よくあるご質問|保険金・給付金の請求について
Q:特定疾病とはどのような病気をさしますか。
A:特定疾病(*)について「約款」に定めている定義をご説明します。
(*)各種特定疾病給付定期/終身保険、各種特定疾病給付特約における特定疾病となります。
対象となる急性心筋梗塞、脳卒中、悪性新生物とは、下記によって定義づけられる疾病とし、かつ、平成6年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10準拠」に記載された分類項目中、「約款」に定める基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
対象となる疾病の定義
疾病名 | 疾病の定義 |
---|---|
1. 急性心筋梗塞 | 冠状動脈の閉塞または急激な血液供給の減少により、その関連部分の心筋が壊死に陥った疾病であり、原則として以下の3項目を満たす疾病
|
2. 脳卒中
|
脳血管の異常(脳組織の梗塞、出血、ならびに頭蓋外部からの塞栓が含まれる。)により脳の血液の循環が急激に障害されることによって、24時間以上持続する中枢神経系の脱落症状を引き起こした疾病 |
3. 悪性新生物 | 悪性腫瘍細胞の存在、組織への無制限かつ浸潤破壊的増殖で特徴付けられる疾病(ただし、上皮内癌、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌を除く) |
※ご契約の保険種類・特約の種類・ご加入の時期によっては、お取り扱いが異なる場合があります。詳細につきましては、「ご契約のしおり・約款」に記載していますので、必ずご確認ください。