ADR(裁判外紛争解決手続)について

ADR(裁判外紛争解決手続)とは、身の回りで起こるトラブルを、裁判ではなく、中立・公正な第三者に関わってもらいながら柔軟な解決を図る手続きです。
当社は、生命保険業務に関する指定紛争解決機関である生命保険協会との間で基本契約を締結しております。
紛争解決制度のご利用にあたっては所定の手続きが必要となります。詳細につきましては、下記の生命保険協会のホームペ-ジをご覧ください。

(一社)生命保険協会 生命保険相談所 ホームページ

http://www.seiho.or.jp/contact/index.html