自動払済保険の取消(元契約の復活)
保険料の未納により自動払済保険制度が適用された後、元の保険にお戻しになる際は、お手続きをお願いします。
※自動払済保険制度の適用で、払済保険に変更されて3ヶ月を超えると、取消(元契約の復活)ができなくなります。
お手続き方法
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各種お手続き、保険金・給付金のご請求などご契約後の保険契約に関するお問い合わせはこちら。ご契約の保険種類、ご加入タイプにより連絡先が異なります。
【注意事項】
- 保険証券をご用意のうえ、契約者ご本人さまからお電話ください。なお、保険金・給付金などのご請求は、受取人の方からお電話くださいますようお願いします。
- 電話番号は、おかけ間違いのないようご注意ください。
当社営業社員や保険代理店、通信販売からご加入のお客さま(年金保険除く)
カスタマーサービスセンター
0120-881-796
月~土 9:00~18:00 日・祝日・年末年始休み
●海外からのご利用は03-6872-2427(通話料有料)
当社営業社員や保険代理店から「年金保険」にご加入のお客さま
ファイナンシャルサービスセンター
0120-313-370
月~金 9:00~18:00 土・日・祝日・年末年始休み
●海外からのご利用は03-6872-2413(通話料有料)
金融機関窓口からご加入のお客さま
ファイナンシャルサービスセンター
0120-056-076
月~金 9:00~18:00 土・日・祝日・年末年始休み
●海外からのご利用は03-6872-2413(通話料有料)
お手続きの流れ
Step1
自動払済保険適用のご案内
払込猶予期間を過ぎても保険料が未納で自動払済保険制度が適用された時点で、当社よりご案内をお送りします。
Step2
メットライフ生命への連絡
※ご契約商品及びご加入方法により連絡先が異なります。
※担当者がいらっしゃる方は、担当者にご連絡いただくとよりスムーズです。
お電話の前にご用意いただきたいもの
- ご契約されている保険の証券番号が分かるもの(現在のご契約内容のお知らせなど)
Step3
未納分保険料相当額のお支払い
当社より未納分の保険料相当額を記した振込用紙等をお送りしますので、支払期限までに、未納分保険料相当額をお支払いください。