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よくあるご質問|外貨建保険について

Q & A

Q:税務申告は何を元に申告したらよいですか。

定期支払金をお受取いただいた場合、原則として税務申告が必要です。定期支払額から必要経費額を差し引いた金額が所得税(雑所得)の対象となります。
お客さまには税額や必要経費額が記載された、「定期支払金の送金手続き完了のお知らせ」を送付します。税務申告される場合にご利用ください。

 

【源泉徴収について】
課税対象金額(円換算定期支払額と必要経費額との差額)が年間25万円以上の場合、10.21%を源泉徴収税額として、あらかじめ定期支払額より差し引いてお支払いします。(源泉徴収税額は税務申告で調整します。)
2013年1月1日から2037年12月31日までの間に到来した定期支払日における定期支払金については、所定の源泉徴収税額10%)に復興特別所得税(0.21%)をあわせて徴収します。
契約形態によっては源泉徴収を行わない場合もあります。


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