条件付解約制度ご利用にあたっての確認事項

以下内容をご了承のうえ、条件付解約制度の申込みをしてください。

【制度概要】
新契約の申込みを当社が承諾することを条件として、新契約の責任開始時までさかのぼって解約の効力を発生させることにより、保障の重複期間または空白期間が発生しません(ただし、新契約の責任開始前に既存契約が失効した場合は保障の空白期間が発生します。また商品によっては保障されない期間(不てん補期間)などがあります)。

既存契約と新契約の保障は重複せず、保険金・給付金などについては、重複してお支払いすることはありません。

※1:「遡及期間」とは新契約の責任開始時から申込承諾までの期間を指します。
遡及(そきゅう)期間中に保険金・給付金などの支払事由が生じた場合などについては、「3.ご同意いただきたい事項(遡及(そきゅう)期間中における保険金・給付金などの支払事由発生時のお取り扱いについて)」をご参照ください。

重要事項

1. 既存契約の解約の条件

既存契約の解約の効力は、新契約の申込みを当社が承諾することを条件として新契約の責任開始時までさかのぼって発生します。(※2)
なお、以下に該当する場合は条件付解約制度の利用はできません。

・新契約が終身医療保障保険(無解約返戻金型)[引受基準緩和特則付を含む]、終身ガン保障保険(無解約返戻金型)の場合
・新契約において「第1回保険料から口座振替」を行う場合
・既存契約が外貨建て商品、特別勘定商品、市場価格調整(MVA)商品の場合
・新契約の申込み時に既存契約が失効中の場合

※2:新契約が被保険者の健康状態などにより承諾されなかった場合は、既存契約の解約の効力は発生しません。

2. ご確認いただきたい事項

① 新契約が、取消し・解除・不法取得目的による無効となった場合のお取り扱いについて
新契約が上記状態となった場合でも既存契約については解約されたものとして取り扱われ、解約前の状態には戻せないため、保障がなくなることとなりますのでご注意ください(クーリング・オフを除く)。

② 死亡保障に関する免責事由、不てん補期間、支払削減期間について(詳しくは新契約の「ご契約のしおり・約款」をご覧ください)
新契約と既存契約はそれぞれ異なる契約であるため、商品内容により保障を受けられない期間や支払金額が削減される期間があります。

・新契約の死亡保障に関する免責事由(3年以内の被保険者の自殺)は新契約の責任開始時から新たに適用されます。
・新契約において、一定期間保障を受けられない期間(不てん補期間)のある契約および特約があります。
・新契約において、保険金などの支払金額が満額とはならない期間(支払削減期間)のある契約があります。

③ 解約を請求する既存契約に関するお手続きについて
当請求の当社受付以降、新契約のお手続きが完了するまでの期間において、解約の請求の取消し、および、各種変更手続きはできません。

④ 既存契約に関するお手続きと保険料のお取り扱いについて
当社における既存契約の解約のお手続きは、新契約の申込みの承諾後に行います。そのため、新契約の申込み承諾後に、既存契約の保険料請求手続きの停止を行います。

⑤ 解約返戻金などの計算基準日および支払時期の起算について
既存契約の解約のお手続きにより解約返戻金などがある場合は、新契約の責任開始時の属する日を基準日として計算されます。
また、約款に定める支払時期の起算を「当解約のお手続きが可能となった日の翌日」に読み替え、新契約の申込みの承諾後に支払います。

⑥ 当社が新契約の申込みを承諾する前に新契約の契約者が死亡された場合について
新契約の申込みおよび、これと一体として取り扱う既存契約の解約の請求はなかったものとします。(新契約と既存契約の契約者が異なる場合も含みます)

3. ご同意いただきたい事項(遡及(そきゅう)期間中における保険金・給付金などの支払事由発生時のお取り扱いについて)

① 被保険者が死亡した場合
既存契約の解約の取り扱いは行わず、既存契約の保障内容にしたがって(死亡)保険金・給付金などの支払内容・可否の判断を行います。既存契約は被保険者の死亡により消滅します。また、既存契約の解約、および一体としてなされるはずであった新契約(承諾された場合も含む)の申込みは無効となります。(※3)
ただし、被保険者の死亡が既存契約の失効後で新契約が承諾される場合には、既存契約の解約、およびこれと一体としてなされた新契約の申込みは無効とせず有効とし、当該申込みが承諾された場合には、新契約の保障内容にしたがって(死亡)保険金・給付金などの支払内容・可否の判断を行います。

② 入院給付金など、被保険者死亡時以外の保険金・給付金などの支払事由が発生した場合
新契約の保障内容にしたがって(各種)保険金・給付金などの支払内容・可否の判断を行います。この場合、既存契約は新契約の責任開始時までさかのぼって解約となり、新契約の責任開始時以降に発生した支払事由について、既存契約における解約した部分の保障に基づく保険金・給付金などは支払われません。

③ 新契約の申込みが承諾されることにより、既存契約の解約の効力は新契約の責任開始時にさかのぼって生じるため、新契約の責任開始時から新契約の申込みを承諾するまでの間に、既存契約の健康サポート給付金・健康祝金・無事故給付金などの支払事由が発生した場合でもそのお支払いはありません。この間に支払われた健康サポート給付金・健康祝金・無事故給付金などがある場合、新契約成立時にお支払いする既存契約の解約返戻金から相当金額を差し引きます。なお、支払われた健康サポート給付金・健康祝金・無事故給付金などが既存契約の解約返戻金より多い場合、当社に差額をご返金いただきます。

④ 新契約の責任開始前に既存契約が失効した場合
既存契約の失効後から新契約の責任開始前における期間は保障がありません。新契約の責任開始後に被保険者が死亡した場合、および入院給付金など被保険者死亡時以外の保険金・給付金などの支払事由が発生した場合のいずれも新契約の保障内容にしたがって(各種)保険金・給付金などの支払内容・可否の判断を行います。

※3:新契約の申込みが無効となる場合、新契約の既払保険料は返金いたします。また、既存契約の解約が無効となる場合、すでに支払われた解約返戻金などは当社にご返金いただきます。

4. 新たな契約への乗り換えについて

現在ご契約中の保険契約を消滅(解約)させて新たな保険に申込みいただくことを「乗り換え」といいます。以下の内容を十分にご確認のうえ、申込みください。

・多くの場合、解約返戻金額は、払込保険料の合計額より少ない金額になること
・現在有効中の既契約を解約することで、一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失う場合があること
・新たに申込みの保険契約についても告知や診査が必要となるため、告知や診査の内容によっては、新たなご契約をお引受けできなかったり、告知義務違反等により、新たなご契約が解除・取消しとなり保険金・給付金などをお支払いできない場合があること

また、乗り換え前後の契約の組み合わせなどにより、契約者・被保険者にとって不利益となる事項が発生する場合がありますので、以下の例示に該当する場合は、生命保険募集人から十分に説明を受け、ご理解、ご納得いただいたうえで申込みをいただきますようお願いいたします。

・予定利率の高い商品から、予定利率の低い新たな商品への乗り換えとなる場合は、保険料が割高になる、あるいは将来解約された場合の解約返戻金が少なくなる可能性があること
・受け取れる保険金が削減されたり、保障が制限される商品に乗り換えとなる場合でも、保険料が高くなる可能性があること
・乗り換え前後の契約の給付金・配当金の内容が異なる場合は、これまで受け取ることができた給付金・配当金の一部、または全部について受け取る権利が無くなる可能性があること
・保険料を前納や一時払いでお支払いいただいている商品から乗り換えされる場合は、お受け取りできる解約返戻金が乗り換え前の契約で払い込みされた保険料を下回ったり、保険金額が小さくなる可能性があること

H2504-0011