障害年金サポート紹介デスク
障害年金全般に関するご相談をお受けします。また、必要に応じて、障害年金に関する各種申請書類の準備サポート、アドバイスを行う提携社会保険労務士をご紹介します。
受付時間/利用対象者
電話受付時間
月~土 9:00-18:00 (日・祝日、12/31-1/3を除く)
利用対象者
被保険者/被保険者のご家族(配偶者と1親等以内)
※グループ保険でご契約のお客さまには、一部の商品や引受条件によってはサービスをご利用いただけない場合があります。
※ご利用には証券番号が必要です。
こんなときにご活用ください
- 障害年金をどのように申請したら良いか知りたいとき
- 障害年金の申請にあたり、提出書類をそろえたいが不安なとき
- 申請後不受理になってし まったので、 障害年金に詳しい社労士を紹介してほしいとき
特徴
社会保険労務士に直接ご相談が可能
社会保険や障害年金の専門家である社会保険労務士に直接ご相談が可能です。
障害年金全般に関する相談対応や情報提供
治療中・治療後のお客さまのご負担を軽減するため、障害年金全般に関する相談対応や情報提供を行います。
障害年金の申請や受給手続きのサポート(サポート利用時に割引価格を適用)
提携社会保険労務士の紹介を通じて、障害年金の申請や受給手続きのサポートをいたします。なお、本サポートをご利用いただいた場合、割引価格が適応となります。利用料はご利用者負担。
ご利用の流れ
【STEP 1】
「治療中・治療後のケアダイアル」にお電話ください。
電話受付時間:月~土 9:00-18:00 (日・祝日、12/31-1/3を除く)
女性の方には、女性ヘルスカウンセラーがお受けする「女性相談コンシェルジュ」をご用意しています。
コンシェルジュダイアルへのアクセス方法
本サービスは、お電話でご相談ください。
専用電話番号は以下からご確認ください。
証券番号が必要になりますので、保険証券をご用意ください。
今すぐ利用
お電話でご相談(外部サイト)
※ご利用には証券番号が必要です。
書面で電話番号を確認
「保険証券」および「ご契約内容のお知らせ」に同封されている商品付帯サービスのご案内をご覧ください。
【STEP 2】
オペレーターにお名前・保険証券番号をお伝えください。
※女性相談コンシェルジュでも、最初に電話に対応する受付は男性の場合があります。
【STEP 3】
相談内容に応じて、専門デスクに取り次ぎます。
※相談内容によっては折り返しでの対応となる場合があります。
【STEP 4】
障害年金サポート紹介デスクで社会保険労務士にご相談ください。
※ティーペック(株)の社会保険労務士にて相談を受け付けます。
【STEP 5】
提携社会保険労務士の紹介を通じて、障害年金の申請や受給手続きのサポートを希望する方は、提携社会保険労務士よりサービスの提供をいたします。(ショートメッセージサービス(SMS)にて、提携社会保険労務士事務所の専用WEBサイトのURLをご案内)
【STEP 6】
お客さまが同意し、申し込み後、提携社会保険労務士よりサービスを提供いたします。
※相談内容やご要望に応じてのご紹介になります。
※提携の社会保険労務士事務所の利用規約等に同意していただく必要があります。
※提携会社の各サポートサービスの費用が生じる場合は、ご利用されるお客さまの負担となります。
ご利用にあたっての注意事項
- 商品付帯サービスは、2024年7月現在のものであり、将来予告なく変更もしくは中止される場合があります。
- メットライフ生命が委託ないし提携する各サービス会社が提供します。いずれも保険契約による保障とは異なります。
- サービスにより生じた損害・損失については、メットライフ生命では責任を負いかねます。
- ご利用に際しては、各サービス提供会社の利用規約などに同意していただく必要があります。
- ご利用の際には諸条件があり、ご要望に沿えない場合がありますので、詳細はサービス利用時にお問い合わせください。
- サービスに利用料金が生じる場合は、利用者のご負担となります。
- 利用者の状況またはご相談内容により、相談の制限・停止をする場合があります。
- 各種申請書類の準備サポートは障害年金の申請に限ります。
- 女性相談コンシェルジュは、相談内容により対応する専門デスクが異なるため、各デスク対応時間内におかけ直しをお願いする場合があります。
- 女性相談コンシェルジュの電話受付は男性のオペレーターが対応する場合があります。また、ご相談内容によっては女性ヘルスカウンセラーから転送され、男性の専門家がご相談に応じることもあります。
- 女性相談コンシェルジュをご利用の際の諸条件は対応する専門ダイアルまたは専門デスクにより異なります。
- サービスは、対象のご契約が有効の期間中ご利用になれます。収入保障保険(月払給付・無解約返戻金型)については、保険契約の消滅後においても、月払給付金支払期間中であれば、サービスをご利用いただくことができます。
- 介護および高度障害による給付金(保険金)支払によりご契約が消滅した場合には、給付金(保険金)の支払が発生した日から1年以内に限りサービスが継続します。