保険料クレジットカード払特約
(平成24年4月2日実施)
(令和6年3月1日改正)
(特約の適用)
第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際または保険料払込期間の中途において、保険契約者から、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める保険料払込方法〈経路〉のうち、会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により保険料を払い込む旨の申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に適用します。
2.前項のクレジットカードは、保険契約者が、会社の指定するクレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)との間で締結された会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)に基づき、カード会社より貸与されまたは使用を認められたものに限ります。
3.会社は、この特約の適用に際して、カード会社にクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認(以下「有効性等の確認」といいます。)を行なうものとします。
4.会社は、保険契約者がカード会社の会員規約等に基づいて、保険料の払込にクレジットカードを使用した場合に限り、この特約に定める取扱を行ないます。
(保険料の払込)
第2条 第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。以下同じ。)をクレジットカードにより払い込む場合は、会社がクレジットカードの有効性等の確認を行なった上で、クレジットカードによる保険料の払込を承諾した時(会社所定のクレジットカード利用票を使用する場合は、会社がクレジットカード利用票を作成した時)に、会社が第1回保険料を受け取ったものとします。
2.前項の場合、会社が、保険契約の申込を承諾したときは、会社の責任開始の日(女性専用特定ガン保険、新ガン保険(H9)、新ガン保険(2000)、ガン保険(2001)、終身ガン保険(2001)、積立ガン保険(米ドル建)、終身ガン治療保険または終身ガン保障保険(無解約返戻金型)に付加した場合は、保険期間の始期。以下第3条(契約日の特則)において同じ。)を保険契約者に通知します。ただし、会社所定のクレジットカード利用票を使用した場合を除きます。
3.第2回以後の保険料をクレジットカードにより払い込む場合は、その保険料は、主約款の規定にかかわらず、会社がクレジットカードの有効性等の確認を行なった上で、払込期月中の会社の定めた日に、会社に払い込まれるものとします。
4.保険契約者は、カード会社の会員規約等にしたがい、保険料相当額をカード会社に支払うことを要します。
5.会社がクレジットカードの有効性等の確認を行なった後でも、次のすべてを満たす場合には、その払込期月中の保険料(第1回保険料を含みます。)については、第3項(第1回保険料の場合は第1項)の規定は適用しません。
(1)会社がカード会社より保険料相当額を領収できないこと
(2)保険契約者がカード会社に対して、保険料相当額を支払っていないこと
6.前項の場合、会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。
(契約日の特則)
第3条 主契約締結の際にこの特約を付加する場合は、次の各号のとおり取り扱います。
(1)この特約が適用される保険契約の契約日は、主約款の規定にかかわらず、会社の責任開始の日の属する月の翌月1日とし、保険期間、保険料払込期間および契約年齢はその日を基準として計算します。
(2)会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に、主約款および特約の規定に基づく保険金等の支払事由または保険料の払込免除事由が生じたときは、前号の規定にかかわらず、会社の責任開始の日を契約日とし、保険期間、保険料払込期間および契約年齢はその日を基準として再計算します。この場合、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、保険金等の支払があるときは、過不足分を支払金額と清算します。
(他の保険料の払込方法〈経路〉への変更)
第4条 保険契約者は、あらかじめ会社に申し出ることにより、クレジットカードによる保険料の払込を中止して、他の保険料の払込方法〈経路〉に変更することができます。
(保険料率)
第5条 この特約を適用する月払保険契約の保険料率は、口座振替保険料率とします。
(特約の消滅)
第6条 次の事由に該当したときは、この特約は消滅します。
(1)保険契約が消滅したとき
(2)保険料の払込を要しなくなったとき
(3)他の保険料の払込方法〈経路〉に変更したとき
(4)会社がカード会社より保険料相当額を領収できないとき
(5)会社がクレジットカードの有効性等を確認できなかったとき
(6)カード会社がクレジットカードによる保険料払込の取扱を停止したとき
2.前項第4号から第6号までの場合、会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は、他の保険料の払込方法〈経路〉への変更を行なってください。
(主約款の規定の準用)
第7条 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
(積立利率変動型保険等に付加した場合の特則)
第8条 この特約を変額保険(有期型)、変額保険(有期型 2020)、三大疾病給付変額保険(有期型)、災害保障期間付変額保険(有期型)、変額保険(終身型)、積立利率変動型終身保険(H11)、積立利率変動型終身保険(H15)、積立利率変動型終身保険(貯蓄重視型)、積立利率変動型終身保険(市場金利連動型)、積立利率変動型終身保険(米国通貨建)、積立利率変動型終身保険(米国通貨建 2002)、積立利率変動型養老保険(貯蓄重視型 米国通貨建)、高齢者生存保障保険(H11)、高齢者生存保障保険(H14)、最低保証付変額生存年金保険、積立利率変動型生存保障保険、積立利率変動型生存保障保険(米国通貨建)、新終身保険(米ドル建)、円建保険金額保証特約付新終身保険(米ドル建)、積立利率変動型終身保険(ユーロ建)、終身保険(低解約返戻金型)または災害保障期間付利率変動型終身保険(低解約返戻金型 米ドル建)に付加した場合には、第3条(契約日の特則)の規定は適用しません。
(積立利率変動型保障期間自由設計保険に付加した場合の特則)
第9条 この特約を積立利率変動型保障期間自由設計保険に付加した場合には、次の各号のとおり取り扱います。
(1)第3条(契約日の特則)の規定は適用しません。
(2)主契約に付加されている特約には第5条(保険料率)の規定を適用し、主契約には適用しません。
(3)第6条(特約の消滅)に定めるほか、主契約の保険料のみが払い込まれている場合で主契約の保険料の払込が停止されたとき、または払込保険料の払込が停止された場合は、この特約は消滅します。
(終身ガン保障保険(無解約返戻金型)に付加した場合の特則)
第10条 この特約を終身ガン保障保険(無解約返戻金型)に付加した場合には、次の各号のとおり取り扱います。
(1)契約日については、第3条(契約日の特則)の規定は適用せず、次のとおり取り扱います。
① この特約が適用される保険契約の契約日は、主約款の規定にかかわらず、主約款に定める保険期間の始期の属する月の翌月1日とし、保険期間、保険料払込期間および契約年齢はその日を基準として計算します。
② 会社の責任開始日から主約款に定める3ヵ月後契約応当日の前日までの間に、主約款および特約の規定に基づく保険金等の支払事由または保険料の払込免除事由が生じたときは、前①の規定にかかわらず、主約款に定める保険期間の始期の属する日を契約日とし、保険期間、保険料払込期間および契約年齢はその日を基準として再計算します。この場合、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、保険金等の支払があるときは、過不足分を支払金額と清算します。
(2)主契約が月払保険契約の場合、保険料の払込については、第2条(保険料の払込)第1項の規定は適用せず、次の取扱をします。
① 第1回保険料をクレジットカードにより払い込む場合は、会社がクレジットカードの有効性等の確認を行なった上で、3ヵ月後契約応当日の属する月の会社の定めた日に、第1回保険料をカード会社に請求します。
② 第1回保険料は、会社が第1回保険料をカード会社に請求した時に、その払込があったものとします。