自分に合った死亡保険(生命保険)の選び方とは?

死亡保険への加入を考えている方のなかには、「死亡保険(生命保険)はどのように選んだら良い?」といった疑問を持つ方もいるでしょう。

当ページでは、死亡保険(生命保険)の種類や選び方、死亡保険(生命保険)に関するよくあるご質問などについて解説します。

死亡保険(生命保険)とは?主な種類

死亡保険(生命保険)とは、被保険者が死亡または所定の高度障害状態となった場合に、指定された受取人に保険金が支払われる保険を指します。被保険者の死後、遺されたご家族が経済的な不安をできるだけ抱かず、これまでどおりの生活を送れるよう、リスクに備えるものです。

死亡保険(生命保険)は、さまざまな種類があり、大きく以下の4種類に分けられます。

  • 定期保険
  • 終身保険
  • 養老保険
  • 収入保障保険

定期保険

定期保険とは、加入時に定めた一定期間の死亡・高度障害保障を目的としている死亡保険を指します。

いわゆる「掛け捨て型」の保険が一般的なため、保険期間が満了した際の満期保険金がなく、中途解約した際の解約返戻金がないか、あってもごくわずかです。

なお、メットライフ生命では、「スーパー割引定期保険」が定期タイプの死亡保険(生命保険)に該当します。

「スーパー割引定期保険」はこちら>

終身保険

終身保険とは、死亡・高度障害保障が一生涯続く保険を指します。

定期保険との保険期間の違いは、定期保険は保険期間が定められていることに対し、終身保険は被保険者の一生涯にわたって保障が継続する、保険期間の定めがない死亡保険であることです。

養老保険

養老保険とは、定期保険のように一定期間の死亡・高度障害保障がありますが、被保険者が保険期間中に亡くなった場合は死亡保険金が支払われ、満期まで生存していた場合は死亡保険金と同額の満期保険金が支払われる保険です。

被保険者が保険期間中に亡くなった場合でも、満期を迎えた場合でも、どちらも同じ金額が支払われることから、いわゆる「生死混合保険」とも呼ばれています。

収入保障保険

収入保障保険とは、保険期間中に被保険者が死亡または高度障害状態になった際に、遺されたご家族等が毎月一定額の死亡保険金を年金形式で保険期間満了時まで受け取れる死亡保険です。

メットライフ生命の「収入保障保険 マイディアレスト」はこちら>

死亡保険(生命保険)の選び方3ステップ

次に、死亡保険(生命保険)の選び方を3つのステップで解説します。

ステップ1.死亡保険(生命保険)に加入する目的を決める

死亡保険(生命保険)への加入を検討する際は、加入目的を明確にすることが大切です。

まずは、将来的に予想される結婚・お子さまの誕生・お子さまの入学・住宅購入などのライフイベントを書き出してみましょう。

ライフイベントを整理し、ご自身の年齢や健康状態、ご家族構成なども踏まえ、死亡保険(生命保険)への加入の目的を明確化させたうえで必要な保障内容を決めます。

ステップ2.加入目的に沿って保険期間を決める

死亡保険(生命保険)は、それぞれのライフステージに合わせて、適切な保険期間を設定することが重要です。

死亡保険(生命保険)の保険期間の種類は、主に「終身タイプ」と「定期タイプ」の2つに分けられます。

  • 終身タイプ:一生涯保障が続く
  • 定期タイプ:一定期間のみ保障される

終身タイプの死亡保険(生命保険)は、例えば次のような方に適しています。

  • 万が一の際の保障を一生涯備えたい方
  • 遺されたご家族に生活費等を遺したい方
  • 自分の葬儀費用を用意しておきたい方
  • 更新後の保険料の上昇を抑えたい方

定期タイプの死亡保険(生命保険)は、例えば次のような方に適しています。

  • ライフステージに合わせて定期的に保障内容を見直したい方
  • 子育て中など、特定の期間における保障を手厚くしたい方

ステップ3.必要な保障額を計算する

死亡保険(生命保険)は、保障額の高さに比例して、保険料も高くなる傾向にあります。必要な保障額は、ライフステージごとに必要な生活費・医療費・教育費などを計算し、受けられる社会保障制度の給付金を差し引くことで算出できます。

万が一の際の主な社会保障制度には、

  • 公的医療保険制度
  • 老齢基礎年金、老齢厚生年金
  • 障害基礎年金、障害厚生年金
  • 遺族基礎年金、遺族厚生年金
  • 傷病手当金
  • 介護保険

などがあります。

下記の図は、世帯主の年齢が40歳未満と40歳~49歳の世帯における、1世帯当たりの1ヵ月の平均消費支出を表したものです。

出典:総務省統計局「家計調査年報(家計収支編)2022年(令和4年)家計の概要」(二人以上の世帯)
※最新の情報は、出典元ホームページをご参照ください。
※金額は万円未満を切り捨てて表示しています。

1世帯当たりの1ヵ月の平均消費支出は、世帯主の年齢が40歳未満の場合は約26万円、40歳~49歳の場合は約32万円かかっていることが分かります。

次に、万が一の際の必要保障額の算出方法について見ていきましょう。下記の図は、会社員の夫・妻(35歳)・お子さま(18歳未満)の3人暮らしにおける、夫が死亡した場合の必要保障額の目安を算出する方法です。

・ポイント
死亡保障の目的をご遺族の「家計の不足分確保」とする場合、必要な保障額は、遺族年金と支出(生活費)の差額、つまり「家計の赤字分」です。この赤字額に保障の必要な期間を掛け算すると、備えたい保険金額の目安となります。

必要となる生活費のモデルケース
〈例〉会社員の夫が死亡、生計を維持されていた遺族が妻35歳と子供1人(18歳未満)の場合

*1出典:公益財団法人生命保険文化センターホームページ 「ひと目でわかる生活設計情報」をもとにメットライフ生命にて作成。
[計算条件](1)遺族厚生年金は死亡した会社員・公務員などの平均標準報酬額を41.7万円、加入期間を25年 (300月)として計算しています。(2)妻は40年間国民年金に加入し、老齢基礎年金を満額受給するものとして計算しています。 ※年金額は2023年度の価格です。
*2 夫が死亡する前の支出合計(月額)の70%で計算しています。
※会社員・公務員世帯の場合は遺族基礎年金および遺族厚生年金、自営業世帯の場合は遺族基礎年金を一定の条件を満たした場合に受け取れます。
※子どもが全員18歳到達年度の末日を迎えた妻は、子どものいない妻と同様の扱いになります。
※子どもは18歳到達年度の末日までの子どものほかに、20歳未満で1級・2級の障害状態にある子どもも含みます。
※「死亡当日、生計を維持されていた」と認められるためには、遺族の年収が850万円(または所得655.5万円)未満であることが必要です。

※上記は、現在の必要な保障額を簡易的に試算するための参考事例であり、収入・支出額は仮定の数値です。家族構成の変化や将来の経済環境、公的制度の改正などによって実際の条件とは異なる場合があります。

夫が死亡した場合の必要保障額の算出手順は、以下のとおりです。
1.夫の死亡による遺族年金を算出する
2.妻とお子さまの生活費を算出する
3.遺族年金と生活費の差額を算出する
4.月々の家計の赤字額と保障が必要な期間を考慮し、必要保障額を算出する。

このモデルケースの場合は、妻が35歳のため、老齢年金の受給が開始される65歳までの30年間を考慮した保障額を計算する必要があります。

遺族年金は、夫が会社員、または個人事業主などといった条件により給付額や受給要件が異なります。そのため、必要保障額の算出は、ご自身のケースに応じたシミュレーションを行うことが大切です。

お子さまがいるご家庭では、生活費のほかに教育費も必要です。

・ポイント
お子さまが幼いほど長い教育期間が残っており、必要な教育資金も大きくなります。 きょうだいの場合は、末子の卒業までの費用や期間が保障設計の目安となります。

・上記の各教育費は10,000円未満を切り捨てた概数です。また合計は、実際の各教育費の合計額から10,000円未満を切り捨てて表示しているため、上記の各教育費の合計額とは異なります。

出典:幼稚園~高等学校の教育費は文部科学省「令和3年度子供の学習費調査-結果の概要」よりメットライフ生命にて算出
※各教育費は学校教育費、学校給食費及び学校外活動費の合計

出典:大学の教育費は独立行政法人日本学生支援機構「令和2年度学生生活調査結果」よりメットライフ生命にて算出
※大学昼間部の収入平均額(家庭からの給付総額を使用)

最新の情報は、出典元ホームページをご参照ください。

教育費は進学コースによって大きく異なりますが、いずれにしても多大な費用がかかります。お子さまがいらっしゃるご家族は、万が一のとき、教育費に困らないようしっかりと備えておくと安心です。

死亡保険(生命保険)を選ぶ際に知っておきたいこと

ここからは、死亡保険(生命保険)を選ぶ際に知っておきたいことについて解説します。

定期的な見直しは必要

死亡保険(生命保険)は、定期的に保障内容を見直すことが大切です。これは、ご自身のライフステージに適した保障を備えるようにするためです。

死亡保険を見直すタイミングは、家の購入やお子さまの独立など、ライフステージに何らかの変化があったとき、もしくは定期タイプの死亡保険(生命保険)の更新時期などに行うとよいでしょう。

迷ったら専門家に相談する

死亡保険の選択で迷ったときは、専門家への相談を検討してみましょう。専門家に相談することで、ご自身に適した死亡保険(生命保険)の種類や保障内容などの提案を受けられます。

メットライフ生命には、対面またはオンラインで保険に関する無料相談ができる「保険相談サービス」があります。死亡保険(生命保険)についてお困りの方は、お気軽にご相談ください。

メットライフ生命の「保険相談サービス(無料)」はこちら>

死亡保険(生命保険)に関してのよくあるご質問

死亡保険金受取人には、被保険者の配偶者、被保険者の子の配偶者、被保険者の3親等以内の親族の方を指定できます。

死亡保険金には相続税の非課税枠があります。契約者と被保険者が同一で、死亡保険金受取人が相続人の場合、死亡保険金には「保険金の非課税枠(相続税法第12条)」を活用できる場合があります。

※「保険金の非課税限度額」が適用されるためには、所定の条件を満たす必要があります。

※税法上のお取り扱いは2024年2月時点の税制に基づく一般的な説明であり、将来変更されることがありますので、詳しくは所轄の税務署などにご確認ください。

上記の図のとおり、死亡保険金の相続税の非課税枠は、500万円×被保険者の法定相続人の人数(相続放棄をした人も含む)です。

例えば、死亡保険金が5,000万円、かつ被保険者の法定相続人が3人の場合は、5,000万円のうち1,500万円(500万円×3人)が非課税になります。

「リビング・ニーズ特約」とは、被保険者が医師より余命6ヵ月以内と告げられた場合、生存中に被保険者が死亡保険金などの一部を前払いで受け取ることができる特約のことです。

本来、死亡保険金などは保険金受取人に支払われるものですが、リビング・ニーズ特約を付加することにより、被保険者自身が死亡保険金などの一部をリビング・ニーズ保険金として利用できるようになります。

リビング・ニーズ保険金として受け取った保険金は、医療費の補助や余命期間を充実させるための資金などにご活用いただけます。

*余命6ヵ月以内とは、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命6ヵ月以内であることを意味します。

まとめ

死亡保険を選ぶ際は、ご自身の死亡保険(生命保険)への加入目的を考慮した保障内容・保険期間・保障額などを設定することが大切です。また、死亡保険(生命保険)への加入後は、ご自身のライフステージに見合った保障内容などにするため、定期的な見直しも重要になります。

死亡保険(生命保険)の選択は、ご自身の年齢やご家族構成、受けられる社会保険制度などによって異なります。死亡保険の選択でお困りの方は、保険相談サービスを利用してみてはいかがでしょうか。

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