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支払漏れ等が判明し、追加でお支払した保険金等の件数・金額(平成28年度)

2017年6月30日

平成28年度に保険金等の支払を行った事案に関し、支払漏れ等(支払漏れ(*1)・請求案内漏れ(*2)等)が判明し、平成28年度に追加的な支払を行った事案は、以下の通りです。

(*1)支払漏れ:保険金・給付金の請求時に提出された診断書等に記載された内容から、支払対象と判断することが可能であった事案

(*2)請求案内漏れ:保険金・給付金の請求時に提出された診断書等に記載された内容から、請求を受けた保険金・給付金以外にも支払える可能性がある保険金・給付金があったにも関わらず、通常の検証作業(原則として当初の支払から一ヶ月以内)で把握されず個別の請求案内が行われなかった事案

支払漏れ等が判明し、追加でお支払した保険金等の件数・金額(平成28年度)

[平成28年度に支払を行った事案に関して支払漏れ等が判明し、平成28年度に追加的な支払を行ったもの]

この439件・13百万円の内訳は、支払漏れ(*1)55件、請求案内漏れ(*2)0件、その他保険金・給付金以外の支払漏れ384件となっています。詳しくは以下の通りです。

1.支払漏れ(*1)55件(内部発見20件、外部発見35件)・7.5百万円は、通院給付金、入院給付金、手術給付金、退院給付金等について、保険金・給付金のお支払手続きにおける診断書等の確認不足や事務疎漏によって発生した支払漏れまたは過少支払です。なお、平成28年度に当社がお支払した保険金・給付金等は、全体で1,181,544件・254,121百万円であり、支払漏れ等の事案が支払全体に占める割合は、件数で0.0046%、金額で0.0029%となります。

2.その他の384件(内部発見366件・外部発見18件)・6.1百万円は、そのほとんどが平成20年8月以降に特定の特約を付加して販売した商品について、ホストシステムに登録している解約返戻金の計算過程で使用する数値に誤りがあり、解約返戻金の過少支払となったものです。それ以外には、お支払手続きにおける処理対応の誤りや事務疎漏によって発生した解約返戻金、保険料等の支払漏れまたは過少支払です。

3.請求案内の漏れはありませんでした。

[平成27年度以前に支払を行った事案に関して支払漏れ等が判明し、平成28年度に追加的な支払を行ったもの]

この1,553件・49百万円の内訳は、支払漏れ(*1)40件、請求案内漏れ(*2)2件、その他保険金・給付金以外の支払漏れ1,511件となっています。詳しくは以下の通りです。

4.支払漏れ(*1)40件(内部発見40件、外部発見0件)・47.7百万円は、過去に発生した事務ミスを発端として類似事案の再検証を実施した結果判明したガン診断給付金等の支払漏れ、および入院給付金、手術給付金、保険料等について、保険金・給付金のお支払手続きにおける診断書等の確認不足や事務疎漏によって発生した支払漏れまたは過少支払となったものです。また、団体保険において、当時不支払と判断したものや請求撤回となっていたものについて、団体保険の募集態勢上の不備があったことが判明し、死亡保険金や入院給付金等を追加的にお支払したものが含まれています。

5.請求案内漏れ(*2)2件(内部発見2件、外部発見0件)・0.3百万円は、事実確認時、入院されていたことが判明したが、解約済みの他契約に付加されていた短期入院特約から入院給付金のお支払の可能性があったものの、見落としたため請求案内を行わなかったもの、および積立特約付医療保険において死亡保険金をお支払した際、ご提出いただいた戸籍から積立特約の満期保険金受取人となる法定相続人が特定できたものの、戸籍の内容を見誤り、法定相続人不明と誤認したため請求案内を行わなかったものです。

6.その他の1,511件(内部発見1,507件・外部発見4件)・1.6百万円は、上述2.と同様、平成20年8月以降に特定の特約を付加して販売した商品について、ホストシステムに登録している解約返戻金の計算過程で使用する数値に誤りがあり、解約返戻金の過少支払となったものが大半を占めています。それ以外には、平成25年度税制改正に伴う対応を漏らし、法人契約について過剰な源泉徴収を行なったため、解約返戻金や満期保険金等の過少支払となったもの、およびお支払手続きにおける処理対応の誤りや事務疎漏によって発生した解約返戻金、保険料等の支払漏れまたは過少支払です。

〔ご参考〕過年度の支払漏れ等による追加支払件数・金額

〔ご参考〕過年度の支払漏れ等による追加支払件数・金額

※平成22年度以前の数値は、平成23年12月16日金融庁公表数値です。

平成27年度以前に、支払漏れ等が判明し、追加でお支払した保険金等の実績はこちら