円入金特約|メットライフ生命

円入金特約

(平成24年4月2日実施)
(平成30年11月1日改正)

(特約の適用)

第1条 この特約は、主たる保険契約(付加されている特約を含みます。以下「主契約」といいます。)締結の際または主契約の締結後において、保険契約者から、主契約の普通保険約款および特約条項(以下「主約款」といいます。)の通貨に関する規定にかかわらず、外貨建の保険料等を円に換算した金額により払い込む旨の申し出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に適用します。

(保険料を払い込む場合の取扱)

第2条 保険契約者は、主約款の通貨に関する規定にかかわらず、会社の承諾を得て、外貨建の保険料を円に換算した金額(以下「保険料円換算額」といいます。)により払い込むことができます。
2. 前項の規定のほか、保険料の払込方法が一時払の場合で、かつ、会社が特に認めたときは、払い込まれた円貨の保険料相当額(以下「保険料円払込額」といいます。)をもとに外貨建の保険料を計算し、充当することができます。
3. 円により外貨建の保険料を払い込む場合には、会社が保険料円換算額または保険料円払込額を受領する日(その日が、第4項に規定する会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直前のその金融機関の営業日とします。)における会社所定の為替レートを用いるものとします。
4. 前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する前項の受領する日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直前のその金融機関の営業日とします。)における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。以下同じ。)を上回ることはありません。

(保険料の前納を行なう場合の取扱)

第3条 将来の保険料の全部または一部を前納する場合、保険契約者は、主約款の通貨に関する規定にかかわらず、会社の承諾を得て、前納する外貨建の保険料を円に換算した金額により払い込むことができます。
2. 円により前納する外貨建の保険料を払い込む場合には、会社が円に換算した金額を受領する日における会社所定の為替レートを用いるものとします。
3. 前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する前項の受領する日における対顧客電信売相場(TTS)を上回ることはありません。

(主契約を復活する場合の取扱)

第4条 主契約を復活する場合、保険契約者は、主約款の通貨に関する規定にかかわらず、会社の承諾を得て、外貨建の延滞した保険料とこれに対する利息を円に換算した金額により払い込むことができます。
2. 円により延滞した外貨建の保険料とこれに対する利息を払い込む場合には、会社が円に換算した金額を受領する日における会社所定の為替レートを用いるものとします。
3. 前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する前項の受領する日における対顧客電信売相場(TTS)を上回ることはありません。

(主契約を原保険契約へ復旧する場合の取扱)

第5条 主契約を原保険契約へ復旧する場合、保険契約者は、主約款の通貨に関する規定にかかわらず、会社の承諾を得て、外貨建の会社所定の金額を円に換算した金額により払い込むことができます。
2. 円により外貨建の会社所定の金額を払い込む場合には、会社が円に換算した金額を受領する日における会社所定の為替レートを用いるものとします。
3. 前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する前項の受領する日における対顧客電信売相場(TTS)を上回ることはありません。

(貸付金を返済する場合の取扱)

第6条 貸付金を返済する場合、保険契約者は、主約款の通貨に関する規定にかかわらず、会社の承諾を得て、外貨建の貸付金の元利金の全部または一部を円に換算した金額により返済することができます。
2. 円により外貨建の貸付金の元利金の全部または一部を返済する場合には、会社が円に換算した金額を受領する日における会社所定の為替レートを用いるものとします。
3. 前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する前項の受領する日における対顧客電信売相場(TTS)を上回ることはありません。

(特約の失効)

第7条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。

(特約の復活)

第8条 主契約の復活請求の際に、保険契約者から別段の申し出がないときは、この特約も同時に復活の請求があったものとします。

(特約の解約)

第9条 保険契約者は、将来に向かって、この特約を解約することができます。

(特約の消滅)

第10条 主契約が消滅したとき、この特約は消滅します。

(主約款の規定の準用)

第11条 この特約に別段の定めがない場合には、主約款および主契約に付加した特約の規定を準用します。

(主契約に保険料口座振替特約が付加されている場合の特則)

第12条 この特約が付加された主契約に保険料口座振替特約が付加されている場合、かつ、当該特約による保険料の口座振替が行なわれる場合には、第2条(保険料を払い込む場合の取扱)第3項の規定中、「会社が保険料円換算額または保険料円払込額を受領する日(その日が、第4項に規定する会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直前のその金融機関の営業日とします。)」とあるのを「会社の定めた日」と、同条第4項の規定中、「受領する日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直前のその金融機関の営業日とします。)」とあるのを「会社の定めた日」と読み替えます。

(主契約に団体扱特約または特別団体扱特約が付加されている場合)

第13条 この特約が付加された主契約に団体扱特約または特別団体扱特約が付加されている場合には、第2条(保険料を払い込む場合の取扱)第3項の規定中、「会社が保険料円換算額または保険料円払込額を受領する日(その日が、第4項に規定する会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直前のその金融機関の営業日とします。)」とあるのを「団体取扱協約書または特別団体取扱協約書に定められた日」と、同条第4項の規定中、「受領する日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直前のその金融機関の営業日とします。)」とあるのを「団体取扱協約書または特別団体取扱協約書に定められた日」と読み替えます。

(主契約に保険料クレジットカード払特約が付加されている場合の特則)

第14条 この特約が付加された主契約に保険料クレジットカード払特約が付加されている場合には、第2条(保険料を払い込む場合の取扱)の規定は適用しません。

(会社所定の為替レートの上限の変更)

第15条 前条までの規定にかかわらず、将来の外国為替情勢の変化等により対顧客電信売相場(TTS)が消滅したときなど対顧客電信売相場(TTS)を使用することが適切でなくなった場合は、会社は、会社所定の為替レートの上限を変更することがあります。この場合、会社は、保険契約者にその旨を通知します。