よくあるご質問|保険金・給付金の請求について

Q:メットライフ生命以外の診断書でも請求できますか。

A:以下に該当する入院・手術給付金のご請求については、他の生命保険会社の診断書(コピー可)をご使用いただけます。*1
ただし、お支払いに必要な情報が不足・不明な場合など、当社所定の診断書のご提出をお願いすることがございますので、あらかじめご了承ください。

  • 入院給付金または手術給付金の請求であること *1
  • 入院開始日・手術日が主契約および入院もしくは手術の保障がある特約の責任開始日(復活した場合はその日)から2年以上経過していること *2
  • 1回毎の入院の日数について、入院日から退院日までが180日以内で、既に退院していること
  • 妊娠または分娩による入院・手術ではないこと(帝王切開を除く)

*1 以下の給付金などの請求の場合は使用いただけません。
・集中治療給付金、入院時室料差額給付金
・各種先進医療給付金、特定損傷給付金、特定損傷治療一時金、骨折診断一時金
・各種ガン保険(特約)、各種傷害保険
・三大疾病保険料払込免除以外の各種保険料払込免除などのご請求
・不妊治療にかかる手術のご請求
・自由診療にかかる手術のご請求(水晶体再建術・レーザー白内障手術を除く)
・睡眠時無呼吸にかかる入院のご請求(「終身医療保障保険(無解約返戻金型)および入院開始一時金特約※いずれも引受基準緩和特則付含む」の責任開始日が2024年10月2日以降の場合)

*2 一時払終身医療保険、各種引受基準緩和型商品に限り責任開始日(復活した場合はその日)からの期間に関わらず使用いただけます。

※損保、共済および病院独自の診断書は使用いただけません。詳しくはカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

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