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よくあるご質問|保険金・給付金の請求について

Q & A

Q:“法定相続人”を死亡保険金・死亡給付金受取人に指定している契約です。どのような請求方法になりますか。

被保険者様の法定相続人の中から代表者を定めていただき、代表者様よりご請求ください。
なお、法定相続人の範囲は以下の通りです。

配偶者様は常に法定相続人となります。

配偶者様以外の法定相続人からご請求の場合
【一般的な事例】
(1) 第1順位 お子様(実子・養子)
(2) 第2順位 ご父母様(実父母・養父母)
(3) 第3順位 ご兄弟・ご姉妹

※上記(1)~(3)に該当する方がいない場合は、詳細をお伺いいたしますのでお手数ですが、カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

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ご意見ありがとうございました。