「生命保険はいらない」と言われる理由と加入の必要性を解説
記事公開日:2024年2月1日 / 最終更新日:2025年12月4日
日本は公的保険制度が整備されているため、民間の生命保険はいらないと考える方も少なくありません。
しかし生命保険にはさまざまな種類があり、内容を理解して適切なものに加入することで、公的医療保険ではカバーしきれない部分を補えます。なかでも死亡保険は、遺されたご家族の経済的な負担を軽減できる点が大きなメリットです。
公益財団法人生命保険文化センターの「2022(令和4)年度 生活保障に関する調査」によると、死亡時の遺族の生活に対して62.9%の人が「不安感がある」と答えています。
本記事では、こうした背景を踏まえて「生命保険はいらない」と言われている理由や実際の加入率、死亡保険の種類や加入を検討したほうが良いケースを解説します。
※記事の前半では、広義の意味での生命保険(死亡保険・医療保険・がん保険など)について説明し、後半では死亡保険について詳しくお伝えします。
目次
そもそも生命保険とは
生命保険は、多くの加入者があらかじめ保険料を公平に負担し合い、万が一の際に給付金を受け取れる「相互扶助」の仕組みで成り立っています。主に、死亡や病気、怪我、介護など予期せぬリスクによって生活が困難になる事態に備える手段のひとつです。
また、生命保険はリスク対策だけでなく、将来必要となる資金を計画的に準備するうえでも役立ちます。例えば、子どもの教育資金や老後の生活資金など、人生の節目に必要となる費用を目的や時期に応じて備えることが可能です。
このように、生命保険はいざというときに安心して対応するための心強い支えとなります。
生命保険がいらないと言われる主な理由
公益財団法人生命保険文化センターの「2022(令和4)年度 生活保障に関する調査」では、生命保険の非加入理由として「生命保険の必要性をあまり感じない」と答えた人が23.7%でした。ここでは、生命保険がいらないと言われる主な理由を解説します。
日本は公的医療保険制度が充実しているため
日本の公的医療保険制度は広く整備されており、万一の病気や怪我、老後の生活などに対して一定の経済的な備えがあります。
例えば「高額療養費制度」も公的医療保険制度のひとつです。これにより、治療費が高額になった場合でも、自己負担額に上限が設けられるため、過度な経済的負担を抑えられます。
また、病気や怪我で働けなくなった際に、一定期間の所得を補償する「傷病手当金制度」も自己負担を軽減するための仕組みです。加えて、障がいのある方や難病患者など、一定の条件を満たす人々の医療費を補助する「医療費助成制度」も用意されています。
労災保険、障害年金、遺族年金、公的介護保険制度といった各種社会保障も整っており、こうした背景から、民間の生命保険に加入する必要性を感じない人も少なくありません。
実際、公益財団法人生命保険文化センターの「2022(令和4)年度 生活保障に関する調査」では、生命保険の非加入理由を「公的年金や公的医療保険、公的介護保険など国の社会保障がある」と答えた人が7.1%でした。
(2025年10月時点の制度に基づき作成)
貯蓄があれば対応できることもあるため
万が一の際に発生する費用をまかなえるほどの十分な貯蓄があれば、入院や葬儀などさまざまなことに対応できます。
公的財団法人生命保険文化センターの「2022(令和4)年度 生活保障に関する調査」では、生命保険の非加入理由として「貯蓄などの他の金融商品のほうが有利」と回答した人が8.6%でした。このことからも、一定数の人が何らかの形で自助的な備えをしている状況がうかがえます。
しかし、病気やケガの度合いによって、入院日数や治療費が変動するため、必ずしも貯蓄だけで補えるとは限りません。状況によっては、想定よりも高額の治療費がかかるケースもあるでしょう。
また、病気やケガは予期せぬときに見舞われるものです。例えば、小さなお子さまがいる場合、生活費や教育費が必要になるなかで、多額の医療費が発生すれば、貯蓄だけでカバーしきれない可能性があります。
家族の生計を支える人が長期入院すると、生活が困難になることもあります。こうしたさまざまな状況を考慮したうえで、将来に向けた備えが大切です。
経済的に余裕がないため
生命保険に加入すると、毎月保険料の支払いが発生するため、家計を圧迫することもあります。実際、公益財団法人生命保険文化センターの「2022(令和4)年度 生活保障に関する調査」では、生命保険の非加入理由として「経済的余裕がない」と答えた人が37.6%でした。
保険料は、保険の種類や加入時の年齢などによってさまざまです。例えば、掛け捨て型の保険であれば、貯蓄型よりも保険料を抑えられる傾向にあります。また、若いうちは保険料が安くて済むケースも少なくありません。
しかし、長期的な支払いを踏まえて、生命保険よりも貯蓄を選んだほうが良いのではないかと考える方も多いでしょう。
経済的な理由で生命保険の加入を迷った場合は、保険相談サービスを利用するとよいでしょう。近年は、ご自身の理想のプランや最適なプランを相談しやすい環境が整っており、負担を抑えた生命保険への加入も可能です。
実は日本人の約8割が生命保険に加入している
生命保険文化センターが発表した「2022(令和4)年度生活保障に関する調査」では、生命保険の加入率は、民間の生命保険会社や郵便局、JA(農協)、県民共済・生協等で取り扱っている生命保険や生命共済(個人年金保険やグループ保険、財形は除く)の加入率(被保険者となっている割合)は男性77.6%、女性81.5%、全体で79.8%という結果でした。
日本人の約80%が生命保険に加入している状況であり、多くの方が必要性を感じていることがわかります。
また、性別・年齢別でみると男女共40〜60歳で加入率が上がる傾向にあります。取扱機関別では、民間の生命保険の加入率は、男性で30〜60歳代、女性で40〜50歳代でそれぞれ70%を超える高い割合で加入している状況です。
生命保険の種類
生命保険にはさまざまな種類があり、それぞれ異なるリスクに備える役割を担っています。
例えば、被保険者が亡くなった際に保険金が支払われる「死亡保険」も代表的な生命保険のひとつです。定期保険や終身保険、養老保険などが該当し、遺された家族の生活を経済的に支えるために役立ちます。
公益財団法人生命保険文化センターの「2022(令和4)年度 生活保障に関する調査」では、死亡時の遺族の生活について「不安がある」と答えた人が62.9%にのぼりました。
不安の具体的な内容としては「遺族年金などの公的保障だけでは不十分」と答えた人が44.1%、「遺族の日常生活資金が不足する」とした人が43.5%と、いずれも4割を超えており、死亡保険に関する情報を必要とする人も多いことがわかります。
なお、本記事の後半では、この死亡保険についてさらに詳しく解説します。
死亡保険以外には、病気や怪我による入院、所定の手術・放射線治療の費用をカバーする「医療保険」も生命保険の一例です。
また、がんや急性心筋梗塞、脳卒中などの重い病気に備える「がん保険」「特定疾病保障保険」も挙げられます。万が一、病気や怪我で働けなくなった場合には「就業不能保障保険(所得保障保険)」で収入源を補うことが可能です。
そのほか、貯蓄機能を併せ持つ保険として「個人年金保険」や「学資保険」があります。いずれも、一定期間保険料を積み立てて、満期時や所定のタイミングで保険金を受け取れる仕組みです。要介護状態に備える「介護保険」では、一時金や年金形式で給付を受け取れます。
このように、生命保険の種類は多岐にわたり、それぞれの目的やライフステージに応じた備えとして機能しています。
生命保険(死亡保険)への加入が重要な理由・メリット
死亡保険への加入は、将来的な備えとして重要な選択です。死亡保険に加入したほうが良い理由を3つ解説します。
遺されたご家族の経済的負担を軽減できる
一家の大黒柱が死亡した場合、遺されたご家族は公的年金制度の遺族年金・貯蓄・遺族の収入などで生活しなければなりません。
遺族年金とは、公的年金に加入し、保険料を納付していた方が亡くなった際に、子や配偶者が受給できる年金です。受給には、一定の要件を満たす必要があります。
こうした公的なサポートがあったとしても、遺された家族が病気やケガに見舞われれば、年金や貯蓄、収入だけでは足りないケースも少なくありません。特に、扶養家族のいる方が亡くなると、遺族は経済的に困る可能性があります。
一方で、終身死亡保険に加入していれば、ご遺族がゆとりを持って再出発できるだけのお金を遺すことが可能です。また、早ければ死亡後数日から数週間で保険金が支払われるため、葬儀費用の心配もいりません。
このように、死亡保険は自分のためではなく、被保険者であるご自身の死後、ご遺族が安心して暮らせるように、ご遺族の生活費、葬儀費用やお墓の費用を補うためなどに加入するものであり、経済的負担軽減を目的に備えておくとよいでしょう。
死亡保険金は相続税の非課税枠が適用される
そもそも死亡保険金は、遺族にとって大切な生活保障となるお金です。そのため、相続人が保険金を受け取った場合も、一定の金額までは相続税が課税されない制度が設けられています。
具体的には、「500万円×法定相続人数」が非課税の対象です。例えば、配偶者と子2人が法定相続人だった場合は、「500万円×3人=1,500万円」が非課税金額となります。
ただし、契約者(保険料の負担者)と被保険者が同一人物、死亡保険金の受取人が法定相続人の場合に適用されます。
税金控除を受けられる
生命保険料の一部は、所得税や住民税の控除対象です。納税者が生命保険料を支払った場合は、年末調整や確定申告で申請手続をすると、税金の負担が軽減されます。
控除できる限度額は、所得税が4万円、住民税が2.8万円です。給与所得者の場合、年末調整もしくは確定申告で手続きをします。また、制度全体としては「一般生命保険料控除」に加えて「介護医療保険料控除」と「個人年金保険料控除」も受けられるため、合計の控除額は所得税が最大12万円、住民税が最大7万円です。
ただし、生命保険料控除制度には「新制度」と「旧制度」があり、それぞれ控除できる上限が異なります。新制度は2012(平成24)年1月1日以降に締結した契約が対象です。控除を受ける際は、契約内容と制度の区分をあらかじめ確認しておくとよいでしょう。
(2025年10月時点の制度に基づき作成)
生命保険(死亡保険)4つの種類
死亡保険は、定期保険・終身保険・養老保険・収入保障保険の4つに分けられます。
定期保険
定期保険とは、加入時に定めた一定期間の死亡・高度障害保障を目的としている死亡保険を指します。
保険料は掛け捨てのため、保険期間が満了した際の満期保険金がなく、中途解約した際の解約返戻金がないか、あってもごくわずかであることが一般的です。加えて、終身保険や養老保険に比べ、保険金額に対する保険料が安い特徴もあります。
定期保険の保険期間の種類は、以下のように「年満了」と「歳満了」の2つに分けられます。
- 年満了:10年・15年など、年数で保険期間が区切られ、保険期間が満了すると一定の上限年齢まで健康状態にかかわらず自動更新される
- 歳満了:60歳・70歳など、年齢で保険期間が区切られ、一般的に自動更新はない
定期保険は、結婚・お子さまの誕生や独立・定年退職など、ライフステージの変化に合わせて保障の厚さを変えられる特徴があります。
健康な方*1ほど保険料が割引*2になる死亡保険
*1 当社所定の基準によります。
*2 当社の無配当平準定期保険の標準体保険料率(リスク細分型保険料率不適用)とリスク細分型保険料率とを比較した場合です。
終身保険
終身保険は、加入時から被保険者が死亡するまでの期間を保障する保険を指します。定期保険との違いは、定期保険は保険期間が定められているのに対し、終身保険は被保険者の一生涯にわたって保障が継続する、保険期間の定めがない死亡保険であるという点です。
終身保険の保険料は、加入時の被保険者の年齢と保険料率をもとに決定します。終身保険の払込方法は、「短期払」と「終身払」の2通りです。
- 短期払:一定の年齢または一定期間まで保険料を支払う方法
- 終身払:一定の保険料を一生涯にわたって支払う方法
終身保険は、中途解約した際、加入時からの経過期間に見合った解約返戻金を受け取ることができます。そのため、終身保険は、資産形成としての役割も期待できます。
ただし、早期に解約した場合の解約返戻金は、払込保険料の累計額を下回るのが一般的である点に注意が必要です。具体的な解約返戻金の返戻率は、保険商品によって異なります。
養老保険
養老保険は、定期保険のように一定期間の死亡・高度障害保障がありますが、被保険者が亡くなった場合は死亡保険金が支払われ、満期まで生存していた場合は死亡保険金と同額の満期保険金が支払われる保険です。
被保険者が保険期間中に亡くなった場合でも、満期を迎えた場合でも、どちらも同じ金額が支払われることから、生死混合保険とも呼ばれます。
養老保険は、万一に備える保障機能と将来の生活資金の備えという貯蓄機能を併せ持った保険であるため、掛け捨て型の定期保険や一生涯保障の終身保険に比べ、一般的に保険金額に対する保険料は高くなります。
また、養老保険の解約返戻金は、多くの場合、払込保険料の累計額を下回るという特徴もあります。
ただし、保険期間や払込方法、通貨の種類によっては、一定期間を経過すると払込保険料の累計額を上回る場合もあります。
なお、養老保険には、満期を迎えて満期保険金を受け取った場合は死亡保障がなくなるという側面があることも理解しておきましょう。
収入保障保険
収入保障保険とは、保険期間中に被保険者が死亡または高度障害状態になった際に、遺されたご家族等が毎月一定額の死亡保険金を年金形式で保険期間満了時まで受け取れる死亡保険です。
収入保障保険の特徴は、保険期間が経過するに従い保険金の受取総額が減少することです。そのため、保険料は、保険期間中に保険金額が変化しない平準定期保険に比べ、安めの傾向にあります。
保険金の受け取り方は保険商品によって異なり、年金形式のほかにも、一部を一括で受け取り、残りを年金形式で受け取る方法などさまざまです。ただし一括で受け取る場合は、年金形式と比べ、受取総額が少なくなります。
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死亡保険が必要なのはどのような人?
次に、死亡保険の必要性が高いと思われるケースを5つ解説します。
扶養家族が増えた人・扶養家族にお金を遺したい人
扶養しているご家族にお金を遺したい場合は、ご遺族の生活費などを死亡保険で備えておくことが大切です。
ライフステージの変化により扶養するご家族が増えた場合、万が一の際のご家族の生活費や、お子さまの教育費を補うためにも死亡保険の必要性は高くなります。また、配偶者やお子さま以外にご両親や兄弟姉妹など、被保険者の収入で生計を維持している人がいる場合も同様です。
大きな死亡保障を必要とする場合は、定期保険で万が一に備えるとよいでしょう。
加えて、ご両親を経済的にサポートしていたり、お世話をしていたりする場合も、死亡保障があると安心です。
子育て期間中の保障を厚くしたい人
子育て期間中に、一家の大黒柱が死亡・高度障害状態が原因で収入が減ると、家計に大きな負担がかかります。
子育て期間中の万が一を想定すると、ご遺族やご家族が安定的な生活を送るための生活費や、お子さまの教育費などを補うためにも、死亡保険に加入する必要性は高いといえるでしょう。
死亡または高度障害状態になった場合、年金制度や健康保険の加入状況によっては、遺族年金や傷病手当金などの公的保障を受けられる可能性があります。
とはいえ、死亡保険に加入して保障を厚くしておくと、教育費や生活費、住宅ローンなど継続的に発生する費用を公的保障だけに頼らず済むため安心です。
家計の負担が増大するなど貯蓄に不安がある人
十分な貯蓄があったとしても、遺されたご家族の生活状況の変化により、蓄えだけで生活費を補うことが難しくなるケースもあります。
ましてや、十分な貯蓄がなく、自分の死後や高度障害状態になった際の備えもない場合は、ご遺族の生活が苦しくなることが想定されるでしょう。貯蓄に不安がある場合は、死亡保険による万が一の備えが大切です。
また、お子さまの教育費、住宅の購入やリフォームなどの支払いが重なると、家計への負担が大きくなります。
必要な保障額はお子さまが成長するとともに減るため、加入している死亡保険の保障内容を定期的に見直してみましょう。
夫婦だけの老後生活や葬儀にかかる費用を備えておきたい人
お子さまの独立や住宅ローンの支払いが終了すると、高額な死亡保険の必要性がなくなる可能性があります。こうした場合は、ご自身の死後に配偶者が経済的に困窮しないような死亡保険を準備するとよいでしょう。
夫婦だけの老後生活では、将来のライフステージをもとに、ご自身にとって必要な保障のある死亡保険に考え直すことが大切です。
また、葬儀には、ある程度のまとまったお金が必要になります。自分の葬儀費用を貯蓄で準備していたものの、予想外の出費が重なると、葬儀費用を用意しておくことが難しくなる場合もあるでしょう。
たとえ定期保険の加入で備えていたとしても、いざというときに保障期間が切れていたというケースも少なくありません。いつ必要になるのかわからない葬儀費用を死亡保険で準備する場合は、保障が一生涯続く終身保険の加入を検討してみましょう。
死亡保険の保険金額を考える際は、配偶者が専業主婦(夫)なのか、または働いているのか、働いていてもどれくらいの経済力があるのかなどを考慮することが必要です。また、必要な保険金額は貯蓄額や退職金などが関係するため、必要額は人によってさまざまであることも覚えておきましょう。
独身の人
独身で親や兄弟姉妹などの扶養家族がおらず、貯蓄などの蓄えに余裕がある場合は、死亡保険に加入する必要性は低くなります。
独身の方が亡くなった場合、葬儀費用は故人の財産から支払われます。財産がなく葬儀費用が捻出できなければ、葬祭扶助制度を利用するケースが一般的です。この場合、葬儀を執り行う方が申請する必要があるため、自治体や第三者に頼る形になります。
こうした負担を軽減するためにも、ご自身の葬儀費用を貯蓄などで用意することが難しい場合は、死亡保険で備えるとよいでしょう。
まとめ
生命保険は、大勢の加入者が公平に保険料を負担し合い、万が一のときに備える仕組みです。
日本では、公的保険制度が整備されていることから「生命保険はいらない」と考える方も少なくありません。しかし、民間の生命保険に加入すると、公的保険制度だけでは補えない部分をカバーできる可能性があります。
そのなかでも死亡保険は、遺されたご家族の経済的負担を軽減できる点が大きなメリットです。特に、家族にお金を残したい方や貯蓄に不安のある方、葬儀費用を確保したておきたい方など、必要に感じた際は死亡保険の加入を検討するとよいでしょう。
自分に合った死亡保険の必要性を知りたい方や、死亡保険の加入をお考えの方は、保険相談サービスで相談してみてはいかがでしょうか。
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