介護相談デスク
将来の介護についてのご相談はもちろん、介護をされるご家族の不安やご質問にヘルスカウンセラー(看護師・保健師)が電話やチャットでお応えします。全国の介護施設・介護保険制度などについても説明します。お電話による相談は24時間365日承ります。
受付時間/利用対象者
電話受付時間
年中無休 24時間
チャット受付時間
月~金 9:00-16:00(土・日・祝日、12/31-1/3を除く)
利用対象者
被保険者/被保険者のご家族(配偶者と1親等以内)
※グループ保険でご契約のお客さまには、ご利用いただけないサービスや、一部の商品や引受条件によってはサービスをご利用いただけない場合があります。
※お電話でのご相談には証券番号が必要です。
※オンラインサービスの利用には会員登録が必要です。
こんなときにご活用ください
- 介護が必要になったときのために、備えておくべきことを知りたいとき
- どの施設・サービスを、どのように活用すれば良いのかわからないとき
- 利用を検討している介護施設・サービスが、自分に合っているか相談したいとき
特徴
お電話では24時間365日いつでも相談可能
看護師・保健師であるヘルスカウンセラーに電話やチャットでご相談ができます。お電話による相談は24時間365日承ります。
将来のご自身だけでなく、介護をされるご家族からのご相談にも対応
将来のご自身についての相談はもちろん、介護をされるご家族のお悩みやケアマネージャーへのご質問、心理カウンセラーへのご相談など、幅広くお電話で対応します。
全国の介護施設・サービス、介護保険制度やケアプランのご説明
全国の入居・通所型の介護施設や介護サービス、介護保険制度の仕組みや介護保険で受けられるサービス・ケアプランについて説明します。
ご利用の流れ
【STEP 1】
「健康生活サポートダイアル」にご連絡ください。
電話受付時間:年中無休 24時間
チャット受付時間:月~金 9:00-16:00(土・日・祝日、12/31-1/3を除く)
女性の方には、女性ヘルスカウンセラーがお受けする「女性相談コンシェルジュ」をご用意しています。
コンシェルジュダイアルへのアクセス方法
本サービスは、お電話でご相談ください。
専用電話番号は以下からご確認ください。
証券番号が必要になりますので、保険証券をご用意ください。
書面で電話番号を確認
「保険証券」および「ご契約内容のお知らせ」に同封されている商品付帯サービスのご案内をご覧ください。
【STEP 2】
お名前・保険証券番号をお伝えください。
※女性相談コンシェルジュでも、最初に電話に対応する受付は男性の場合があります。
【STEP 3】
相談内容に応じて、専門デスクに取り次ぎます。
※相談内容によっては折り返しでの対応になる場合があります。
【STEP 4】
介護相談デスクでヘルスカウンセラーにご相談ください。
※必要に応じて、医師などの専門家が対応します。
※女性相談コンシェルジュでは女性ヘルスカウンセラーが相談をお受けします。
※女性相談コンシェルジュは、ご相談内容によっては女性ヘルスカウンセラーから転送され、男性の専門家がご相談に応じることもあります。
ご利用にあたっての注意事項
- 商品付帯サービスは、2024年7月現在のものであり、将来予告なく変更もしくは中止される場合があります。
- メットライフ生命が委託ないし提携する各サービス会社が提供します。いずれも保険契約による保障とは異なります。
- サービスにより生じた損害・損失については、メットライフ生命では責任を負いかねます。
- ご利用の際には諸条件があり、ご要望に沿えない場合がありますので、詳細はサービス利用時にお問い合わせください。
- ご利用に際しては、各サービス提供会社の利用規約などに同意していただく必要があります。
- サービスに利用料金が生じる場合は、利用者のご負担となります。
- 利用者の状況またはご相談内容により、相談の制限・停止をする場合があります。
- ケアマネージャーとの相談は、日時を改めさせていただくことがあります。
- その他ご利用に関しては諸条件がありますので、詳細は介護相談デスクにお問い合わせください。
- 女性相談コンシェルジュは、相談内容により対応する専門デスクが異なるため、各デスク対応時間内におかけ直しをお願いする場合があります。
- 女性相談コンシェルジュの電話受付は男性のオペレーターが対応する場合があります。また、ご相談内容によっては女性ヘルスカウンセラーから転送され、男性の専門家がご相談に応じることもあります。
- 女性相談コンシェルジュをご利用の際の諸条件は対応する専門ダイアルまたは専門デスクにより異なります。
- サービスは、対象のご契約が有効の期間中ご利用になれます。収入保障保険(月払給付・無解約返戻金型)については、保険契約の消滅後においても、月払給付金支払期間中であれば、サービスをご利用いただくことができます。
- 介護および高度障害による給付金(保険金)支払によりご契約が消滅した場合には、給付金(保険金)の支払が発生した日から1年以内に限りサービスが継続します。