対象となる代表的な主契約・特約

三大疾病保険料払込免除特約(変額保険(2025)用)

ガン

保険料の払込免除事由:この特約の責任開始時の属する日(復活の場合は復活日)からその日を含めて90日を経過した日の翌日(ガン責任開始日)以後のこの特約の保険期間中に、ガン責任開始日前を含めて初めてガンと診断確定されたとき
※この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて90日間の保障されない期間(不てん補期間)があります。


心疾患

保険料の払込免除事由:この特約の保険期間中に、責任開始時以後に発病した心疾患の治療を目的として、手術*1を受けたとき、または1日以上入院をしたとき


脳血管疾患

保険料払込免除事由:この特約の保険期間中に、責任開始時以後に発病した脳血管疾患の治療を目的として、手術*1を受けたとき、または1日以上入院をしたとき

  • ガン責任開始日前までにガンと診断確定されたために、保険料の払込が免除されない場合で、 その診断確定の日からその日を含めて 6 カ月以内に保険契約者から申出があったときは、この特約を無効とします。この場合、すでに払い込まれたこの特約保険料を契約者にお返しします。

*1 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」といいます)に手術料の算定対象として列挙されている診療行為をいいます。