家族信託サポートデスク
家族信託や任意後見などの制度説明や、個別事情を踏まえた家族信託要否のご相談を無料で受けられます。家族信託を希望される場合は、信託設計サービスを優待割引でご紹介します(利用料はご利用者負担)。
受付時間/利用対象者
電話受付時間
月~金 10:00-18:00 (土・日・祝日、年末年始を除く)
利用対象者
契約者/被保険者/契約者・被保険者の同居のご家族(配偶者と1親等以内)
※法人契約は対象となりますが、法人業務に関する相談はご利用いただけません。
※グループ保険のお客さまはご利用いただけません。
こんなときにご活用ください
- 親が軽度認知症と診断されたが、家族信託が利用可能か相談したいとき
- 家族信託や任意後見制度の説明を詳しく聞きたいとき
- 親が介護施設に入る前に、実家の管理をどうすべきか相談したいとき
- 親が認知症になる前に、親の資産について相談したいとき
特徴
各種制度をわかりやすく説明し、お客さまに最適な制度をご案内
家族信託や任意後見などの各種制度の説明からお客さまの事情に応じた制度のご案内まで、高齢となり認知症や介護の不安が出てきたご家族の資産管理について無料の電話相談でサポートします。
専任の家族信託コンサルタントがアサインされ、複雑な手続きをサポート
お客さまの個別事情に最適な家族信託コンサルタントが専任として担当し、弁護士、司法書士などの多様な専門家と連携して、複雑な手続きをサポートします。
信託設計サポートを優待特典にて提供(書類作成費用はご利用者負担)
信託設計サポート後も、設計信託監督人となり、お客さまの信託の安定的な運営を継続的にサポートします(利用料はご利用者負担)。
ご利用の流れ
【STEP 1】
「家族信託サポートダイアル」にお電話ください。
電話受付時間:月~金 10:00-18:00 (土・日・祝日、年末年始を除く)
コンシェルジュダイアルへのアクセス方法
専用電話番号は「保険証券」および「ご契約内容のお知らせ」に同封されている商品付帯サービスのご案内にてご確認ください。
証券番号が必要になりますので、保険証券をご用意ください。
【STEP 2】
オペレーターにお名前・保険証券番号をお伝えください。
【STEP 3】
オペレーターが各種制度の説明や、お客さまに最適な制度をご案内いたします。
【STEP 4】
家族信託設計を希望される場合、専任の家族信託コンサルタントをご紹介いたします。
※家族信託設計は(株)ファミトラが提供いたします。お客さまと(株)ファミトラで契約いただいた上でのサービス提供となります。
ご利用にあたっての注意事項
- 商品付帯サービスは、2024年7月現在のものであり、将来予告なく変更もしくは中止される場合があります。
- メットライフ生命が委託ないし提携する各サービス会社が提供します。いずれも保険契約による保障とは異なります。
- サービスにより生じた損害・損失については、メットライフ生命では責任を負いかねます。
- ご利用の際には諸条件があり、ご要望に沿えない場合がありますので、詳細はサービス利用時にお問い合わせください。
- ご利用に際しては、各サービス提供会社の利用規約などに同意していただく必要があります。
- サービスに利用料金が生じる場合は、利用者のご負担となります。
- 利用者の状況またはご相談内容により、相談の制限・停止をする場合があります。
- メットライフ生命の募集人は詳細なサービス内容や申込方法のご案内を行っておりません。「家族信託サポートダイアル」にお問い合わせください。
- 法人契約は対象となりますが、法人業務に関する相談はご利用いただけません。
- グループ保険のお客さまはご利用いただけません。
- 「家族信託サポートデスク」の有料サービスのご利用に際しては、サービス提携会社と契約を結んでいただく必要があります。また、有料サービスの精算は、サービス提供会社の指定の方法に従ってください。
- 「家族信託サポートデスク」は提携先のサービス内容、優待割引などを、将来予告なく変更する場合があります。
- 優待価格は「家族信託サポートデスク」経由でのご紹介となった場合のみ適用されます。
- 信託設計の初期費用は優待価格で提供されますが、不動産登記にかかる司法書士費用や登録免許税、信託口座開設費用、信託契約書の作成費用などの実費は、別途利用者負担となります。
- サービスの詳しい内容や業務依頼時の報酬額については、サービス提供会社にお客さまより直接ご確認いただきます。
- 家族信託コンサルタントとの相談日程は、日時を改めてサービス提携会社よりご連絡いたします。
- 「家族信託サポートデスク」で各社が得る情報について、メットライフ生命は情報収集いたしません。また、その情報をもって保険申込の引受の判断をすることもありません。
- 介護および高度障害による給付金(保険金)支払によりご契約が消滅した場合には、給付金(保険金)の支払が発生した日から1年以内に限りサービスが継続します。
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