よくあるご質問|保険金・給付金の請求について
Q:医師より余命6カ月以内と告げられましたが、保険金を前もって受け取ることはできますか。(リビング・ニーズ特約)
A:「リビング・ニーズ特約」のお支払い対象となります。
「リビング・ニーズ特約」とは、被保険者が医師より余命6カ月以内*と告げられた場合、生存中に被保険者が死亡保険金などの一部を前払で受け取れる特約です。
死亡保険金などは本来保険金受取人に支払われますが、リビング・ニーズ特約を付加することにより、被保険者自身が死亡保険金などの一部をリビング・ニーズ保険金として利用できるようになります。
医療費の補助や余命期間を充実させるための資金などにご活用いただけます。
※余命6カ月以内とは、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命6カ月以内であることを意味します。
なお、余命6カ月以内の判断は、診断書や請求書類にもとづいて当社が行います。