マイナンバー提出のお願いに関するご案内
2016年1月のマイナンバー制度の開始により、社会保障や税の手続きにおいて、法令で定められた書類には、マイナンバーを記載することが必要となりました。
生命保険会社では、お客さまに一定額を超える保険金、満期金、年金、解約返戻金などをお支払いした場合などに税務署へ提出する支払調書にお客さまのマイナンバーを記載することが必要となっております。
これにともない、2016年1月以降に支払調書の提出対象となったお客さまには、マイナンバーを当社にご提供いただくための書類(「マイナンバー提供関係書類」)を送付いたします。
支払調書にマイナンバーを記載することは法令で定められた義務であるため、ご提供についてなにとぞご理解・ご協力くださいますようお願い申しあげます。
2021年10月以降は、生命保険契約に加入された後、支払調書提出の可能性が高い一定のお客さま向けにマイナンバーをご提出いただくための書類を送付いたします。
なお、お客さまからご提供いただいたマイナンバーは、法令に基づいた保険取引に関する支払調書作成事務のためにのみ利用します。その他の目的で利用することはありません。
個人番号(マイナンバー)・法人番号申告手続きに関してのよくあるご質問
マイナンバーのご提出について
マイナンバー制度の導入により、社会保障や税の手続きで決められた書類には「個人番号(マイナンバー)・法人番号」を記載することが法令で規定されております。保険会社では、税務署に提出する支払調書に、お客さまのマイナンバーを記載して提出することが義務付けられているため申告をお願いしています。
下記に該当する場合に申告が必要な方へお願いしています。
一定額を超える保険金や年金などをお受け取りいただいた場合 | 受取人様および契約者様※ |
年金の受取人を変更した場合 | 変更後の年金受取人様 |
2021年10月以降に新規で保険にご加入いただいた場合 | 契約者様(契約者様と被保険者様が同一の場合のみ) |
※2021年10月以降、契約時にマイナンバーをご申告いただいた契約者様においては、契約者様に変更などがない限り、ご申告を省略できます。
マイナンバーのご提出が必要か否かの判定は、お支払い金額が確定し、お客さまのマイナンバー申告状況を確認した後に行っております。よって、マイナンバー申告書の提出のお願いが解約返戻金や満期金をお受け取りいただいた後となります。ご了承ください。
マイナンバーの申告と実際に課税対象となるか否かに直接の関係はございません。課税対象となるか否かは税法等に基づき判断されます。
※税務に関する詳細につきましては、税務署にお問い合わせください。
お客さまの契約の成立や各種請求に影響はございませんが、支払調書にマイナンバーを記載することは法令で定められています。また、書類を返送いただけないお客さまには再度*当社より申告書類をお送りする場合があります。ご理解のうえ、申告書類のご返送をお願いします。
*当社より初めて書類を発送してから2カ月後を目安
ご契約後に契約者様のマイナンバーを申告していただくことにより、将来、保険金や解約返戻金などをお受け取りになり、当社から税務署へ支払調書の提出が必要となった際、すみやかに手続きが行えるようご協力をお願いしています。
マイナンバー申告書類を提出されなくても、ご契約はそのまま継続されます。また、保険金や年金などのご請求もできますのでご安心ください。しかしながら、生命保険会社が税務署に提出する支払調書にはマイナンバーの記載が義務付けられておりますので、マイナンバー申告書類のご提出にご協力をお願いします。
マイナンバーカード(個人番号カード)や通知カードを紛失した場合など、やむをえない理由によりマイナンバーを申告することができない場合は、マイナンバー申告書のみご返送ください。
お手数をおかけしますが、再度ご記入のうえ、ご返送をお願いします。
以下の場合は、その都度、申告書類をお送りしております。
複数のご契約がある場合 | 保険契約ごと |
新規でご契約いただいた場合 | 新たなご契約ごと |
保険金や解約返戻金などをお支払いした場合 | それぞれのお支払いごと |
毎年継続的にお支払いする年金や定期支払金などで、過去に「申告書」および「必要書類」をご提出いただいていない場合 | お支払いが続く間、それぞれのご契約ごとに毎年 |
※ただし、2021年10月以降は、ご契約時にマイナンバーを申告していただいた契約者様については、契約者様に変更などがない限り、保険金や解約返戻金などのお支払後に申告書類をお送りすることはございません。
普通郵便については、郵便法に規定されている信書の秘密の保護に加え、個人情報保護法に基づき総務省が定める「郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン」に基づき厳格に取扱うことが規定されています。
書留でのご返送を希望される場合、同封の返信用封筒は書留としてご使用いただくことはできません。
大変お手数ですが、封筒はお客さまご自身でご準備いただき、同封の返信用封筒と同様の宛先と住所を記入したうえで書留にてご郵送ください。なお、その際のお手続きにかかる郵便代金等はお客さまのご負担となります。
宛先 : メットライフ生命保険株式会社 事務処理センター行
住所 : 〒350-0190 埼玉県比企郡川島町八幡 6-13-2 KP 内
返信先の「埼玉県比企郡川島町八幡 6-13-2 KP 内」は、当社がマイナンバー登録を専任で行なっているセンターの住所ですので、ご安心ください。
マイナンバー申告書について
基本的には当社からお送りしたマイナンバー申告書と「個人番号カード(両面コピー)」ですが、「マイナンバー通知カード」やマイナンバーの記載がある住民票の写しの場合は身元確認書類もご提出をお願いしています。
年金支払または年金保険の据置満了時に一括支払をご選択された場合に付与される年金証書番号で、2もしくは3で始まる10桁の番号です。年金証書番号が付与されたご契約については証券番号ではなく年金証書番号でご案内しております。年金証書番号は年金支払または一括支払後にお送りいたしました「年金のお支払手続き完了のお知らせ」でご確認いただけます。
当社におけるマイナンバーの管理について
メットライフ生命では、支払調書に記載する以外の目的でお客さまのマイナンバーを使用することはなく、利用目的終了後は速やかに廃棄します。
保管および利用目的終了後の廃棄に関しては、「特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン(特定個人情報保護委員会、H26.12.11公布)」に沿った安全管理措置を講じ適切な取り扱いを行っております。
その他
保険会社が保険金など支払内容を税務署に報告する資料であり、この報告は法令上定められています。
以下のお支払いや、お手続きを行った場合に資料(支払調書)を税務署に提出しています。
- 受け取られた保険金や解約返戻金などの一時金が100万円を超える場合
- 1年間の年金額・月払給付金額・定期支払金額が20万円を超える場合
- 契約者の死亡により契約者の変更をした場合で解約返戻金額が100万円を超える場合
- 年金の受取開始後に年金の受取人を変更した場合
※相続・贈与後の年金につきましては、20万円以下でも支払調書を提出する場合があります。
※税務に関する詳細につきましては、税務署にお問い合わせください。
支払調書の提出と実際に課税対象となるか否かに直接の関係はございません。課税対象となるか否かは税法等に基づき判断されます。
取扱者には渡さないでください。
マイナンバーはお客さまの重要な個人情報となりますので、当社にて定められた担当者のみが取り扱うよう徹底しています。お手数ですが、申告書類は当社所定の返信用封筒に封入のうえ、ご返送をお願いします。