経過年月数)により変動します。
所定の要介護状態に該当された場合、その後の保険料の払込が免除されます。
対象となる代表的な主契約・特約の例
三大疾病・介護保険料払込免除特約
名称 | 支払事由 |
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悪性新生物 | この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(悪性新生物責任開始日)以後に、悪性新生物責任開始日前を含めて初めて悪性新生物に罹患したと医師によって診断確定されたとき
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心疾患 | 責任開始時以後に発病した心疾患の治療を目的として、開頭術、開胸術、開腹術、ファイバースコープ手術または血管・バスケットカテーテル手術に該当する手術を受けられたとき、または継続して20日以上入院されたとき |
脳血管疾患 | 責任開始時以後に発病した脳血管疾患の治療を目的として、開頭術、開胸術、開腹術、ファイバースコープ手術または血管・バスケットカテーテル手術に該当する手術を受けられたとき、または継続して20日以上入院されたとき |
要介護状態 | この特約の責任開始時以後に発生した傷害または疾病により、次のいずれかに該当されたとき
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- 公的介護保険制度による「要介護認定」の対象者は、次の①および②となります。
- ①満65歳以上の方〔第1号被保険者〕
- ②満40歳〜満64歳までの公的医療保険に加入している方〔第2号被保険者〕
- ②の方が要介護認定を受けるには、介護保険法施行令第2条に規定する特定疾病が原因の場合に限ります。
用語説明
認知症による要介護状態とは
「認知症による要介護状態」とは、医師により認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があり、かつ、他人の介護を要する状態をいいます。
見当識障害とは
「見当識障害」とは、以下のいずれかに該当する場合をいいます。
- 時間の見当識障害・・・季節または朝・真昼・夜のいずれかの認識ができない。
- 場所の見当識障害・・・今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができない。
- 人物の見当識障害・・・日頃接している周囲の人の認識ができない。
機能障害による要介護状態とは
「機能障害による要介護状態」とは身体機能の低下により、以下の①および②のいずれにも該当して他人の介護を要する状態をいいます。
- 「ベッド周辺の歩行」が全部介助または一部介助の状態に該当する
- 「衣服の着脱」「入浴」「食物の摂取」「大小便の排泄後の拭き取り始末」のうち2つ以上が全部介助または一部介助の状態に該当する
上記の全部介助または一部介助の状態につきましては「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。