生命保険料口座振替・自動払込約定/預金口座振替規定|メットライフ生命

生命保険料口座振替・自動払込約定/預金口座振替規定

生命保険料口座振替・自動払込約定
契約者である私(以下「私」といいます。)は以下の条項を了承のうえ、生命保険料を口座振替または自動払込によって貴社へ支払います。

【保険料の振替について】
1.私が支払う保険料は、振替日・払込日(毎月27日。当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に指定預金口座振替・自動払込制度により支払います。支払う保険料の金額は振替日の前日までに指定預貯金口座へ入金します。
2.同一預貯金口座から貴社の2件以上の契約の保険料を振替える場合は、保険料の通貨(円、米ドル、ユーロ)別にすべて合算して振替えてください。

【振替不能の取扱いについて】
3.振替日・払込日において、指定預貯金口座の残高が支払うべき保険料の金額(貴社の2件以上の契約の保険料を振替える場合は、保険料の通貨別に合算された金額)に満たないとき、または取扱金融機関指定預貯金口座などが不明等の事由で振替不能となった場合は、私に通知することなく保険料の払込みがなかったものとして取扱われてもさしつかえありません。
4.第2回目以降保険料について払込期月の振替日において振替不能となった保険料は、その翌月の振替日に指定預貯金口座から支払います。ただし月払契約については、翌月分の保険料と合わせて支払います。

【保険契約上の責任について】
5.私と指定預貯金口座の名義人が別人であっても、保険契約上の責任は私が負います。

【口座振替・自動払込請求経路および通帳表示について】
6.私は口座振替、または自動払込により以下の請求経路、通帳表示になることを了承します。

請求経路:メットライフ生命→三菱UFJファクター株式会社→指定金融機関
通帳表示:「ミツビシUFJファクター」「DF.メットライフホケン」など

【その他】
7.この口座によって支払った保険料については、領収証は請求しません。
8.私が領収すべき金額は、以下のとおり振り込んでください。

外貨建保険契約に円口座を指定した場合

過払保険料…反対の申し出をしない限り、指定口座に円建で振り込んでください。
保険金、解約返戻金、契約者貸付金等…円支払特約を付加しない場合、米国通貨またはユーロで支払われることを了承いたします。したがって、同金銭の支払の際には、米国通貨またはユーロで受領できる口座を用意します。

上記以外

過払保険料、解約返戻金等…反対の申し出をしない限り、指定口座に振り込んでください。

9.この約定に定められていない事項については、以下の規定が適用されることを了承します。

外貨建保険契約に円口座を指定した場合

・「保険料口座振替特約」
・「円入金特約」

上記以外

・「保険料口座振替特約」

預金口座振替規定
※ゆうちょ銀行を除く。ゆうちょ銀行をご指定の場合は自動払込み規定が適用されます。

1.私が支払うべき生命保険料について、金融機関に請求書が送付されたときは、私に通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引落しのうえ、支払ってください。この場合、預金規定にかかわらず預金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振出はしません。

2.振替日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)において請求書記載金額が預金口座から払戻すことのできる金額をこえるときは、私に通知することなく、請求書を返却してもさしつかえありません。

3.この契約を解約するときは、私から金融機関に書面により届出ます。なお、この届出がないまま長期間にわたり請求がない等相当の事由があるときは、特に申し出をしない限り、金融機関はこの契約が終了したものとして取扱ってもさしつかえありません。

4.この預金口座振替について仮に紛議が生じても、金融機関の責めによる場合を除き、金融機関には迷惑をかけません。