よくあるご質問|保険金・給付金の請求について
Q:死亡保険金請求で提出する死亡証明書はコピーでも使用できますか。
A:以下にあてはまるご請求の場合、「死亡証明書」または「他の生命保険会社の診断書」のコピーをご使用いただけます。
- 責任開始日(復活がある場合は復活日)または、死亡保障のある特約の中途付加日のいずれか遅い日より2年を超えてお亡くなりになった場合
- 健康状態について告知を求めていない契約(無選択終身保険、年金保険)のみのご請求の場合
詳しくはカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。