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税務相談デスク

所得控除や確定申告、相続税や贈与税などについて、相談員(消費生活アドバイザー)が税制のご説明をします。必要に応じて税理士が参考情報のご提供やアドバイスをします。 

受付時間/利用対象者/特徴

受付時間:月~土 10:00-18:00(日・祝日、12/29-1/4を除く)
利用対象者:契約者/被保険者/契約者・被保険者の同居のご家族(配偶者と1親等以内)
※対象保険契約が限られるサービスです。詳しくは、下記の対象保険商品をご確認ください。

こんなときに..
・ 保険の解約返戻金や満期金の税務について知りたいとき  
・ 住宅ローン控除や配偶者控除など、確定申告について教えてほしいとき  
・ 相続税(基礎控除や土地の評価額など)の計算方法について知りたいとき 

チェック

相談員(消費生活アドバイザー)が、税制についてご説明

わかりづらい税金について、相談員(消費生活アドバイザー)がご相談に応じます。 

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必要に応じて税理士にも相談可能

相談員(消費生活アドバイザー)が相談内容をお伺いした結果、専門家への相談が必要と判断された場合は、税理士が参考情報のご提供やアドバイスをします。 

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電話でお気軽に利用可能

電話でのご相談となるため、相談しにくい内容でも、お気軽にお話しいただけます。土曜日も対応していますから、お時間のあるときに利用いただけます。 

ご利用の流れ

1.「くらしの相談ダイアル」にお電話ください。

ご利用時間:月~土 10:00~18:00(日、祝日・12/29~1/4を除く)

コンシェルジュダイアルへのアクセス方法

本サービスは、電話でご相談ください。
専用電話番号は以下からご確認ください。
証券番号が必要になりますので、保険証券をご用意ください。

書面で電話番号を確認する

書面で電話番号を確認する

「保険証券」および「ご契約内容のお知らせ」に同封される商品付帯サービスのご案内をご覧ください。

 

2.オペレーターにお名前・保険証券番号をお伝えください。

 

3.オペレーターからサービス提供会社に電話を転送いたします。 

 

4.相談員(消費生活アドバイザー)にご相談ください。

さらに、必要と判断された場合には、電話相談の経験豊富な専門家(税理士)が相談に応じ、丁寧にわかりやすくご回答いたします。

ご利用にあたっての注意事項

  • 商品付帯サービスは、2024年3月現在のものであり、将来予告なく変更もしくは中止される場合があります。
  • メットライフ生命が委託ないし提携する各サービス会社が提供します。いずれも保険契約による保障とは異なります。
  • サービスにより生じた損害・損失については、メットライフ生命では責任を負いかねます。
  • ご利用の際には諸条件があり、ご要望に沿えない場合がありますので、詳細はサービス利用時にお問い合わせください。
  • サービスに利用料金が生じる場合は、利用者のご負担となります。
  • 利用者の状況またはご相談内容により、相談の制限・停止をする場合があります。
  • このサービスは、対象保険契約が限られるサービスです。このサービスが利用できる対象保険商品は以下になります。それ以外の場合はご利用いただけませんのでご注意ください。

    終身保険(低解約返戻金型)、積立利率変動型終身保険(米国通貨建2002)
    ※2014年10月以降に販売開始となった契約(2014年11月1日契約日以降の新契約)のみ対象となります。

    利率変動型一時払終身保険(米ドル建 16/豪ドル建 16)、積立利率変動型一時払終身保険(米ドル保険料建 15/豪ドル保険料建 15)、個人年金保険(米ドル建 09)
    ※2018年2月1日契約日以降の新契約のみ対象 となります。

    利率変動型一時払終身保険(米ドル建 介護保障型)
    ※2020年2月3日契約日以降の新契約のみ対象となります。

    変額保険(有期型 2020)
    ※2020年12月1日契約日以降の新契約のみ対象となります。

    利率変動型一時払終身保険(米ドル建 21)
    ※2021年7月1日契約日以降の新契約のみ対象となります。

    三大疾病給付変額保険(有期型)
    ※2021年10月1日契約日以降の新契約のみ対象となります。

    利率変動型一時払終身保険(米ドル建 介護保障型 22)
    ※2022年4月1日契約日以降の新契約のみ対象となります。

    災害保障期間付利率変動型終身保険(低解約返戻金型 米ドル建)
    ※2022年11月2日契約日以降の新契約のみ対象となります。

    個人年金保険(米ドル建 定期支払金重視型 23)、個人年金保険(米ドル建 年金原資重視型 23)
    ※2023年5月1日契約日以降の新契約のみ対象となります。

    災害保障期間付変額保険(有期型)
    ※2024年3月1日契約日以降の新契約のみ対象となります。

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