ご家族登録制度規約
2020年7月31日制定
(2020年11月26日改定)
(2022年4月1日 改定)
第1条(目的)
本規約は、メットライフ生命保険株式会社(以下、「当社」といいます)が運営・提供するご家族登録制度(以下、「本制度」といいます)の利用に際しての取扱を定めるものです。
第2条(本制度の対象契約)
本制度の対象契約は、個人の保険契約とします。ただし、年金支払中の契約、個人事業主が従業員を被保険者とする事業保険、成年後見制度を利用されている契約等は除きます。
第3条(登録家族情報の登録)
保険契約者は、当社の定める方法により、日本国内に住所を有し、かつ以下のいずれかに該当する者を登録家族として、保険契約ごとに1名登録することができます。ただし、18歳未満は除きます。
(1)保険契約者の配偶者および3親等内の親族
(2)被保険者、受取人、指定代理請求人
(3)前2号のほか、次の範囲内の者で、保険契約者の登録家族とすべき相当な関係があると当社が認めた者
- ①保険契約者と同居しまたは保険契約者と生計を一にしている者
- ②保険契約者の財産管理を行っている者
- ③その他(3)の①②と同等の関係にある者
- 2. 保険契約者は、第5項第2号に定める情報を正確に登録することを要します。
- 3. 保険契約者は、登録家族が保険契約者の連絡先などの個人情報を当社に開示することについて、同意することを要します。
- 4. 保険契約者は、当社が被保険者、受取人、指定代理請求人の連絡先などの個人情報を登録家族に対し開示することについて、登録家族の登録前に被保険者、受取人、指定代理請求人から同意を得ることを要します。
- 5. 保険契約者は、以下の事項について、登録家族として登録しようとする個人の同意を得たうえで、登録家族として登録することを要します。
(1)保険契約者および登録家族が本制度を利用すること
(2)登録家族として登録しようとする個人に関する以下の情報を当社へ開示・登録すること
- ①氏名
- ②生年月日
- ③性別
- ④保険契約者との続柄
- ⑤住所
- ⑥電話番号
(3)当社が登録家族に対し、第8条第2項に定める通知を行うこと
(4)当社が第13条に定める範囲で登録家族の情報を利用すること
第4条(登録家族情報の変更・削除)
保険契約者は、登録家族に関する情報に変更があった場合は、変更後の情報を当社に開示・登録することに関し、登録家族の同意を得たうえで、当社の定める方法によりすみやかに変更後の情報を当社に連絡してください。
- 2. 登録家族から当社の定める方法により直接当社に同人の情報に関する変更について請求があった場合、当社は変更があったものとして取り扱います。
- 3. 保険契約者は、前条第1項に定める範囲内において、登録家族として登録しようとする個人の同意を得たうえで、当社の定める方法により登録家族を変更することができます。
- 4. 登録家族が前条第1項に該当しなくなった場合は、保険契約者はすみやかに当該登録家族の削除または前条第1項に定める範囲内において、登録家族として登録しようとする個人の同意を得たうえで登録家族の変更を当社の定める方法により当社に請求してください。
- 5. 保険契約者は、登録家族の情報の削除を希望する場合は、当社の定める方法により連絡してください。また当社は、登録家族から当社の定める方法により直接当社に登録の削除の請求があった場合は、当該情報を原則、削除します。
第5条(登録家族への連絡)
当社は、以下の場合に登録家族に連絡をし、保険契約者・被保険者の安否、または連絡先を確認することがあります。
(1)大災害発生時やご高齢の方などへの現況確認などの際、保険契約者と直接連絡が取れず、保険契約者・被保険者の安否確認、または緊急連絡が必要となった場合
(2)各種保険契約のご継続・維持管理、保険金・給付金などのお支払いに際して、保険契約者の現況確認などを行うために、当社に登録されている最新の連絡先を用い、保険契約者に複数回連絡を試みたものの連絡が取れない場合
第6条(登録家族への情報開示)
当社は、登録家族から問合せがなされた場合、保険契約者の各種保険契約のご継続・維持管理、保険金・給付金などのお支払いに関する手続を補助するために必要なときに、登録家族に対し、保険契約者が知りうる契約内容を必要な範囲で開示します。
- 2. 当社は、前条に基づき登録家族に対して連絡をした際、登録家族から保険契約者の連絡先に関する問合せを受けた場合、登録家族に対し、保険契約者の連絡先に関する情報を開示します。
- 3. 当社は、前条に基づき登録家族に対して連絡をした際、登録家族から被保険者、受取人または指定代理請求人の連絡先に関する問合せを受けた場合、登録家族に対し、被保険者、受取人または指定代理請求人の連絡先に関する情報を開示します。
第7条(登録家族からの請求書類等の送付依頼)
当社は、登録家族から当社に請求書類等の送付依頼があった場合、当社の定める範囲で受け付けます。ただし、送付先は原則として保険契約者の連絡先とします。
第8条(保険契約者および登録家族への通知)
当社は、登録家族の情報が登録・変更・削除された際、保険契約者に対し、登録・変更・削除された登録家族の情報を、当社が定める方法で通知します。
- 2. 当社は、登録家族に対し、以下について当社が定める方法で通知します。
(1)本制度に登録家族の情報が登録・変更・削除された旨
(2)当社保険商品のご紹介や当社が定めるサービスのご案内
- 3. 当社は、保険契約者または登録家族に対し、前2項に定める通知を当社において管理している最新の連絡先に発するものとし、当該通知が到達しなかった場合には、当社はそれ以降当該通知を発しません。
第9条(本制度の利用開始)
保険契約者は、登録家族として登録しようとする個人などの同意を得たうえで、当社の定める手続により当社へ登録家族を登録した時点から本制度を利用することができます。
第10条(本制度の提供の中断・停止)
当社は、次の場合には、保険契約者および登録家族に事前に連絡することなく本制度の提供の全部または一部を中断することがあります。
(1)保険契約者、被保険者、受取人、指定代理請求人のいずれかもしくは登録家族が反社会的勢力に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
(2)本制度の提供に必要な設備等の保守・点検を行う場合、または当該設備等に障害が発生した場合
(3)天災・災害その他のやむを得ない事由により本制度の提供ができない場合
(4)その他、当社が本制度の提供を中断する相応の事由があると判断した場合
- 2. 保険契約者は、当社が交付した通知もしくは書類が、偽造、盗難、紛失等により他人に使用される恐れが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、直ちに当社の定める方法により当社に連絡してください。当社がこの連絡を受けたときは、当社は、直ちに本制度の提供を停止する措置を講じます。
- 3. 当社は、次の各号のいずれかに該当した場合、当該保険契約者に対する本制度の提供を停止します。
(1)保険契約者から登録家族の情報の削除の請求があり、登録家族の情報がすべて削除されたとき
(2)登録家族が登録されているすべての保険契約について、以下のいずれかにより保険契約者にかかる登録家族の情報が利用できなくなったとき
- ①解約・死亡保険金支払等により保険契約が消滅したとき(保険金の据置支払を選択した場合には、支払事由の発生をもって、本制度の提供を停止します)
- ②保険金などの年金支払を選択し、支払事由が発生したとき
- ③個人年金保険について、据置期間が満了したとき
- ④保険契約者が、保険契約者の変更を行ったとき
(3)登録家族から登録情報の削除の請求があり、当該情報を削除したことで登録家族の情報がすべて削除されたとき
(4)保険契約者が被保険者、受取人、指定代理請求人から第3条第4項に定める同意を得ていなかったとき
(5)保険契約者が登録家族から第3条第5項に定める同意を得ていなかったとき
(6)保険契約者以外の第三者からの登録の申し出に基づき、本制度が不正に利用されたとき
(7)その他当社が必要と認めたとき
- 4. 前項第2号もしくは第7号の規定により本制度の提供を停止したときでも、第6条第1項に定める場合や、保険契約者または被保険者の身体・生命・財産の保護のために必要な場合において登録されていた登録家族に連絡をとることがあります。
第11条(会社の免責)
保険契約者もしくは登録家族が規定に反したときは、そのために生じた保険契約者、または登録家族にかかる損害については、当社は責任を負いません。
- 2. 保険契約者が住所を変更したにもかかわらず当社へ通知をしなかった場合、当社の知った保険契約者の最新の住所へ発した通知は、本制度の利用の有無にかかわらず、普通保険約款に従い、保険契約者に到達したものとみなします。
第12条(規約の変更・廃止)
当社は、保険契約者の事前の承諾なしに本規約の内容を変更または廃止できるものとします。この場合、当社は変更事項を通知またはホームページなどに表示します。
- 2. 前項の場合、変更日以降は変更後の本規約を適用し、廃止日以降は本規約の適用を終了します。
第13条(情報の利用)
当社は、保険契約、被保険者、受取人、指定代理請求人および登録家族の個人情報を本制度の運営のほか、次の目的のために必要な範囲で取得・利用します。
(1)各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金などのお支払い
(2)関連会社・提携会社を含む各種商品やサービスのご案内・提供・維持管理
(3)当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
(4)その他保険に関連・付随する業務
- 2.前項に定めるほか、当社における個人情報の取扱に関する詳細は、当社ホームページをご覧ください。
第14条(その他)
本規約に特段の定めがない事項については、普通保険約款および特約条項の規定を適用します。
ご家族登録制度規約変更履歴
2020年7月31日制定
2020年11月26日改定
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改定箇所 |
改定前 |
改定後 |
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制定日(改定日)の記載位置 |
本規約末尾 |
本規約冒頭 |
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第6条(登録家族への情報開示) |
3. 当社は、前条に基づき登録家族に対して連絡をした際、登録家族から被保険者の連絡先に関する問合せを受けた場合、登録家族に対し、被保険者の連絡先に関する情報を開示します。 |
3.当社は、前条に基づき登録家族に対して連絡をした際、登録家族から被保険者、受取人または指定代理請求人の連絡先に関する問合せを受けた場合、登録家族に対し、被保険者、受取人または指定代理請求人の連絡先に関する情報を開示します。 |
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第8条(保険契約者および登録家族への通知) |
(2)登録されている登録家族のメールアドレスの到達確認のための通知 |
削除 |
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第8条(保険契約者および登録家族への通知) |
(3)当社保険商品のご紹介や当社が定めるサービスのご案内 |
(2)当社保険商品のご紹介や当社が定めるサービスのご案内 |
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第8条(保険契約者および登録家族への通知) |
3. 当社は、保険契約者または登録家族に対し、前二項に定める通知を当社において管理している最新の連絡先に発送するものとし、(以下省略) |
3. 当社は、保険契約者または登録家族に対し、前2項に定める通知を当社において管理している最新の連絡先に発送するものとし、(以下省略) |
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第10条(本制度の提供の中断・停止) |
4. 前項第2号もしくは第7号の規定により本制度の提供を停止したときでも、第6条第1号に定める場合や、(以下省略) |
4. 前項第2号もしくは第7号の規定により本制度の提供を停止したときでも、第6条第1項に定める場合や、(以下省略) |
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第12条(規約の変更、廃止) |
第12条(規約の変更、廃止) |
第12条(規約の変更・廃止) |
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第14条(その他) |
本規約に特段の定めがない事項については、普通保険約款、特約条項の規定を適用します。 |
本規約に特段の定めがない事項については、普通保険約款および特約条項の規定を適用します。 |
2022年4月1日 改定
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改定箇所 |
改定前 |
改定後 |
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第3条 (登録家族情報の登録) |
ただし、未成年者は除きます。
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ただし、18歳未満は除きます。
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第3条 (登録家族情報の登録) |
新設 |
(3) 前2号のほか、次の範囲内の者で、保険契約者の登録家族とすべき相当な関係があると当社が認めた者 ① 保険契約者と同居しまたは保険契約者と生計を一にしている者 |
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第3条 (登録家族情報の登録) |
④ 契約者との続柄 |
④ 保険契約者との続柄 |
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第8条 (保険契約者および登録家族への通知) |
3. 当社は、保険契約者または登録家族に対し、前2項に定める通知を当社において管理している最新の連絡先に発送するものとし、当該通知が到達しなかった場合には、当社はそれ以降当該通知を発送しません。 |
2. 当社は、保険契約者または登録家族に対し、前2項に定める通知を当社において管理している最新の連絡先に発するものとし、当該通知が到達しなかった場合には、当社はそれ以降当該通知を発しません。 |
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第10条 (本制度の提供の中断・停止) |
(1) 保険契約者から登録家族の情報の削除の請求があり、登録家族の情報が全て削除されたとき
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(1) 保険契約者から登録家族の情報の削除の請求があり、登録家族の情報がすべて削除されたとき
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第10条 (本制度の提供の中断・停止) |
(3) 登録家族から登録情報の削除の請求があり、当該情報を削除したことで登録家族の情報が全て削除されたとき
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(3) 登録家族から登録情報の削除の請求があり、当該情報を削除したことで登録家族の情報がすべて削除されたとき
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第11条 (会社の免責)
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保険契約者もしくは登録家族が規定に反したときは、そのために生じた契約者、または登録家族にかかる損害については、当社は責任を負いません。
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保険契約者もしくは登録家族が規定に反したときは、そのために生じた保険契約者、または登録家族にかかる損害については、当社は責任を負いません。
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