マイナンバー提出のお願いに関するご案内
2016年1月のマイナンバー制度の開始により、社会保障や税の手続きで決められた書類には、マイナンバーを記載することが法令で定められています。
生命保険会社では、お客さまに一定額を超える保険金、満期金、年金、解約返戻金をお支払いした場合などに、税務署へ提出する支払調書にお客さまのマイナンバーを記載することが必要となっています。
そのため、2016年1月以降に支払調書の提出が必要となったお客さまにはマイナンバー申告書類をお送りしていますので、当社へのマイナンバー申告にご理解・ご協力をお願いします。
(2021年10月以降、支払調書提出の可能性が高い一定のお客さまには生命保険に加入された後、マイナンバー申告書類をお送りしており、マイナンバーを申告いただいたお客さまは、契約者変更などがない限り対象のお手続きが発生した際、再度のマイナンバー申告は不要です。)
なお、お客さまから申告いただいたマイナンバーは、法令に基づく保険取引に関する支払調書作成事務のために利用し、その他の目的で利用することはありません。
個人番号(マイナンバー)・法人番号申告手続きに関してのよくあるご質問
マイナンバーの申告について
マイナンバー制度の導入により、社会保障や税の手続きで決められた書類には「個人番号(マイナンバー)・法人番号」を記載することが法令で定められています。保険会社では、税務署に提出する支払調書に、お客さまのマイナンバーを記載して提出することが義務付けられているため申告をお願いしています。
下記に該当する場合に申告が必要な方へお願いしています。
| 一定額を超える保険金や年金などをお受け取りいただいた場合 | 受取人様および契約者様* |
| 年金の受取人を変更した場合 | 変更後の年金受取人様 |
| 2021年10月以降に新規で保険にご加入いただいた場合 | 契約者様(契約者様と被保険者様が同一の場合のみ) |
*2021年10月以降は、契約時にマイナンバーを申告いただいたお客さまは、契約者変更などがない限り対象のお手続きが発生した際、再度のマイナンバー申告は不要です。
マイナンバーの申告が必要か否かの判定は、お支払いが確定した後に行っています。よって、マイナンバー申告書の提出のお願いが解約返戻金や満期金の受け取り後となります。ご了承ください。
マイナンバーの申告と実際に課税対象となるか否かに直接の関係はございません。課税対象となるか否かは税法等に基づき判断されます。
※税務に関する詳細につきましては、税務署にお問い合わせください。
お客さまに罰則などはございませんが、支払調書にマイナンバーを記載することは法令で定められています。また、書類を返送いただけないお客さまには再度*当社より申告書類をお送りする場合があります。ご理解のうえ、申告書類のご返送をお願いします。
*当社より初めて書類を発送してから2カ月後を目安
ご契約後に契約者様のマイナンバーを申告していただくことにより、将来、保険金や解約返戻金などをお受け取りになり、当社から税務署へ支払調書の提出が必要となった際、すみやかに手続きが行えるようご協力をお願いしています。
マイナンバー申告書類を提出されなくても、ご契約はそのまま継続されます。また、保険金や年金などのご請求もできますのでご安心ください。しかしながら、保険会社では、税務署に提出する支払調書に、お客さまのマイナンバーを記載して提出することが義務付けられているため申告をお願いしています。
申告対象のお客さまが亡くなられているため、マイナンバーカードや通知カードのコピーを提出できない場合は、申告書のみご返送ください。(紛失などにより提出できない場合も含む)
以下に該当する場合は、その都度、申告書類をお送りしますので、お手数をおかけしますが、再度ご返送をお願いします。
| 複数のご契約がある場合 | 保険契約ごと |
| 新規でご契約いただいた場合 | 新たなご契約ごと |
| 保険金や解約返戻金などをお支払いした場合 | それぞれのお支払いごと |
| 毎年継続的にお支払いする年金や定期支払金などで、過去に「申告書」および「必要書類」をご提出いただいていない場合 | お支払いが続く間、それぞれのご契約ごとに毎年 |
※ただし、2021年10月以降は、ご契約時にマイナンバーを申告していただいた契約者様については、契約者様に変更などがない限り、保険金や解約返戻金などのお支払後に申告書類をお送りすることはありません。
普通郵便については、郵便法に規定されている信書の秘密の保護に加え、個人情報保護法に基づき総務省が定める「郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン」に基づき厳格に取扱うことが規定されています。
書留でのご返送を希望される場合、同封の返信用封筒は書留としてご利用いただけません。
お手数ですが、封筒はお客さま自身でご準備いただき、同封の返信用封筒に記載されている宛先・宛名へ書留にてご郵送ください。なお、返送にかかる郵便代金等はお客さまのご負担となります。
宛先 : メットライフ生命保険株式会社 事務処理センター行
住所 : 〒350-0190 埼玉県比企郡川島町八幡 6-13-2 KP 内
返信先の「埼玉県比企郡川島町八幡 6-13-2 KP 内」は、当社がマイナンバー登録を専任で行なっているセンターの住所ですので、ご安心ください。
マイナンバー申告書および提出書類について
基本的には当社からお送りしたマイナンバー申告書と「マイナンバー(両面)」をご提出いただきます。「通知カードのコピー」や「マイナンバーの記載がある住民票のコピー」をご提出いただく場合は、別途身元確認書類*が必要となることがあります。
*身元確認書類は当社からお送りするマイナンバー申告書に同封の「必要書類のご案内」裏面に記載されているものをご提出ください。
年金支払または年金保険の据置満了時に一括支払を選択された場合に付与される年金証書番号で、2もしくは3で始まる10桁の番号です。年金証書番号が付与されたご契約については証券番号ではなく年金証書番号でご案内しています。年金証書番号は年金支払または一括支払後にお送りした「年金のお支払手続き完了のお知らせ」でご確認いただけます。
以下をご確認いただき、いずれかをご提出ください。申告書に記載されている氏名、住所の訂正は不要です。
- マイナンバーカードのコピーをご提出の場合は追加の書類は不要です。
- 通知カードのコピーをご提出の場合は身元確認書類*をあわせてご提出ください。
*通知カードに記載されている「氏名および住所」または、「氏名および生年月日」と同じ記載のあるものをご提出ください。なお、身元確認書類は当社からお送りするマイナンバー申告書に同封の「必要書類のご案内」裏面に記載されているものをご提出ください。
取扱者には渡さないでください。
マイナンバーはお客さまの重要な個人情報となりますので、当社にて定められた担当者のみが取り扱うよう徹底しています。お手数ですが、申告書類は当社所定の返信用封筒に封入のうえ、ご返送ください。
当社におけるマイナンバーの管理について
メットライフ生命では、支払調書に記載する以外の目的でお客さまのマイナンバーを使用することはなく、利用目的終了後は速やかに廃棄します。
保管および利用目的終了後の廃棄に関しては、「特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン(特定個人情報保護委員会、H26.12.11公布)」に沿った安全管理措置を講じ適切な取り扱いを行っています。
その他
保険会社が保険金など支払内容を税務署に報告する資料であり、この報告は法令で定められています。
以下のお支払いや、お手続きを行った場合に資料(支払調書)を税務署に提出しています。
- 受け取られた保険金や解約返戻金などの一時金が100万円を超える場合
- 1年間の年金額・月払給付金額・定期支払金額が20万円を超える場合
- 契約者の死亡により契約者の変更をした場合で解約返戻金額が100万円を超える場合
- 年金の受取開始後に年金の受取人を変更した場合
※相続・贈与後の年金につきましては、20万円以下でも支払調書を提出する場合があります。
※税務に関する詳細につきましては、税務署にお問い合わせください。
支払調書の提出と実際に課税対象となるか否かに直接の関係はございません。課税対象となるか否かは税法等に基づき判断されます。