対象となる代表的な主契約・特約
災害保障期間設定型介護定期保険/変額介護定期保険
※災害保障期間設定型介護定期保険と変額介護定期保険(保障抑制期間あり型)は保険期間を第1保険期間と第2保険期間に区分しており、それぞれの保険期間によって支払事由が異なります。
※変額介護定期保険(保障抑制期間なし型)は、保険期間の区分はありません。
下記に給付金などの支払事由をご説明しております。下記に記載されていない給付金などにつきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
介護給付金
【第1保険期間:災害保障期間設定型介護定期保険/変額介護定期保険(保障抑制期間あり型)】
お支払事由:
責任開始時以後に生じた疾病または傷害により、第1保険期間中に次のいずれかに該当したとき
①公的介護保険制度による要介護認定において、要介護2以上の状態に該当しているとの認定*を受け、その認定が効力を生じたとき
②所定の認知症による要介護状態に該当し、その要介護状態が、その該当した日からその日を含めて180日継続したとき(医師による診断確定を要します)
③所定の機能障害による要介護状態に該当し、その要介護状態が、その該当した日からその日を含めて180日継続したとき(医師による診断確定を要します)
介護保険金
【第2保険期間:災害保障期間設定型介護定期保険/変額介護定期保険(保障抑制期間あり型)】
【変額介護定期保険(保障抑制期間なし型)】
お支払事由:
責任開始時以後に生じた疾病または傷害により、第2保険期間中に、責任開始時以後に初めて次のいずれかに該当したとき
①公的介護保険制度による要介護認定において、要介護2以上の状態に該当しているとの認定*を受け、その認定が効力を生じたとき
②所定の認知症による要介護状態に該当し、その要介護状態が、その該当した日からその日を含めて180日継続したとき(医師による診断確定を要します)
③所定の機能障害による要介護状態に該当し、その要介護状態が、その該当した日からその日を含めて180日継続したとき(医師による診断確定を要します)
介護給付金または介護保険金が支払われた場合には、支払事由に該当した時から、契約は消滅したものとします。
*公的介護保険制度による「要介護認定」の対象者は、次の①および②となります。
①満65歳以上の方〔第1号被保険者〕
②満40歳~満64歳までの公的医療保険に加入している方〔第2号被保険者〕
(②の方が要介護認定を受けるには、介護保険法施行令第2条に規定する特定疾病が原因の場合に限ります。)
- 対象となる認知症は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。