給付金の代理請求(給付金代理請求特約)について

給付金などの代理請求をするためには、 あらかじめ「給付金代理請求特約」を付加する必要があります。
詳しくは、こちらをご確認ください。

給付金などの受取人である被保険者様がご請求できない特別な事情がある場合、所定の親族様など(代理請求人)が、被保険者様に代わって給付金などをご請求できます。
なお、あらかじめ代理請求人をご指定することもできますので代理でご請求いただく可能性のある方にもご契約内容をお伝えすることをおすすめします。

※利率変動型一時払終身保険(米ドル建 介護保障型)、利率変動型一時払終身保険(米ドル建16/豪ドル建16)など一部の一時払終身保険では、代理請求のお取り扱いが異なります。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。


代理請求の対象となる特別な事情について ▼


代理請求の対象となる給付金などについて ▼


代理請求人の範囲について ▼

代理請求の対象となる特別な事情について

被保険者様が以下のケースに該当する場合、対象となります。(以下は代表的なケースとなります。)

  1. 被保険者様が病気やケガなどで寝たきり状態となったため意思表示が困難な場合
  2. 「がん」などの病名や余命6カ月以内であることを被保険者様が知らされていない場合

代理請求の対象となる給付金などについて

  • 被保険者様を受取人とする給付金など(入院/手術給付金・介護年金・介護保険金など)
  • 契約者様と被保険者様が同一である場合の保険料払込免除

※代理請求の対象となる給付金などであっても、給付金代理請求特約を付加する前に支払事由が発生している給付金などは、代理請求の対象とならない場合があります。
※会社が代理請求人に給付金などをお支払いした場合、被保険者様に重複してその給付金などはお支払いしません。
※受取人が法人の場合はこの特約は適用されません。
※満期保険金や個人年金保険・年金支払特約・年金移行特約の年金などは対象とはなりません。

代理請求人の範囲について

代理請求人は以下のいずれかの方です。

  • 被保険者の戸籍上の配偶者
  • 被保険者に配偶者がいない場合、または特別な事情により請求ができない場合は、被保険者の直系血族または被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の3親等以内の親族の1人

代理請求人をあらかじめ指定する場合、次の範囲から1人を指定できます(指定代理請求人)。

(1) 次の範囲内の者
① 被保険者の戸籍上の配偶者
② 被保険者の直系血族
③ 被保険者の3親等内の親族

(2) 次の範囲内の者で、被保険者のために給付金などを請求すべき相当な関係があると当社が認めた者
① 被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている者
② 被保険者の財産管理を行っている者
③ 死亡保険金受取人
④ その他(2)の①から③と同等の関係にある者

被保険者の戸籍上の配偶者 被保険者の直系血族 被保険者と同居、または同一生計の3親等以内の親族

 

給付金代理請求特約の特約条項

給付金代理請求特約について詳しくご確認いただけます。

給付金代理請求特約の特約条項


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関連するお手続き

ご契約者様がご親族様の連絡先などの情報を事前に当社へ登録することで、ご契約者様だけでなく登録されたご家族でも、「契約内容のご確認」や「手続書類の送付依頼」ができる制度もございます。
(あらかじめ「ご家族登録制度」をお申込みいただく必要があります。)

ご家族登録制度について

ご家族登録制度と給付金代理請求特約でそれぞれ出来ること


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