マイ フレキシィ ゴールドのお支払い条件

終身医療保障保険(無解約返戻金型) 引受基準緩和特則付

「マイ フレキシィ ゴールド」の主契約、各特約・特則のお支払い条件については、以下をご確認ください。

  • 各特約には引受基準緩和特則が付加されています。

主契約
終身医療保障保険(無解約返戻金型)
引受基準緩和特則付

3つの保険契約の型123によって、給付金名称、お支払い条件が異なります。

1 入院日数連動型(60日型)

疾病入院給付金
病気で1日以上入院されたとき
お受け取り額
入院給付金日額×入院日数
災害入院給付金
ケガで1日以上入院されたとき
お受け取り額
入院給付金日額×入院日数
支払限度
それぞれ、1回の入院の支払限度60日、通算支払限度1,000日

複数回入院したときのお取り扱い (主契約 入院日数連動型 60日型の場合)

病気で入院後に退院され、20日後病気で入院された場合

疾病入院給付金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて60日以内に開始した入院は、それらの入院が同一の原因であるか否かにかかわらず、「1回の入院」として取り扱います。

病気で入院後に退院され、70日後病気で入院された場合

疾病入院給付金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて60日経過後に開始した入院は、「1回の入院」ではなく「新たな入院」として取り扱います。

病気で入院後に退院され、20日後ケガで入院された場合

疾病入院給付金が支払われる入院と災害入院給付金が支払われる入院を「1回の入院」として取り扱うことはありません。

2 短期入院一時金型(60日型)

短期疾病入院一時金
病気で1日以上入院されたとき
お受け取り額
一律 入院給付金日額×10倍
短期災害入院一時金
ケガで1日以上入院されたとき
お受け取り額
一律 入院給付金日額×10倍
疾病入院給付金
病気で11日以上入院されたとき
お受け取り額
11日目以降
入院給付金日額×(入院日数-10日)
災害入院給付金
ケガで11日以上入院されたとき
お受け取り額
11日目以降
入院給付金日額×(入院日数-10日)
支払限度

疾病入院給付金等および災害入院給付金等は、それぞれ、1回の入院の支払限度60日、通算支払限度1,000日
(短期疾病・災害入院一時金は、それぞれ、1回の入院につき1回を限度)

  • 短期疾病・災害入院一時金が支払われた場合は、それぞれ、入院日数にかかわらず、1回の入院の支払限度および通算支払限度に10日を算入

3 入院一時金型

疾病入院一時金
病気で1日以上入院されたとき
お受け取り額
一律 入院給付金日額×20倍
災害入院一時金
ケガで1日以上入院されたとき
お受け取り額
一律 入院給付金日額×20倍
支払限度

それぞれ、1回の入院につき1回を限度、通算支払限度1,000日

  • 疾病・災害入院一時金が支払われた場合は、それぞれ、入院日数にかかわらず、通算支払限度に20日を算入

3つの保険契約の型123には、それぞれ骨髄ドナー入院給付金の保障があります。

骨髄ドナー入院給付金
骨髄ドナー(提供者)として所定の手術を受けるために、1日以上入院されたとき
ただし、責任開始時の属する日からその日を含めて1年以内に入院が終了した場合を除きます
お受け取り額
入院給付金日額×10倍
支払限度
1回限り
  • 骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。
  • 骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取手術は、血縁者間で行われる移植における採取手術と骨髄バンクを介しての非血縁者間で行われる移植における採取手術があります。骨髄バンクを介して非血縁者として採取手術を行い骨髄ドナーとなるには、骨髄バンクへの事前登録が必要であり、提供時においても所定の条件を満たす必要があります。詳しくは、「日本骨髄バンク」のホームページ(https://www.jmdp.or.jp/)などをご確認ください。

責任開始時の属する日からその日を含めて1年以内に入院が終了した場合は支払われません。

  • 保険契約の型の変更は取り扱いません。
  • 保険契約のそれぞれの型の「1回の入院」をご確認ください。
  • 日帰り入院」の定義についてもご確認ください。
  • 睡眠時無呼吸またはその疑いによる入院をした場合で、睡眠時無呼吸と医師により診断されなかったときは、疾病入院給付金等をお支払いしません。
  • 給付金等については総称を用いている場合があります。詳しくはページ下部をご確認ください。

先進医療特約
引受基準緩和特則付

先進医療給付金
所定の先進医療による療養を受けられたとき
お受け取り額
先進医療にかかる技術料と同額
支払限度
通算支払限度2,000万円
先進医療支援給付金
先進医療給付金が支払われる療養を受けられたとき
お受け取り額
先進医療にかかる技術料相当額の20%
支払限度
1回の療養につき100万円
  • 当社の先進医療の特約には、重複してご契約いただくことはできません。
  • 医療行為や医療機関および適応症などによっては給付対象とならないことがあります。
  • 先進医療特約は10年ごとに更新されます。ただし、更新時に当社がこの特約の締結を取り扱っていないときなどは更新されません。

手術総合特約
引受基準緩和特則付

こちらは I 型で、手術給付金基準額 3,000円、5,000円の場合のお支払い条件になります。

入院手術給付金
所定の手術または先進医療に該当する所定の手術を入院中に受けられたとき
お受け取り額
[手術給付金基準額 3,000円の場合]
1回につき 6万円
[手術給付金基準額 5,000円の場合]
1回につき 10万円
支払限度
なし
外来手術給付金
所定の手術または先進医療に該当する所定の手術を外来で受けられたとき
お受け取り額
[手術給付金基準額 3,000円の場合]
1回につき 15,000円
[手術給付金基準額 5,000円の場合]
1回につき 25,000円
支払限度
なし
  • 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為など所定の手術が対象となります。なお、支払対象とならない手術があります。
  • 手術および外来手術が以下の場合はお支払いしません。
    創傷処理/皮膚切開術/デブリードマン/骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術/抜歯手術/鼓膜切開術/鼻腔粘膜焼灼術、下甲介粘膜焼灼術および高周波電気凝固法による鼻甲介切除術/ 鼻内異物摘出術および外耳道異物除去術/角膜・強膜異物除去術、結膜下異物除去術および結膜結石除去術
放射線治療給付金
所定の放射線治療(血液照射は除く)または先進医療に該当する放射線照射または温熱療法を受けられたとき
お受け取り額
[手術給付金基準額 3,000円の場合]
1回につき 6万円
[手術給付金基準額 5,000円の場合]
1回につき 10万円
支払限度
なし
ただし、直前の放射線治療を受けられた日からその日を含めて60日の間に1回を限度
骨髄ドナー手術給付金
骨髄ドナー(提供者)として所定の手術を受けられたとき
ただし、この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて1年以内にその手術を受けた場合を除きます
お受け取り額
[手術給付金基準額 3,000円の場合]
1回につき 3万円
[手術給付金基準額 5,000円の場合]
1回につき 5万円
支払限度
1回限り
  • 骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。
  • 骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取手術は、血縁者間で行われる移植における採取手術と骨髄バンクを介しての非血縁者間で行われる移植における採取手術があります。骨髄バンクを介して非血縁者として採取手術を行い骨髄ドナーとなるには、骨髄バンクへの事前登録が必要であり、提供時においても所定の条件を満たす必要があります。詳しくは、「日本骨髄バンク」のホームページ(https://www.jmdp.or.jp/)などをご確認ください。

この特約の骨髄ドナー手術給付金の保障は、責任開始時の属する日からその日を含めて1年を経過した日の翌日から保障を開始します(1年間の保障されない期間があります)。

  • この特約は I 型、 II 型があり、給付金額が異なります。特約の型の変更は取り扱いません。

三疾病延長入院特約
引受基準緩和特則付

三疾病延長入院給付金 上皮内新生物も同額保障
ガン(悪性新生物・上皮内新生物)・心疾患・脳血管疾患のいずれかの治療を目的として1日以上入院されたとき
お受け取り額
主契約の入院給付金日額×入院日数
支払限度
なし
  • 主契約の疾病・災害入院給付金等が支払われる期間(主契約が入院一時金型の場合は、実際の入院期間ではなく、入院を開始した日からその日を含めて20日間)はお支払いしません。

健康サポート特則
引受基準緩和特則付

主契約の保険契約の「型」によってお支払い条件が異なります。

健康サポート給付金
1 主契約が入院日数連動型(60日型)の場合
健康サポート給付金支払対象期間の満了時に生存し、かつその期間中に継続10日以上の疾病・災害入院給付金のお支払いがなかったとき
2 主契約が短期入院一時金型(60日型)の場合
健康サポート給付金支払対象期間の満了時に生存し、かつその期間中に短期疾病・災害入院一時金のお支払いがなかったとき
3 主契約が入院一時金型の場合
健康サポート給付金支払対象期間の満了時に生存し、かつその期間中に疾病・災害入院一時金のお支払いがなかったとき
お受け取り額

健康サポート給付金支払対象期間が3年の場合[3年型の場合]

  • 3年ごとに、入院給付金日額×10倍

健康サポート給付金支払対象期間が5年の場合[5年型の場合]

  • 5年ごとに、入院給付金日額×10倍
支払年齢上限
最長100歳まで
  • 骨髄ドナー入院給付金は含みません。
  • 健康サポート給付金支払対象期間とは、契約日または健康サポート給付金支払基準日からその直後に到来する健康サポート給付金支払基準日の前日までの間をいいます。
  • この特則は契約締結時のみ付加できます。また、この特則の解約はできません。

退院後・外来手術通院特約
引受基準緩和特則付

こちらは、通院給付金日額 5,000円の場合のお支払い条件になります。

退院後通院給付金
病気やケガによる入院の退院後、所定の通院をされたとき
お受け取り額
1日につき 5,000円
支払限度
  • 1回の入院のその退院後通院につき30日まで
  • 外来手術通院給付金とあわせて通算支払限度1,000日
  • 骨髄ドナー入院給付金が支払われる入院の退院後の通院は、退院後通院給付金のお支払いの対象ではありません。
退院後通院給付金のお支払い

退院日の翌日からその日を含めて180日以内の期間(退院後通院期間)の通院について、退院後通院給付金をお支払いします。

主契約の疾病・災害入院給付金等が支払われる入院をされ、その原因の病気・ケガの治療を目的に通院されることを要します。

外来手術通院給付金
病気やケガにより手術を外来で受けられ、所定の通院をされたとき
お受け取り額
1日につき 5,000円
支払限度
  • 1回の外来手術のその外来手術通院につき30日まで
  • 退院後通院給付金とあわせて通算支払限度1,000日
  • 外来手術を受けた日も外来手術通院給付金をお支払いします。
  • 外来での、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為など所定の手術が対象となります。なお、支払対象とならない手術があります。
  • 外来手術が以下の場合はお支払いしません。
    創傷処理/皮膚切開術/デブリードマン/骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術/抜歯手術/鼓膜切開術/鼻腔粘膜焼灼術、下甲介粘膜焼灼術および高周波電気凝固法による鼻甲介切除術/ 鼻内異物摘出術および外耳道異物除去術/角膜・強膜異物除去術、結膜下異物除去術および結膜結石除去術
外来手術通院給付金のお支払い

外来手術を受けられた日からその日を含めて180日以内の期間(外来手術通院期間)の通院について、外来手術通院給付金をお支払いします。

所定の外来手術を受けられ、外来手術を受けられた日からその日を含めて180日以内にその原因となった病気やケガの治療のために通院されることを要します。

  • 退院後通院給付金と外来手術通院給付金は重複してお支払いすることはありません(退院後通院給付金のお支払いを優先します)。

ガン通院充実特約
引受基準緩和特則付

この特約は退院後・外来手術通院特約とあわせて付加する必要があります。
こちらは、退院後・外来手術通院特約の通院給付金日額 5,000円の場合のお支払い条件になります。

ガン通院充実給付金
この特約の責任開始日以後に診断確定されたガン(悪性新生物・上皮内新生物)で、診断確定された日以後に通院されたとき
お受け取り額
1日につき 5,000円
支払限度
ガン通院充実給付金支払基準期間(1年)ごとに60日まで(通算の支払日数に限度はありません)
  • 退院後・外来手術通院特約の各給付金が支払われる通院の日を除きます。

この特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて91日目から保障を開始します(90日間の保障されない期間があります)。

責任開始日前のガン診断確定による無効

  • この特約の保険期間の始期の属する日の5年前の年単位の応当日の翌日から、この特約の責任開始日の前日までの期間にガン(悪性新生物・上皮内新生物)と診断確定されていた場合は、契約者または被保険者がその事実を知っているかいないかにかかわらずこの特約は無効となります。

ガン診断確定後、ガンによる通院(入院前および退院後)をした場合の
「退院後通院給付金」と「ガン通院充実給付金」のお支払いについて

  • ガン通院充実給付金支払基準期間(1年)ごとに支払日数は60日を限度

新三疾病一時金特約
引受基準緩和特則付

こちらは、特約一時金額 50万円の場合のお支払い条件になります。

ガン一時金 上皮内新生物も同額保障
ガン責任開始日前を含めて初めてガン(悪性新生物・上皮内新生物)と診断確定されたとき
2回目以降は診断確定されたガンで所定の手術、放射線治療、または抗がん剤治療を受けられたとき
お受け取り額
1回につき 50万円
支払限度
なし
ただし、支払事由に該当するたびに1年に1回を限度

この特約のガン一時金の保障は、この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて91日目(ガン責任開始日)から保障を開始します(90日間の保障されない期間があります)。

心疾患一時金

脳血管疾患一時金
1日以上入院されたとき、または所定の手術を受けられたとき
お受け取り額
それぞれ1回につき 50万円
支払限度
なし
ただし、それぞれ支払事由に該当するたびに1年に1回を限度
  • 支払対象となる所定の手術、放射線治療、抗がん剤治療は以下のとおりです。
手術(ガン)
公的医療保険制度における医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」といいます)に手術料の算定対象として列挙されている診療行為または輸血料の算定対象として列挙されている造血幹細胞移植
手術(心疾患・脳血管疾患)
医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為
放射線治療(ガン)
医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為(血液照射は除く)
抗がん剤治療(ガン)
医科診療報酬点数表または公的医療保険制度における歯科診療報酬点数表(以下「歯科診療報酬点数表」といいます)により所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定されたもの

新三疾病一時金特約のガン責任開始日前のガン診断確定について

  • 被保険者がこの特約のガン責任開始日前にガン(悪性新生物・上皮内新生物)と診断確定されていた場合でも、この特約の責任開始時の属する日の5年前の年単位の応当日の翌日からこの特約のガン責任開始日の前日までの期間にガン(悪性新生物・上皮内新生物)と診断確定されていないときは、この特約のガン責任開始日以後において初めて診断確定されたガン(悪性新生物・上皮内新生物)を、この特約のガン責任開始日前を含めて初めて診断確定されたものとみなします。

ガン責任開始日前のガン診断確定による無効

  • この特約の責任開始時の属する日の5年前の年単位の応当日の翌日から、この特約のガン責任開始日の前日までの期間にガン(悪性新生物・上皮内新生物)と診断確定されたために、ガン一時金が支払われない場合で、そのガン責任開始日前の診断確定の日からその日を含めて6ヵ月以内に契約者から申し出があったときは、この特約は無効となります。

三疾病治療月払給付特約
引受基準緩和特則付

こちらは、月払給付金額5万円の場合のお支払い条件になります。

ガン治療月払給付金 上皮内新生物も同額保障
ガン責任開始日前を含めて初めてガン(悪性新生物・上皮内新生物)と診断確定されたとき
2回目以降は診断確定されたガンで1日以上入院されたとき、または所定の手術、放射線治療、抗がん剤治療、ホルモン剤治療、在宅医療、緩和療養(疼痛緩和薬による薬剤治療・神経ブロック)を受けられたとき
お受け取り額
  • 1回につき 5万円
[ホルモン剤治療・緩和療養の場合]
1回につき 25,000円
支払限度
なし
ただし、支払事由に該当するたびに月ごとに1回を限度
  • 抗がん剤・ホルモン剤・疼痛緩和薬が経口による投与で複数月分一度に処方された場合は、処方月だけでなく投薬期間が属する月も給付金をお支払いします。
  • ガン治療月払給付金が支払われた後に、同一の月の異なる治療または療養によるガン治療月払給付金の請求を受け、その治療または療養についてガン治療月払給付金が支払われる場合の支払額が、当該月に対してすでに支払われたガン治療月払給付金の金額を上回るときは、支払額からすでに支払われたガン治療月払給付金の金額を差し引いた金額をガン治療月払給付金としてお支払いします。

この特約のガン治療月払給付金の保障は、この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて91日目(ガン責任開始日)から保障を開始します(90日間の保障されない期間があります)。

心疾患治療
月払給付金

脳血管疾患治療
月払給付金
1日以上入院されたとき、または所定の手術、在宅医療を受けられたとき
お受け取り額
それぞれ1回につき 5万円
支払限度
なし
ただし、それぞれ支払事由に該当するたびに月ごとに1回を限度
  • 支払対象となる所定の手術、放射線治療、抗がん剤治療、ホルモン剤治療、在宅医療、緩和療養は以下のとおりです。
手術(ガン)
公的医療保険制度における医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」といいます)に手術料の算定対象として列挙されている診療行為または輸血料の算定対象として列挙されている造血幹細胞移植
手術(心疾患・脳血管疾患)
医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為
放射線治療(ガン)
医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為(血液照射は除く)
抗がん剤治療(ガン)
医科診療報酬点数表または公的医療保険制度における歯科診療報酬点数表(以下「歯科診療報酬点数表」といいます)により所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定されたもの
ホルモン剤治療(ガン)
医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により所定のホルモン剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定されたもの
在宅医療(ガン・心疾患・脳血管疾患)
医科診療報酬点数表により在宅患者診療・指導料(往診料および救急搬送診療料を除く)が算定されたもの
緩和療養(ガン)
医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により所定の疼痛緩和薬(オピオイド鎮痛薬)にかかる薬剤料または処方せん料が算定されたもの、医科診療報酬点数表により神経ブロック料が算定されたもの(ただし、手術時等の麻酔導入または手術による傷の痛み止めに伴って使用された場合を除く)

三疾病治療月払給付特約のガン責任開始日前のガン診断確定について

  • 被保険者がこの特約のガン責任開始日前にガン(悪性新生物・上皮内新生物)と診断確定されていた場合でも、この特約の責任開始時の属する日の5年前の年単位の応当日の翌日からこの特約のガン責任開始日の前日までの期間にガン(悪性新生物・上皮内新生物)と診断確定されていないときは、この特約のガン責任開始日以後において初めて診断確定されたガン(悪性新生物・上皮内新生物)を、この特約のガン責任開始日前を含めて初めて診断確定されたものとみなします。

ガン責任開始日前のガン診断確定による無効

  • この特約の責任開始時の属する日の5年前の年単位の応当日の翌日から、この特約のガン責任開始日の前日までの期間にガン(悪性新生物・上皮内新生物)と診断確定されたために、ガン治療月払給付金が支払われない場合で、そのガン責任開始日前の診断確定の日からその日を含めて6ヵ月以内に契約者から申し出があったときは、この特約は無効となります。

ガン一時金特約
引受基準緩和特則付

こちらは、特約一時金額 100万円の場合のお支払い条件になります。

ガン一時金 上皮内新生物も同額保障
責任開始日前を含めて初めてガン(悪性新生物・上皮内新生物)と診断確定されたとき
2回目以降は診断確定されたガンで所定の手術、放射線治療、または抗がん剤治療を受けられたとき
お受け取り額
1回につき 100万円
支払限度
なし
ただし、支払事由に該当するたびに1年に1回を限度
  • 支払対象となる所定の手術、放射線治療、抗がん剤治療は以下のとおりです。
手術
公的医療保険制度における医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」といいます)に手術料の算定対象として列挙されている診療行為または輸血料の算定対象として列挙されている造血幹細胞移植
放射線治療
医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為(血液照射は除く)
抗がん剤治療
医科診療報酬点数表または公的医療保険制度における歯科診療報酬点数表(以下「歯科診療報酬点数表」といいます)により所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定されたもの

この特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて91日目から保障を開始します(90日間の保障されない期間があります)。

ガン一時金特約の責任開始日前のガン診断確定について

  • 被保険者がこの特約の責任開始日前にガン(悪性新生物・上皮内新生物)と診断確定されていた場合でも、この特約の保険期間の始期の属する日の5年前の年単位の応当日の翌日からこの特約の責任開始日の前日までの期間にガン(悪性新生物・上皮内新生物)と診断確定されていないときは、この特約の責任開始日以後において初めて診断確定されたガン(悪性新生物・上皮内新生物)を、この特約の責任開始日前を含めて初めて診断確定されたものとみなします。

責任開始日前のガン診断確定による無効

  • この特約の保険期間の始期の属する日の5年前の年単位の応当日の翌日から、この特約の責任開始日の前日までの期間にガン(悪性新生物・上皮内新生物)と診断確定されていた場合は、契約者または被保険者がその事実を知っているかいないかにかかわらずこの特約は無効となります。

ガン治療月払給付特約
引受基準緩和特則付

こちらは、月払給付金額5万円の場合のお支払い条件になります。

ガン治療月払給付金 上皮内新生物も同額保障
責任開始日前を含めて初めてガン(悪性新生物・上皮内新生物)と診断確定されたとき
2回目以降は診断確定されたガンで1日以上入院されたとき、または所定の手術、放射線治療、抗がん剤治療、ホルモン剤治療、在宅医療、緩和療養(疼痛緩和薬による薬剤治療・神経ブロック)を受けられたとき
お受け取り額
  • 1回につき 5万円
[ホルモン剤治療・緩和療養の場合]
1回につき 25,000円
支払限度
なし
ただし、支払事由に該当するたびに月ごとに1回を限度
  • 抗がん剤・ホルモン剤・疼痛緩和薬が経口による投与で複数月分一度に処方された場合は、処方月だけでなく投薬期間が属する月も給付金をお支払いします。
  • 支払対象となる所定の手術、放射線治療、抗がん剤治療、ホルモン剤治療、在宅医療、緩和療養は以下のとおりです。
手術
公的医療保険制度における医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」といいます)に手術料の算定対象として列挙されている診療行為または輸血料の算定対象として列挙されている造血幹細胞移植
放射線治療
医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為(血液照射は除く)
抗がん剤治療
医科診療報酬点数表または公的医療保険制度における歯科診療報酬点数表(以下「歯科診療報酬点数表」といいます)により所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定されたもの
ホルモン剤治療
医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により所定のホルモン剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定されたもの
在宅医療
医科診療報酬点数表により在宅患者診療・指導料(往診料および救急搬送診療料を除く)が算定されたもの
緩和療養
医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により所定の疼痛緩和薬(オピオイド鎮痛薬)にかかる薬剤料または処方せん料が算定されたもの、医科診療報酬点数表により神経ブロック料が算定されたもの(ただし、手術時等の麻酔導入または手術による傷の痛み止めに伴って使用された場合を除く)
  • ガン治療月払給付金が支払われた後に、同一の月の異なる治療または療養によるガン治療月払給付金の請求を受け、その治療または療養についてガン治療月払給付金が支払われる場合の支払額が、当該月に対してすでに支払われたガン治療月払給付金の金額を上回るときは、支払額からすでに支払われたガン治療月払給付金の金額を差し引いた金額をガン治療月払給付金としてお支払いします。

この特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて91日目から保障を開始します(90日間の保障されない期間があります)。

ガン治療月払給付特約の責任開始日前のガン診断確定について

  • 被保険者がこの特約の責任開始日前にガン(悪性新生物・上皮内新生物)と診断確定されていた場合でも、この特約の保険期間の始期の属する日の5年前の年単位の応当日の翌日からこの特約の責任開始日の前日までの期間にガン(悪性新生物・上皮内新生物)と診断確定されていないときは、この特約の責任開始日以後において初めて診断確定されたガン(悪性新生物・上皮内新生物)を、この特約の責任開始日前を含めて初めて診断確定されたものとみなします。

責任開始日前のガン診断確定による無効

  • この特約の保険期間の始期の属する日の5年前の年単位の応当日の翌日から、この特約の責任開始日の前日までの期間にガン(悪性新生物・上皮内新生物)と診断確定されていた場合は、契約者または被保険者がその事実を知っているかいないかにかかわらずこの特約は無効となります。

新三疾病保険料払込免除特約
引受基準緩和特則付

保険料払込免除
ガン責任開始日前を含めて初めてガン(悪性新生物・上皮内新生物)と診断確定されたとき
心疾患または脳血管疾患で1日以上入院されたとき、または所定の手術を受けられたとき、次の払込期月以後の保険料の払い込みは不要
  • この特約は契約締結時のみ付加できます。

この特約のガンの保障は、この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて91日目(ガン責任開始日)から保障を開始します(90日間の保障されない期間があります)。

新三疾病保険料払込免除特約のガン責任開始日前のガン診断確定について

  • 被保険者がこの特約のガン責任開始日前にガン(悪性新生物・上皮内新生物)と診断確定されていた場合でも、この特約の責任開始時の属する日の5年前の年単位の応当日の翌日からこの特約のガン責任開始日の前日までの期間にガン(悪性新生物・上皮内新生物)と診断確定されていないときは、この特約のガン責任開始日以後において初めて診断確定されたガン(悪性新生物・上皮内新生物)を、この特約のガン責任開始日前を含めて初めて診断確定されたものとみなします。

ガン責任開始日前のガン診断確定による無効

  • この特約の責任開始時の属する日の5年前の年単位の応当日の翌日から、この特約のガン責任開始日の前日までの期間にガン(悪性新生物・上皮内新生物)と診断確定されたために、保険料の払い込みが免除されない場合で、その診断確定の日からその日を含めて6ヵ月以内に契約者から申し出があったときは、この特約は無効となります。

女性疾病入院特約
引受基準緩和特則付

こちらは、女性疾病入院給付金日額 5,000円の場合のお支払い条件になります。また、特約の型によって、給付金名称、お支払い条件が異なります。

1 入院日数連動型(60日型)

女性疾病入院給付金
所定の女性疾病で1日以上入院されたとき
お受け取り額
1日につき5,000円
支払限度
1回の入院の支払限度60日、通算支払限度1,000日

2 短期入院一時金型(60日型)

短期女性疾病入院一時金
所定の女性疾病で1日以上入院されたとき
お受け取り額
一律 5万円
女性疾病入院給付金
所定の女性疾病で11日以上入院されたとき
お受け取り額
11日目以降の1日につき5,000円
支払限度

短期女性疾病入院一時金・女性疾病入院給付金は、1回の入院の支払限度60日、通算支払限度1,000日(短期女性疾病入院一時金は、1回の入院につき1回を限度)

  • 短期女性疾病入院一時金が支払われた場合は、入院日数にかかわらず、1回の入院の支払限度および通算支払限度に10日を算入

3 入院一時金型

女性疾病入院一時金
所定の女性疾病で1日以上入院されたとき
お受け取り額
一律 10万円
支払限度

1回の入院につき1回を限度、通算支払限度1,000日

  • 女性疾病入院一時金が支払われた場合は、入院日数にかかわらず、通算支払限度に20日を算入
  • この特約の型は、主契約の保険契約の型と同じ型となります。
  • 主契約および女性疾病入院特約のそれぞれにおいて、1回の入院とみなす取り扱いと支払限度があります。そのため、どちらか一方のみのお支払いとなる場合があります。

この保険は主契約の保険契約の型により、給付金等の名称が異なりますが、保険商品の説明の際に、給付金等の総称を用いて包括的に説明している箇所があります。 総称とその総称に含まれる給付金等は次のとおりです。

総称 契約の型 給付金等
疾病・災害入院給付金等 入院日数連動型 疾病入院給付金、災害入院給付金
短期入院一時金型 短期疾病入院一時金、疾病入院給付金、
短期災害入院一時金、災害入院給付金
入院一時金型 疾病入院一時金、災害入院一時金
疾病入院給付金等 入院日数連動型 疾病入院給付金
短期入院一時金型 短期疾病入院一時金、疾病入院給付金
入院一時金型 疾病入院一時金
災害入院給付金等 入院日数連動型 災害入院給付金
短期入院一時金型 短期災害入院一時金、災害入院給付金
入院一時金型 災害入院一時金
疾病・災害入院給付金 入院日数連動型 疾病入院給付金、災害入院給付金
短期入院一時金型 疾病入院給付金、災害入院給付金
短期疾病・災害入院一時金 短期入院一時金型 短期疾病入院一時金、短期災害入院一時金
疾病・災害入院一時金 入院一時金型 疾病入院一時金、災害入院一時金

お申し込みをされる前に必ずご確認ください。

  • マイ フレキシィ ゴールドは健康上の理由(持病・既往症)などで通常の保険にご加入いただけない方のための商品ですので、保険料が割り増しされています。
  • 健康状態についての詳細な告知により、引受基準緩和特則を付加しない終身医療保障保険(無解約返戻金型)や保険料の割り増しがない当社の他の医療保険にご加入いただける場合があります。
  • この保険は、告知内容が事実と相違していたときは、他の保険同様に契約が解除され、給付金などをお支払いできないことがあります。

このホームページの情報は、保険商品について一定の項目のみを表示したものであって、保険商品の内容のすべてが記載されているものではありません。また表示の保険料は一例であり、年齢・性別・保障内容などの前提条件によって異なります。保障内容などのほかの要素も考慮し、総合的にご検討ください。商品の詳細はパンフレットや契約概要などを、その他ご注意いただきたい事項は注意喚起情報を必ずご確認ください。

D2408-0012