乗換時の取扱に関する特約ご利用にあたっての確認事項
新契約に「乗換時の取扱に関する特約」を付加し、既存契約の解約を請求されるにあたり、以下の内容をご確認のうえお手続きください。
*乗換時の取扱に関する特約:新契約を締結するとともに当社の既存契約を解約する場合に、保障を途切らせることなく新契約に乗り換えることができます。詳しくは、新契約の「ご契約のしおり・約款」の記載をご確認ください。
1. 乗換時の取扱に関する特約付加にあたってご確認いただく事項
① 以下に該当する場合は乗換時の取扱に関する特約は付加できません。
・新契約において「第1回保険料から口座振替」を行う場合(ただし、終身ガン保障保険(無解約返戻金型)の月払契約を除く)
・既存契約が外貨建て商品、特別勘定商品、市場価格調整(MVA)商品の場合
・新契約の申込み時に既存契約が失効中の場合
② 新契約について取消し・解除・不法取得目的による無効・終身ガン保障保険(無解約返戻金型)の月払契約の場合で第1回保険料の払込猶予期間内に第1回保険料が払い込まれないことによる無効となった場合でも既存契約については解約されたものとして取り扱われ、解約前の状態には戻せないため、保障がなくなることとなりますのでご注意ください(クーリング・オフを除く)。
③ 当請求の当社受付以降、新契約のお手続きが完了するまでの期間において、既存契約の解約の請求の取消し、および、解約を請求する既存契約についての各種変更手続きはできません。
④ 当社が新契約の申込みを承諾する前に契約者が死亡され、かつ、その事実を当社が知った場合、新契約の申込みおよび、これと一体として取り扱う解約を請求する保険契約の解約の効力は発生しません。
2. 既存契約の解約にあたってご確認いただく事項
① 当社における既存契約の解約のお手続きは、新契約の申込みを承諾した後に行います。そのため、新契約の申込みを承諾した後に、既存契約の保険料請求手続きの停止を行います。
② 既存契約の保険料は、解約の効力発生日(新契約の責任開始日 ※1)が当月の月単位の契約応当日より前の場合は当月分保険料を返金し、当月の月単位の契約応当日以降の場合は返金しません。ただし、口座振替の契約については保険料振替日から当社で保険料の入金が確認できるまでに数日を要するため、当社での保険料入金日より先に解約処理がなされた場合は振替られた保険料が返金されます。
③ 保険料の払込方法(回数)が年払または半年払のご契約の場合、解約日を含む保険料期間に対応するものとして払い込まれた保険料のうち、まだ経過していない期間に対応する金額が返還されます。ただし、ご契約日が2010年3月31日以前の場合は返還の対象外となります。
④ 解約返戻金の額は、契約年齢、保険期間、経過期間などによって異なり、全くない場合もあります。
⑤ 契約者貸付または保険料の自動振替貸付をご利用中の方は、解約返戻金等からその元利金が相殺された後の金額が返還されます。
⑥ 既存契約に健康サポート特則・健康祝金特則が付加されている場合、解約の効力発生日以降の健康サポート給付金・健康祝金のお支払いはありません。また、以降のお支払いがなくなることによって、解約の効力発生日が属する「健康サポート給付金支払対象期間」・「健康祝金支払対象期間」のうちの既経過分に相当するものとして金銭が返還されることなどはありません。
なお、乗換時の取扱に関する特約を付加した新契約に健康サポート特則を付加した場合でも、新契約における健康サポート給付金のお支払いについては、新契約の契約日または健康サポート給付金支払基準日からその直後に到来する健康サポート給付金支払基準日の前日までの期間を「健康サポート給付金支払対象期間」として取り扱います。
※1:新契約が終身ガン保障保険(無解約返戻金型)の場合は保険期間の始期の属する日となります。
3.新契約の申込みを当社が承諾するまでに、保険金・給付金などの支払事由が発生した場合の取り扱いについて
① 被保険者が死亡した場合
既存契約の解約の取り扱いは行わず、既存契約の保障内容にしたがって(死亡)保険金・給付金などの支払内容・可否の判断を行います。既存契約は被保険者の死亡により消滅します。
また、既存契約の解約、および一体としてなされるはずであった新契約(承諾された場合も含む)の申込みは無効となります。(※2)
ただし、被保険者の死亡が既存契約の失効後で新契約が承諾される場合には、既存契約の解約、およびこれと一体としてなされた新契約の申込みは無効とせず有効とし、当該申込みが承諾された場合には、新契約の保障内容にしたがって(死亡)保険金・給付金などの支払内容・可否の判断を行います。
② 入院給付金など、被保険者死亡時以外の保険金・給付金などの支払事由が発生した場合
新契約の保障内容にしたがって(各種)保険金・給付金などの支払内容・可否の判断を行います。この場合、既存契約は新契約の責任開始時(※3)までさかのぼって解約となり、以降に発生した支払事由について、既存契約における解約した部分の保障に基づく保険金・給付金などは支払われません。
③ 新契約の申込みが承諾されることにより、既存契約の解約の効力は新契約の責任開始時(※3)にさかのぼって生じるため、新契約の責任開始時(※3)から新契約の申込みを承諾するまでの間に、既存契約の健康サポート給付金・健康祝金・無事故給付金などの支払事由が発生した場合でもそのお支払いはありません。この間に支払われた健康サポート給付金・健康祝金・無事故給付金などがある場合、新契約成立時にお支払いする既存契約の解約返戻金から相当金額を差し引きます。なお、支払われた健康サポート給付金・健康祝金・無事故給付金などが既存契約の解約返戻金より多い場合、当社に差額をご返金いただきます。
④ 新契約の責任開始前に既存契約が失効した場合
既存契約の失効後から新契約の責任開始前における期間は保障がありません。新契約の責任開始後に被保険者が死亡した場合、および入院給付金など被保険者死亡時以外の保険金・給付金などの支払事由が発生した場合のいずれも新契約の保障内容にしたがって(各種)保険金・給付金などの支払内容・可否の判断を行います。
※2:新契約の申込みが無効となる場合、新契約の既払保険料は返金いたします。また、既存契約の解約が無効となる場合、すでに支払われた解約返戻金などは当社にご返金いただきます。
※3:新契約が終身ガン保障保険(無解約返戻金型)の場合は保険期間の始期となります。
H2505-0002